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4. Nissaggiyakaṇḍaṃ4. ニッサッギヤカンダ(Nissaggiyakaṇḍa)

1. Cīvaravaggo

1. チーワラ・ワッガ(Cīvaravagga)

1. Paṭhamakathinasikkhāpadavaṇṇanā

1. 初めのカティーナ(Kathina)戒律の解説

459. Samitāvināti samitapāpena. Gotamake cetiyeti gotamayakkhassa cetiyaṭṭhāne katavihāro vuccati. Paribhuñjituṃ anuññātaṃ hotīti bhagavatā gahapaticīvare anuññāte bahūni cīvarāni labhitvā bhaṇḍikaṃ katvā sīsepi khandhepi kaṭiyāpi ṭhapetvā āgacchante bhikkhū disvā cīvare sīmaṃ bandhantena ticīvaraṃ paribhogatthāya anuññātaṃ, na pana adhiṭṭhānavasena. Nahāyanti etthāti nahānaṃ, nahānatitthaṃ.

459. サミターヴィナーティ(Samitāvināti)は、サミタパーペーナ(samitapāpena)である。ゴータマカ(Gotamaka)のチェーティヤー(ceti舎)で、ゴータマカ(Gotamayakkha)のチェーティヤー(ceti舎)の場所に建てられた家を指す。(僧院で)使用することが許されているとは、世尊が在家者用の衣を許された時、多くの衣を得て、それらを積み重ね、頭にも肩にも腰にも置いて、やって来る比丘たちを見て、衣の境界を設けたことである。三衣の使用は許されているが、指示を与えることによるものではない。ここで沐浴するとは、沐浴のこと、沐浴場のことである。

460. Eko kira brāhmaṇo cintesi ‘‘buddharatanassa ca saṅgharatanassa ca pūjā paññāyati, kathaṃ nu kho dhammaratanaṃ pūjitaṃ nāma hotī’’ti. So bhagavantaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ pucchi. Bhagavā āha ‘‘sacepi brāhmaṇa dhammaratanaṃ pūjetukāmo, ekaṃ bahussutaṃ pūjehī’’ti. Bahussutaṃ bhante ācikkhathāti. Bhikkhusaṅghaṃ pucchāti. So bhikkhū upasaṅkamitvā ‘‘bahussutaṃ bhante ācikkhathā’’ti āha. Ānandatthero brāhmaṇāti. Brāhmaṇo theraṃ sahassagghanakena cīvarena pūjesi. Tena vuttaṃ **‘‘paṭilābhavasena uppanna’’**nti. Uppanna-saddo nipphannapariyāyopi hotīti taṃ paṭikkhipanto āha **‘‘no nipphattivasenā’’**ti. Paṭhamameva hi taṃ tantavāyakammena nipphannaṃ.

460. あるバラモンが思索した。「仏宝と僧宝への供養は知られているが、どのようにして法宝への供養がなされるであろうか」と。そこで彼は世尊に近づき、このことを尋ねた。世尊は言われた。「もしバラモンよ、法宝を供養したいのであれば、多くの経典を学んだ者を供養しなさい」。バラモンは言った。「尊師よ、多くの経典を学んだ者とは、どなたのことでしょうか」。比丘僧団に尋ねなさい」。「バラモンよ」と。バラモンは長老に千金相当の衣を供養した。それゆえ、「得たことによって生じた」と述べられている。生じたという言葉は、完成したという意味でも使われるため、それを否定して「完成したことによるものではない」と述べられている。なぜなら、それは織物師の仕事によって、最初に完成していたからである。

Therassa santike upajjhaṃ gāhāpetvā sayaṃ anussāvanakammaṃ karotīti ettha sāriputtattheropi tatheva karotīti daṭṭhabbaṃ. Evaṃ ekamekena attano pattacīvaraṃ datvā pabbājetvā upajjhaṃ gaṇhāpitāni pañca pañca bhikkhusatāni ahesuṃ. Āyasmantaṃ ānandaṃ ativiya mamāyatīti ānandatthero tāva mamāyatu akhīṇāsavabhāvato, sāriputtatthero kathanti? Na idaṃ mamāyanaṃ gehassitapemavasena, atha kho guṇasambhāvanāvasenāti nāyaṃ doso. Navamaṃ vā divasaṃ dasamaṃ vāti bhummatthe upayogavacanaṃ, navame vā dasame vā divaseti attho. Sace bhaveyyāti sace kassaci evaṃ siyā. Vuttasadisamevāti ettha ‘‘vuttadivasamevā’’tipi paṭhanti. Dhāretunti ettha ‘‘āhā’’ti pāṭhaseso daṭṭhabbo.

長老の元で、ウパッジハ(upajjha)を迎え、自分で読誦の儀式を行うこと。ここではサーリプッタ長老も同様に行うと理解すべきである。このように、一人一人に自分の得た衣を与え、出家させてウパッジハ(upajjha)を迎えさせた五百人の比丘僧がいた。尊者アーナンダに非常に執着するとは、アーナンダ長老は、不浄な状態(akhīṇāsava)であることから、執着してもよい。サーリプッタ長老はどうか。これは執着ではなく、徳を称賛することによるものであるから、これは罪ではない。九日目か十日目かとは、場所を示す言葉であり、九日目か十日目かの意味である。もしあればとは、もし誰かにそのようなことがあれば。述べられている通りとは、ここでは「述べられた日」とも読む。保持するとは、ここでは「与える」という言葉が省略されていると理解すべきである。

462-463. Niṭṭhitacīvarasminti bhummavacanassa lopaṃ katvā niddesoti āha **‘‘niṭṭhite cīvarasmi’’**nti, cīvarassa karaṇapalibodhe upacchinneti vuttaṃ hoti. Pāsapaṭṭagaṇṭhikapaṭṭapariyosānaṃ yaṃ kiñci kātabbaṃ, taṃ katvāti yojetabbaṃ. Sūciyā paṭisāmananti idaṃ sūcikammassa sammā pariniṭṭhitabhāvadassanatthaṃ vuttaṃ, sūcikammaniṭṭhānamevettha pamāṇaṃ. Etesampīti vinaṭṭhādiṃ parāmasati.

462-463. 衣が完成したとは、場所の言葉を省略して、指示を与えている。「衣が完成した」と。衣の作成の妨げがなくなった、という意味である。織物の端から端まで、何でもしなければならないことを、それを終えて、と理解すべきである。針で繕うとは、これは針仕事が完全に終わったことを示すために述べられている。針仕事の完了が目安である。これらの(衣)についても、失われたなどを参照する。

Kathine ca ubbhatasminti yaṃ saṅghassa kathinaṃ atthataṃ, tasmiṃ kathine ca ubbhateti attho. Dutiyassa palibodhassa abhāvaṃ dassetīti āvāsapalibodhassa abhāvaṃ dasseti. Ettha ca ‘‘niṭṭhitacīvarasmiṃ ubbhatasmiṃ kathine’’ti imehi dvīhi padehi dvinnaṃ palibodhānaṃ abhāvadassanena atthatakathinassa pañcamāsabbhantare yāva cīvarapalibodho āvāsapalibodho ca na upacchijjati, tāva anadhiṭṭhitaṃ avikappitaṃ atirekacīvaraṃ dasāhato parampi ṭhapetuṃ vaṭṭatīti dīpeti. Atthatakathinassa hi yāva kathinassa ubbhārā anāmantacāro asamādānacāro yāvadatthacīvaraṃ gaṇabhojanaṃ yo ca tattha cīvaruppādoti ime pañcānisaṃsā labbhanti. Pakkamanaṃ anto assāti pakkamanantikā. Evaṃ sesāpi veditabbā. Vitthāro panettha āgataṭṭhāneyeva āvi bhavissati.

カティーナ(Kathina)が終えられた時とは、僧侶のためのカティーナ(Kathina)が終えられた、という意味である。二番目の妨げがないことを示しているとは、住居の妨げがないことを示している。ここでは、「衣が完成し、カティーナ(Kathina)が終えられた」という二つの言葉によって、二つの妨げがないことを示すことで、カティーナ(Kathina)の布が掛けられてから五ヶ月以内は、衣の妨げも住居の妨げもなくなると、指示を受けていない、または分類されていない余分な衣を、十日以上置いてもよいことを示している。カティーナ(Kathina)の布が掛けられるまで、住居の妨げがない(状態)での、許可なく歩くこと、集めることなく歩くこと、必要なだけの衣、食事、そしてそこでの衣の発生、これらの五つの利益が得られる。出発するとは、その中にいることである。このように、残りのものも理解すべきである。詳細はここでは、現れた場所で明らかになるであろう。

Khomanti khomasuttehi vāyitaṃ khomapaṭacīvaraṃ, tathā sesāni. Sāṇanti sāṇavākasuttehi katacīvaraṃ. Bhaṅganti khomasuttādīni sabbāni ekaccāni vā missetvā katacīvaraṃ. Bhaṅgampi vākamayamevāti keci. Dukūlaṃ paṭṭuṇṇaṃ somārapaṭaṃ cīnapaṭaṃ iddhijaṃ devadinnanti imāni pana cha cīvarāni etesaṃyeva anulomānīti visuṃ na vuttāni. Dukūlañhi sāṇassa anulomaṃ vākamayattā. Paṭṭuṇṇadese sañjātavatthaṃ paṭṭuṇṇaṃ. ‘‘Paṭṭuṇṇakoseyyaviseso’’ti hi abhidhānakose vuttaṃ. Somāradese cīnadese ca jātavatthāni somāracīnapaṭāni. Paṭṭuṇṇādīni tīṇi koseyyassa anulomāni pāṇakehi katasuttamayattā. Iddhijaṃ ehibhikkhūnaṃ puññiddhiyā nibbattacīvaraṃ, taṃ khomādīnaṃ aññataraṃ hotīti tesaṃ eva anulomaṃ. Devatāhi dinnaṃ cīvaraṃ devadinnaṃ, taṃ kapparukkhe nibbattaṃ jāliniyā devakaññāya anuruddhattherassa dinnavatthasadisaṃ, tampi khomādīnaṃyeva anulomaṃ hoti tesu aññatarabhāvato.

ホーマー(khoma)とは、ホーマー(khoma)の糸で織られたホーマー(khoma)の布の衣。同様に、残りのものも。サーナ(sāṇa)とは、サーナ(sāṇa)の麻の糸でできた衣。バンダ(bhaṅga)とは、ホーマー(khoma)の糸など、すべてを混ぜて、または一部を混ぜてできた衣。バンダ(bhaṅga)も麻でできていると、一部の人々は言う。ドゥクula(dukūla)、パットゥンナ(paṭṭuṇṇa)、ソーマーラ(somāra)、チーナ(cīna)、イッディジャ(iddhija)、デーワディンナ(devadinna)とは、これらの六つの衣は、それぞれに対応するものなので、別々に述べられていない。ドゥクula(dukūla)は、麻に対応する、麻の糸でできているからである。パットゥンナ(paṭṭuṇṇa)とは、パットゥンナ(paṭṭuṇṇa)の地域でできたもの。「パットゥンナ(paṭṭuṇṇa)はコーセーヤ(koseyya)の区別である」と、Abhidhānakose( abhidhānakosa)に述べられている。ソーマーラ(somāra)の地域、チーナ(cīna)の地域でできたソーマーラ(somāra)の衣、チーナ(cīna)の衣。パットゥンナ(paṭṭuṇṇa)などは、三つともコーセーヤ(koseyya)に対応する、麻の糸でできているからである。イッディジャ(iddhija)とは、エヒビク(ehibhik)たちに、功徳の力で生まれた衣であり、それはホーマー(khoma)などのいずれかに対応する。デーワディンナ(devadinna)とは、神々が与えた衣であり、それはカッパラ(kapparukka)に生まれた、ジャリーニ(jālini)という神の娘がアヌルッダ長老に与えた衣に似ている。それもホーマー(khoma)などのいずれかに対応する、それらのいずれかに該当するからである。

Majjhimassa purisassa vidatthiṃ sandhāya **‘‘dve vidatthiyo’’**tiādi vuttaṃ. Iminā dīghato vaḍḍhakīhatthappamāṇaṃ vitthārato tato upaḍḍhappamāṇaṃ vikappanupaganti dasseti. Tathā hi ‘‘sugatavidatthi nāma idāni majjhimassa purisassa tisso vidatthiyo, vaḍḍhakīhatthena diyaḍḍho hattho hotī’’ti kuṭikārasikkhāpadaṭṭhakathāyaṃ (pārā. aṭṭha. 2.348-349) vuttaṃ, tasmā sugataṅgulena dvādasaṅgulaṃ vaḍḍhakīhatthena diyaḍḍho hatthoti siddhaṃ. Evañca katvā sugataṅgulena aṭṭhaṅgulaṃ vaḍḍhakīhatthappamāṇanti idaṃ āgatamevāti.

中くらいの人の指の幅を基準にして、「二指の幅」などと述べられている。これにより、長さは木工職人の手の幅ほど、幅はそれの半分の大きさであることが、分類の対象となることを示している。なぜなら、「スガタ(sugatavidatthi)とは、中くらいの人の三指の幅であり、木工職人の手で一・五手である」と、クティカーラ(kuṭikāra)戒律の注釈書(Pārā. aṭṭha. 2.348-349)に述べられている。それゆえ、スガタ(sugata)の指で十二指、木工職人の手で一・五手と決定される。このようにして、スガタ(sugata)の指で八指、木工職人の手の幅ほどである、これはすでに現れている。

Taṃ atikkāmayatoti ettha tanti cīvaraṃ kālaṃ vā parāmasati. Tassa yo aruṇoti tassa cīvaruppādadivasassa yo atikkanto aruṇo. Cīvaruppādadivasena saddhinti cīvaruppādadivasassa atikkantaaruṇena saddhinti attho. Divasasaddena hi taṃdivasanissito aruṇo vutto. Bandhitvāti rajjuādīhi bandhitvā. Veṭhetvāti vatthādīti veṭhetvā.

それを超えるとは、ここでは、衣の期間、または日を指す。その日の夜明けとは、その衣が生まれた日の夜明けのこと。衣が生まれた日を基準として、とは、衣が生まれた日の夜明けが過ぎた、という意味である。日の言葉によって、その日に依存する夜明けが述べられている。結ぶとは、縄などで結ぶこと。包むとは、布などで包むこと。

Vacanīyoti saṅghaṃ apekkhitvā vuttaṃ. Aññathāpi vattabbanti ettha ‘‘yāya kāyaci bhāsāya padapaṭipāṭiyā avatvāpi atthamatte vutte vaṭṭatī’’ti vadanti. Tenāti āpattiṃ paṭiggaṇhantena. Paṭiggāhakena **‘‘passasī’’**ti vutte desakena vattabbavacanaṃ dasseti **‘‘āma passāmī’’**ti. Puna paṭiggāhakena vattabbavacanamāha **‘‘āyatiṃ saṃvareyyāsī’’**ti. Evaṃ vutte puna desakena vattabbavacanaṃ **‘‘sādhu suṭṭhu saṃvarissāmī’’**ti. Iminā attano āyatiṃ saṃvare patiṭṭhitabhāvaṃ dasseti. Dvīsu pana sambahulāsu vāti dvīsu sambahulāsu vā āpattīsu purimanayeneva vacanabhedo veditabbo. Ñattiyaṃ āpattiṃ sarati vivaratīti ettha dve āpattiyoti vā sambahulā āpattiyoti vā vattabbanti adhippāyo. Cīvaradānepīti nissaṭṭhacīvarassa dānepi. Vatthuvasenāti cīvaragaṇanāya. Gaṇassa vuttā pāḷiyevettha pāḷīti dvīsu imāhaṃ āyasmantānaṃ nissajjāmīti vacane visesābhāvato vuttaṃ. Evaṃ…pe… vattuṃ vaṭṭatīti vatvā tattha kāraṇamāha ‘‘ito **garukatarānī’’**tiādi. Tattha itoti ito nissaṭṭhacīvaradānato. Ñattikammato ñattidutiyakammaṃ garukataranti āha **‘‘ito garukatarānī’’**ti. Imāhaṃ cīvaranti ettha ‘‘imaṃ cīvara’’ntipi paṭhanti.

言うとは、僧侶団を基準にして言われている。そうでなくても言うとは、ここでは「どのような言葉遣いでも、単語の配列でなくても、意味だけが述べられていればよい」と人々は言う。それによってとは、罪を認めることによって。受け入れる側が「見えますか」と言った場合、説く側に「はい、見えます」という言葉を示す。再び受け入れる側が言うべき言葉を言う。「今後、注意しなさい」。このように言われた場合、再び説く側の言葉は「善く、十分に注意します」である。これにより、自分の将来の注意に対する決意を示す。二つ、または多数の場合とは、二つまたは多数の罪の場合、以前の方法で言葉遣いの違いを理解すべきである。規定で罪を認識し、明らかにするとは、ここでは二つの罪、または多数の罪と言うことを意図している。衣の授与においてもとは、放棄された衣の授与においても。物によってとは、衣の計算において。僧侶団が述べたパーリ(pāli)がここでのパーリ(pāli)であるとは、二つの場合に、「私はこれらの長老たちに譲ります」と言う言葉に違いがないため、述べられている。このように…(省略)…と言うべきである、と述べて、そこに理由を言う。「これより重い」など。そこで、これとは、この放棄された衣の授与より。規定の儀式から、規定の二番目の儀式はより重い、と「これより重い」と述べている。この衣とは、ここでは「この衣」とも読む。

468. Na idha saññā rakkhatīti idaṃ vematikaṃ anatikkantasaññañca sandhāya vuttaṃ. Yopi evaṃsaññī, tassapīti na kevalaṃ atikkante atikkantasaññissa, atha kho vematikassa anatikkantasaññissapīti attho. ‘‘Na idha saññā rakkhatī’’tiādinā vuttamatthaṃ sesattikepi atidisati. Esa nayo sabbatthāti esa nayo avinaṭṭhādīsupīti aññesaṃ cīvaresu upacikādīhi khāyitesu ‘‘mayhampi cīvaraṃ khāyita’’nti evaṃsaññī hotītiādinā yojetabbanti dasseti. Anaṭṭhato aviluttassa visesamāha **‘‘pasayhāvahāravasenā’’**ti. Theyyāvahāravasena gahitañhi naṭṭhanti adhippetaṃ, pasayhāvahāravasena gahitaṃ viluttanti. Anāpatti aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjatīti idaṃ nisīdanasanthataṃ sandhāya vuttaṃ. Yaṃ yena hi purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ anādiyitvā aññaṃ navaṃ nisīdanasanthataṃ kataṃ, tassa taṃ nissaggiyaṃ hoti. Tasmā ‘‘anāpatti aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjatī’’ti idaṃ parassa nissaggiyaṃ aparassa paribhuñjituṃ vaṭṭatīti imamatthaṃ sādheti. Paribhogaṃ sandhāya vuttanti anatikkante atikkantasaññissa vematikassa ca paribhuñjantasseva dukkaṭaṃ, na pana aparibhuñjitvā ṭhapentassāti adhippāyo.

468. ここでは、認識は保たれないとは、これは、境界が曖昧な場合で、認識が超えられていない場合を基準にして述べられている。彼も同様に認識している、とは、超えられた場合だけでなく、境界が曖昧で認識が超えられていない場合も同様である、という意味である。「ここでは、認識は保たれない」などと述べられた意味は、残りの三つの場合にも適用される。これはすべての場合に当てはまる、とは、これは失われたものではない場合にも当てはまる、と、他の衣に虫などが食った場合、「私の衣も虫に食われた」と認識した場合など、と理解すべきことを示している。失われていないことと、損なわれていないことの違いは、「強制的な行為の性質によって」と述べられている。盗みの行為の性質によって取られたものは、失われたと意図されており、強制的な行為の性質によって取られたものは、損なわれたと意図されている。罪がないとは、他によって作られたものを、受け取って使用すること。これは座具を基準にして述べられている。何であれ、以前の座具の端から、スガタ(sugatavidatthi)の幅を考慮せず、別の新しい座具を作った場合、それは放棄されるべきである。それゆえ、「罪がないとは、他によって作られたものを、受け取って使用すること」と述べられており、これは他者が放棄したものを、他者が使用してもよい、というこの意味を証明している。使用を基準にして述べられているとは、超えられていない場合、超えられたと認識した場合、境界が曖昧な場合に使用している場合のみ、罪(dukkaṭa)があるということであり、使用せずに置いておく場合には罪はない、という意味である。

469. Ticīvaraṃ adhiṭṭhātunti nāmaṃ vatvā adhiṭṭhātuṃ. Na vikappetunti nāmaṃ vatvā na vikappetuṃ. Esa nayo sabbattha. Tasmā ticīvarādīni adhiṭṭhahantena ‘‘imaṃ saṅghāṭiṃ adhiṭṭhāmī’’tiādinā nāmaṃ vatvā adhiṭṭhātabbaṃ. Vikappentena pana ‘‘imaṃ saṅghāṭi’’ntiādinā tassa tassa cīvarassa nāmaṃ aggahetvāva ‘‘imaṃ cīvaraṃ tuyhaṃ vikappemī’’ti vikappetabbaṃ. Ticīvaraṃ vā hotu aññaṃ vā, yadi taṃ taṃ nāmaṃ gahetvā vikappeti, avikappitaṃ hoti, atirekacīvaraṭṭhāneyeva tiṭṭhati. Tato paraṃ vikappetunti ‘‘catumāsato paraṃ vikappetvā paribhuñjituṃ anuññāta’’nti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Keci pana ‘‘tato paraṃ vikappetvā yāva āgāmisaṃvacchare vassānaṃ cātumāsaṃ, tāva ṭhapetuṃ anuññāta’’ntipi vadanti. ‘‘Tato paraṃ vikappetuṃ anujānāmīti ettāvatā vassikasāṭikaṃ kaṇḍuppaṭicchādiñca taṃ taṃ nāmaṃ gahetvā vikappetuṃ anuññātanti evamattho na gahetabbo tato paraṃ vassikasāṭikādināmasseva abhāvato. Tasmā tato paraṃ vikappentenapi nāmaṃ gahetvā na vikappetabbaṃ. Ubhinnampi tato paraṃ vikappetvā paribhogassa anuññātattā tathā vikappitaṃ aññanāmena adhiṭṭhahitvā paribhuñjitabba’’nti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ.

469. 三衣を指示するとは、名前を言って指示すること。分類しないとは、名前を言って分類しないこと。これはすべての場合に当てはまる。それゆえ、三衣などを指示する者は、「このサンガーティ(saṅghāṭi)を指示する」などと名前を言って指示しなければならない。分類する者は、しかし、「このサンガーティ(saṅghāṭi)」などと、それぞれの衣の名前を言わずに、「この衣をあなたに分類します」と分類しなければならない。三衣であっても、そうでなくても、もしそれが名前を言って分類されれば、分類されていないことになり、余分な衣の場所にとどまる。それから分類するとは、「四ヶ月後から分類して使用することが許されている」と、三つの章の箇所で述べられている。一部の人々はしかし、「それから分類して、来年の夏まで四ヶ月間、置くことが許されている」とも言う。「それから分類することが許されている」とは、「夏用の衣や、かゆみ止めの上着なども、それぞれの名前を言って分類することが許されている」という意味ではない。なぜなら、それ以降は夏用の衣などの名前さえなくなるからである。それゆえ、それ以降分類する場合でも、名前を言って分類してはならない。両方とも、それ以降分類して使用することが許されているため、そのように分類されたものを、別の名前で指示して使用しなければならない、と三つの章の箇所で述べられている。

Paccuddharāmīti ṭhapemi, pariccajāmīti vā attho. Imaṃ saṅghāṭiṃ adhiṭṭhāmīti ettha ‘‘imaṃ cīvaraṃ saṅghāṭiṃ adhiṭṭhāmīti evampi vattuṃ vaṭṭatī’’ti gaṇṭhipadesu vuttaṃ, tampi ‘‘imaṃ cīvaraṃ parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhāmī’’ti iminā sameti. Kāyavikāraṃ karontenāti hatthena cīvaraṃ parāmasantena vā cālentena vā. Duvidhanti sammukhaparammukhabhedesu duvidhaṃ. Hatthapāseti idaṃ dvādasahatthaṃ sandhāya vuttaṃ, tasmā dvādasahatthabbhantare ṭhitaṃ ‘‘ima’’nti vatvā adhiṭṭhātabbaṃ. Tato paraṃ ‘‘eta’’nti vatvā adhiṭṭhātabbanti keci vadanti. Gaṇṭhipadesu panettha na kiñci vuttaṃ. Pāḷiyaṃ aṭṭhakathāyañca sabbattha ‘‘hatthapāso’’ti aḍḍhateyyahattho vuccati, tasmā idha visesavikappanāya kāraṇaṃ gavesitabbaṃ. Sāmantavihāro nāma yattha tadaheva gantvā nivattituṃ sakkā. ‘‘Sāmantavihāre’’ti idaṃ desanāsīsamattaṃ, tasmā ṭhapitaṭṭhānaṃ sallakkhetvā dūre ṭhitampi adhiṭṭhātabbanti vadanti. Ṭhapitaṭṭhānaṃ sallakkhetvāti ca idaṃ ṭhapitaṭṭhānasallakkhaṇaṃ anucchavikanti katvā vuttaṃ, cīvarasallakkhaṇamevettha pamāṇaṃ.

「取り戻す」とは、置くこと、あるいは「放棄する」という意味である。この袈裟を「まとう」という言葉について、「この衣を袈裟としてまとう」とも言うのが適切であると『犍陀箇所』に述べられているが、それも「この衣を、装具としての布としてまとう」という意味で、これと等しい。身体の動きをすることによって、とは、衣を触ったり揺らしたりすることである。「二種類」とは、面前と背後の区別における二種類のことである。「手の長さ」とは、十二手の長さを指して言われたものである。したがって、十二手の範囲内にあるものを「これ」と言ってまとうべきである。それ以降は「あれ」と言ってまとうべきだと、ある人々は言う。『犍陀箇所』にはこのことについて何も述べられていない。パーリ語の註釈書や本文では、常に「手の長さ」とは、十八手の長さを意味するとされている。したがって、ここで特別な区別をするための理由を探求する必要がある。「辺り近辺に留まる」とは、その場に行って引き返すことができる場所のことである。「辺り近辺に留まる」というのは、説法の開始点に過ぎない。したがって、置かれた場所を考慮して、遠くに置いたものもまとうべきだと人々は言う。置かれた場所を考慮する、というのは、置かれた場所を考慮することが適切であるとされた上で言われたものである。衣の考慮がここでは基準である。

Adhiṭṭhahitvā ṭhapitavatthehīti parikkhāracoḷanāmena adhiṭṭhahitvā ṭhapitavatthehi. Adhiṭṭhānato pubbe saṅghāṭiādivohārassa abhāvato ‘‘imaṃ paccuddharāmī’’ti parikkhāracoḷassa visuṃ paccuddhāravidhiṃ dasseti. Parikkhāracoḷanāmena pana adhiṭṭhitattā ‘‘imaṃ parikkhāracoḷaṃ paccuddharāmī’’ti vuttepi nevatthi dosoti viññāyati. Paccuddharitvā puna adhiṭṭhātabbānīti idañca saṅghāṭiādicīvaranāmena adhiṭṭhahitvā paribhuñjitukāmaṃ sandhāya vuttaṃ. Parikkhāracoḷanāmeneva adhiṭṭhahitvā paribhuñjantassa pana pubbekataadhiṭṭhānameva adhiṭṭhānaṃ. Adhiṭṭhānakiccaṃ natthīti iminā kappabindudānakiccampi natthīti dasseti. Muṭṭhipañcakāditicīvarappamāṇayuttaṃ sandhāya **‘‘ticīvaraṃ panā’’**tiādi vuttaṃ. Parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhātunti parikkhāracoḷaṃ katvā adhiṭṭhātuṃ. Baddhasīmāyaṃ avippavāsasīmāsammutisabbhāvato cīvaravippavāsepi nevatthi dosoti na tattha dupparihāratāti āha **‘‘abaddhasīmāyaṃ dupparihāra’’**nti.

「まとうて置いたもの」とは、「装具としての布」という名前でまとうて置いたものである。まとう前に袈裟という言葉がなかったため、「これを取り戻す」というのは、装具としての布を個別に取り戻す方法を示している。しかし、「装具としての布」という名前でまとうたので、「これ装具としての布を取り戻す」と言っても、何ら問題はないと理解される。「取り戻してから再びまとうべきもの」とは、袈裟などの衣という名前でまとうて、使用したいと思っていることを指して言われたものである。しかし、「装具としての布」という名前でまとうて使用している者にとっては、以前にしたまとうたことが、すでにまとうたことになる。まとうという行為は不要である、ということを、これによって(まとうという行為は不要であると)示している。「一掴みの五つ」などの三衣の規定量を指して、「三衣は…」などと述べられている。「装具としての布をまとう」とは、装具としての布としてまとうことである。境界線が定められた場所では、離れていないという合意があるため、衣を離しても問題はなく、したがって、そこでは守りにくい、ということはない、と「境界線のない場所では守りにくい」と言っている。

Anatirittappamāṇāti sugatavidatthiyā dīghaso cha vidatthiyo tiriyaṃ aḍḍhateyyavidatthiñca anatikkantappamāṇāti attho. Nanu ca vassikasāṭikā vassānātikkamena, kaṇḍuppaṭicchādi ābādhavūpasamena adhiṭṭhānaṃ vijahati. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. kathinasikkhāpadavaṇṇanā) ‘‘vassikasāṭikā vassānamāsātikkamenapi, kaṇḍuppaṭicchādi ābādhavūpasamenapi adhiṭṭhānaṃ vijahatī’’ti vuttaṃ. Tasmā ‘‘tato paraṃ paccuddharitvā vikappetabbā’’ti kasmā vuttaṃ. Sati hi adhiṭṭhāne paccuddhāro yuttoti? Ettha tāva tīsupi gaṇṭhipadesu idaṃ vuttaṃ ‘‘paccuddharitvāti idaṃ paccuddharaṇaṃ sandhāya na vuttaṃ, paccuddharitvāti pana vassikasāṭikabhāvato apanetvāti evamattho gahetabbo. Tasmā hemantassa paṭhamadivasato paṭṭhāya antodasāhe vassikasāṭikabhāvato apanetvā vikappetabbāti imamatthaṃ dassetuṃ ‘tato paraṃ paccuddharitvā vikappetabbā’ti vutta’’nti.

「過度に大きくない」とは、仏陀の腕の長さで六腕の長さを超えず、横に十八腕の長さを超えない、という意味である。しかし、雨衣は雨季を過ぎると、疥癬やその他の病気が治っても、まとうことはなくなる。それゆえ、『緒論』の註釈書(『羯磨経』の註釈書の解説)には、「雨衣は雨季を過ぎても、疥癬などの病気が治っても、まとうことはなくなる」と述べられている。それゆえ、「それ以降は取り戻してから、区別してまとうことができる」と、なぜ言われたのであろうか。まとうことがあれば、取り戻してから区別してまとうことが適切なのであろうか。ここではまず、三つの『犍陀箇所』において、このことが述べられている。「取り戻してから」とは、この取り戻すことを指して言われたのではない。「取り戻してから」とは、雨衣でなくなることから取り除いて、という意味である。したがって、冬の初日から、<span class="pb" data-ed="V" data-n="2.0344"></span>昼間でも雨衣でなくなることから取り除いて、区別してまとうことができる、というこの意味を示すために、「それ以降は取り戻してから、区別してまとうことができる」と言われたのである。

Keci pana ‘‘yathā kathinamāsabbhantare uppannacīvaraṃ kathinamāsātikkame nissaggiyaṃ hoti, evamayaṃ vassikasāṭikāpi vassānamāsātikkame nissaggiyā hoti, tasmā kattikapuṇṇamadivase paccuddharitvā tato paraṃ hemantassa paṭhamadivase vikappetabbāti evamattho gahetabbo. Paccuddharitvā tato paraṃ vikappetabbāti padayojanā veditabbā’’ti ca vadanti, taṃ na yuttaṃ. Kathinamāse uppannañhi cīvaraṃ atirekacīvaraṭṭhāne ṭhitattā avasānadivase anadhiṭṭhitaṃ kathinamāsātikkame nissaggiyaṃ hoti. Ayaṃ pana vassikasāṭikā adhiṭṭhahitvā ṭhapitattā na tena sadisāti vassānātikkame kathaṃ nissaggiyā hoti. Anadhiṭṭhitaavikappitameva hi taṃtaṃkālātikkame nissaggiyaṃ hoti, tasmā hemantepi vassikasāṭikā dasāhaṃ parihāraṃ labhatiyeva. Evaṃ kaṇḍuppaṭicchādipi ābādhavūpasamena adhiṭṭhānaṃ vijahati, tasmā tato paraṃ dasāhaṃ parihāraṃ labhati, dasāhaṃ pana anatikkamitvā vikappetabbāti.

しかし、ある人々は、「羯磨月(雨季の最後の月)の期間中にできた衣は、羯磨月を過ぎると捨てるべきものとなるように、この雨衣も雨季を過ぎると捨てるべきものとなる。したがって、十月(旧暦)の満月の日(霜降の日)に取り戻してから、それ以降、冬の初日に区別してまとうことができる、と理解すべきである。『取り戻してから、それ以降、区別してまとうことができる』という言葉の組み合わせを理解すべきである」と言う。しかし、それは適切ではない。羯磨月中にできた衣は、余分な衣という立場にあるため、期日の終わりにまとうていなかった場合、羯磨月を過ぎると捨てるべきものとなる。しかし、この雨衣は、まとうて置かれたので、それとは異なり、雨季を過ぎると、なぜ捨てるべきものとなるのであろうか。まとうておらず、区別してまとうてもいないものだけが、その時期を過ぎると捨てるべきものとなる。したがって、冬でも雨衣は十日間の猶予を得ることができる。このように、疥癬やその他の病気も、病気が治ることで、まとうことがなくなる。したがって、それ以降十日間の猶予を得るが、十日間を過ぎないうちに区別してまとうべきである。

Keci pana ‘‘adhiṭṭhānabhedalakkhaṇe avuttattā vassikasāṭikā vassānamāsātikkamepi, kaṇḍuppaṭicchādi ābādhe vūpasantepi adhiṭṭhānaṃ na vijahati, tasmā ‘tato paraṃ paccuddharitvā vikappetabbā’ti idaṃ vutta’’nti vadanti, taṃ mātikāṭṭhakathāya na sameti, samantapāsādikāya pana sameti. Tathā hi ‘‘vassikasāṭikā vassānamāsātikkamenapi, kaṇḍuppaṭicchādi ābādhavūpasamenapi adhiṭṭhānaṃ vijahatī’’ti idaṃ samantapāsādikāyaṃ natthi, parivāraṭṭhakathāyañca ‘‘atthāpatti hemante āpajjati, no gimhe’’ti ettha idaṃ vuttaṃ ‘‘kattikapuṇṇamāsiyā pacchime pāṭipadadivase vikappetvā ṭhapitaṃ vassikasāṭikaṃ nivāsento hemante āpajjati. Kurundiyaṃ pana ‘kattikapuṇṇamadivase apaccuddharitvā hemante āpajjatī’ti vuttaṃ, tampi suvuttaṃ. Cātumāsaṃ adhiṭṭhātuṃ, tato paraṃ vikappetunti hi vutta’’nti (pari. aṭṭha. 323).

しかし、ある人々は、「まとうことの区別の基準について述べられていないため、雨衣は雨季を過ぎても、疥癬などの病気が治っても、まとうことはなくなることはない。したがって、『それ以降は取り戻してから、区別してまとうことができる』と言われたのである」と言う。しかし、それは『緒論』の註釈書とは一致せず、『サマーンタパーサーディカー』(『摩訶僧祇律』の註釈書)とは一致する。なぜなら、『サマーンタパーサーディカー』には、「雨衣は雨季を過ぎても、疥癬などの病気が治っても、まとうことはなくなる」とは書かれていない。『パリヴァーラ』の註釈書(323ページ)には、「冬に問題が生じるが、夏には問題が生じない」という箇所で、次のように述べられている。「十月(旧暦)の満月の翌日の初日に区別して置いた雨衣を着ると、冬に問題が生じる。しかし、クルンディヤ(註釈書)では、『十月(旧暦)の満月の日に取り戻さないで、冬に問題が生じる』と述べられており、それもよく述べられている。四ヶ月間まとうことができ、それ以降は区別してまとうことができる、と述べられているのである。」

Tattha mahāaṭṭhakathāyaṃ nivāsanapaccayā dukkaṭaṃ vuttaṃ, kurundaṭṭhakathāyaṃ pana apaccuddhārapaccayā. Tasmā kurundiyaṃ vuttanayeneva vassikasāṭikā vassānamāsātikkamepi adhiṭṭhānaṃ na vijahatīti paññāyati. Kurundiyañhi ‘‘vassānaṃ cātumāsaṃ adhiṭṭhātuṃ, tato paraṃ vikappetu’’nti vacanato yadi kattikapuṇṇamāyaṃ na paccuddhareyya, avijahitādhiṭṭhānā vassikasāṭikā hemantaṃ sampattā vikappanakkhette adhiṭṭhānasabbhāvato dukkaṭaṃ janeti, tasmā kattikapuṇṇamāyaṃ eva paccuddharitvā hemante vikappetabbāti iminā adhippāyena ‘‘kattikapuṇṇamadivase apaccuddharitvā hemante āpajjatī’’ti vuttaṃ, tasmā vīmaṃsitvā yuttataraṃ gahetabbaṃ.

そこでは、『摩訶大註釈書』では、着るという理由で問題が生じると述べられているが、『クルンダ註釈書』では、取り戻さないという理由で問題が生じると述べられている。したがって、『クルンディヤ』で述べられている通り、雨衣は雨季を過ぎても、まとうことはなくなることはない、と理解される。『クルンディヤ』には、「雨季は四ヶ月間まとうことができ、それ以降は区別してまとうことができる」と述べられている。もし十月(旧暦)の満月の日に取り戻さなかった場合、まとうことがなくなることはない雨衣は、冬に達したときに、区別してまとうことができる期間であるにもかかわらず、まとうことがあるために問題が生じる。したがって、十月(旧暦)の満月の日に取り戻してから、冬に区別してまとうべきである、というこの意図で、「十月(旧暦)の満月の日に<span class="pb" data-ed="V" data-n="2.0345"></span>取り戻さないで、冬に問題が生じる」と述べられている。したがって、吟味して、より適切なものを選ぶべきである。

Nahānatthāya anuññātattā **‘‘vaṇṇabhedamattarattāpi cesā vaṭṭatī’’**ti vuttaṃ. Dve pana na vaṭṭantīti dvinnaṃ adhiṭṭhānābhāvato vuttaṃ. ‘‘Sace vassāne aparā vassikasāṭikā uppannā hoti, purimavassikasāṭikaṃ paccuddharitvā vikappetvā ca adhiṭṭhātabbā’’ti vadanti. Pamāṇayuttanti dīghaso sugatavidatthiyā dve vidatthiyo, vitthārato diyaḍḍhā, dasā vidatthīti iminā pamāṇena yuttaṃ. Pamāṇikāti sugatavidatthiyā dīghaso catasso vidatthiyo, tiriyaṃ dve vidatthiyoti evaṃ vuttappamāṇayuttā. Paccuddharitvā vikappetabbāti ettha yaṃ vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. ‘‘Sakiṃ adhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhitameva hoti, puna na paccuddharīyati kālaparicchedābhāvato’’ti vadanti. Apare pana ‘‘ekavacanenapi vaṭṭatīti dassanatthaṃ ‘sakiṃ adhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhitamevā’ti vutta’’nti vadanti. Ubhayatthāpi assa vacanassa idha vacane apubbaṃ payojanaṃ na dissati, teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ imasmiṃ ṭhāne ‘‘sakiṃ adhiṭṭhitaṃ adhiṭṭhitameva hotī’’ti idaṃ padaṃ na vuttaṃ.

沐浴のために許されているので、「色の違いがあるだけでも、これも適切である」と述べられている。しかし、二つは適切ではない、というのは、二つのまとうことがないためである。「もし雨季に別の雨衣ができた場合、前の雨衣を取り戻してから区別してまとうべきである」と人々は言う。規定の量とは、仏陀の腕の長さで二腕、幅は一点五腕、十腕という量で適切である。「規定の量」とは、仏陀の腕の長さで四腕、横に二腕、というように述べられた量で適切である。「取り戻してから区別してまとうべきである」とは、ここで述べるべきことは、すでに述べられている。「一度まとうたものは、期間の区別がないため、再び取り戻すことはない」と言う。しかし、別の(人々は)、「一度でも適切である、ということを示すために、『一度まとうたものは、まとうたままになっている』と言われたのである」と言う。どちらの場合でも、この言葉には、ここでは前例のない目的があるようには見えない。それゆえ、『緒論』の註釈書では、この箇所で「一度まとうたものは、まとうたままになっている」という言葉は述べられていない。

‘‘Attano santakabhāvato mocetvā ṭhapitaṃ sandhāya mahāpaccariyaṃ anāpatti vuttā’’ti vadanti. Iminā bhesajjaṃ cetāpessāmi, idaṃ mātuyā dassāmīti ṭhapentena adhiṭṭhātabbaṃ, idaṃ bhesajjassa, idaṃ mātuyāti vissajjetvā sakasantakabhāvato mocite adhiṭṭhānakiccaṃ natthīti adhippāyo. Senāsanaparikkhāratthāya dinnapaccattharaṇeti ettha ‘‘anivāsetvā apārupitvā ca kevalaṃ mañcapīṭhesuyeva attharitvā paribhuñjiyamānaṃ paccattharaṇaṃ attano santakampi anadhiṭṭhātuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti. Heṭṭhā pana ‘‘paccattharaṇampi adhiṭṭhātabbamevā’’ti avisesena vuttattā attano santakaṃ adhiṭṭhātabbamevāti amhākaṃ khanti, vīmaṃsitvā gahetabbaṃ.

「自分の所有物から解放して置いたことを指して、大きな過失がないと述べられている」と言う。これは、「薬を(人にあげるために)送ろう、これを母に与えよう」と置く場合、まとうべきである。これは薬のため、これは母のため、と分けて、自分の所有物から解放された場合、まとうという行為は不要である、という意味である。「座具や寝具の道具のために与えられた敷物」とは、「敷かずに、覆わずに、ただ座具や寝具の上に敷いて使用されている敷物は、自分の所有物であっても、まとう必要はない」と言う。しかし、以前、「敷物もまとうべきである」と無条件に述べられているため、自分の所有物もまとうべきである、というのが私たちの考えであるが、吟味して理解すべきである。

‘‘Hīnāyāvattanenāti sikkhaṃ appaccakkhāya gihibhāvūpagamanenā’’ti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ, taṃ yuttaṃ aññassa dāne viya cīvare nirālayabhāveneva pariccattattā. Keci pana ‘‘hīnāyāvattanenāti bhikkhuniyā gihibhāvūpagamanenā’’ti evamatthaṃ gahetvā ‘‘bhikkhu pana vibbhamantopi yāva sikkhaṃ na paccakkhāti, tāva bhikkhuyevāti adhiṭṭhānaṃ na vijahatī’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ ‘‘bhikkhuniyā hīnāyāvattanenā’’ti visesetvā avuttattā. Bhikkhuniyā hi gihibhāvūpagamane adhiṭṭhānavijahanaṃ visuṃ vattabbaṃ natthi tassā vibbhamaneneva assamaṇībhāvato. Sikkhāpaccakkhānenāti pana idaṃ sace bhikkhuliṅge ṭhitova sikkhaṃ paccakkhāti, tassa kāyalaggampi cīvaraṃ adhiṭṭhānaṃ vijahatīti dassanatthaṃ vuttaṃ. Kaniṭṭhaṅgulinakhavasenāti heṭṭhimaparicchedaṃ dasseti. Pamāṇacīvarassāti pacchimappamāṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Dve cīvarāni pārupantassāti antaragharappavesanatthāya suppaṭicchannasikkhāpade vuttanayena saṅghāṭiṃ uttarāsaṅgañca ekato katvā pārupantassa. Saṅgharitaṭṭhāneti dvīsupi antesu saṅgharitaṭṭhāne. Esa nayoti iminā pamāṇayuttesu yattha katthaci chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ vijahati, mahantesu pana tato parena chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na vijahatīti ayamattho dassito. Sabbesūti ticīvarādibhedesu sabbacīvaresu.

「低い方へ戻ること」とは、戒律を放棄して、俗人に戻ることである、と三つの『犍陀箇所』すべてに述べられており、それは適切である。他の人に与える場合のように、衣を執着なく放棄することである。しかし、ある人々は、「低い方へ戻ること」とは、比丘尼が俗人に戻ることである、という意味で理解し、「比丘は、たとえ道を踏み外しても、戒律を放棄しない限り、比丘のままであるため、まとうことはなくなることはない」と言う。しかし、それは理解すべきではない。「比丘尼が低い方へ戻ること」と特別に述べられていないためである。比丘尼が俗人に戻る場合、まとうことがなくなることは、個別に述べる必要はない。なぜなら、道を踏み外すこと自体で、非聖者となるからである。戒律を放棄すること、とは、もし比丘の姿のままで戒律を放棄した場合、<span class="pb" data-ed="V" data-n="2.0346"></span>、その身体についている衣でさえ、まとうことがなくなることを示すために述べられている。「小指の爪の基準」とは、下限の基準を示している。「規定の衣」とは、最後の規定量を指して言われたものである。「二つの衣を着る者」とは、家の中に入るために、よく覆うべき戒律で述べられている通り、袈裟と上衣を合わせて着る者である。「袈裟をまとった場所」とは、両方の端の袈裟をまとった場所である。「この方法」とは、規定量のものであれば、どこかに穴が開いても、まとうことはなくなる。しかし、大きいものであれば、それ以降の穴では、まとうことはなくなる、というこの意味が示されている。「すべて」とは、三衣などの区別において、すべての衣のことである。

Aññaṃ pacchimappamāṇaṃ nāma natthīti sutte āgataṃ natthīti adhippāyo. Idāni tameva vibhāvetuṃ **‘‘yañhī’’**tiādi vuttaṃ. ‘‘Taṃ atikkamayato chedanakaṃ pācittiya’’nti vuttattā āha **‘‘tato uttari paṭisiddhattā’’**ti. Taṃ na sametīti parikkhāracoḷassa vikappanupagapacchimaṃ pacchimappamāṇanti gahetvā itaresaṃ ticīvarādīnaṃ muṭṭhipañcakādibhedaṃ pacchimappamāṇaṃ sandhāya ‘‘esa nayo’’tiādivacanaṃ na sameti tādisassa pacchimappamāṇassa sutte abhāvatoti adhippāyo. Andhakaṭṭhakathāyaṃ vuttavacanaṃ na sametīti imināva paṭikkhepena vikappanupagapacchimassa anto yattha katthaci chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ vijahatīti ayampi nayo paṭikkhittoyevāti daṭṭhabbaṃ. Ticīvarañhi ṭhapetvā sesacīvaresu chiddena adhiṭṭhānavijahanaṃ nāma natthi, tasmā adhiṭṭhahitvā ṭhapitesu sesacīvaresu vikappanupagapacchimaṃ appahontaṃ katvā khaṇḍākhaṇḍikaṃ chinnesupi adhiṭṭhānavijahanaṃ natthi. Sace pana adhiṭṭhānato pubbeyeva tādisaṃ hoti, acīvarattā adhiṭṭhānakiccaṃ natthi. Khuddakaṃ cīvaranti muṭṭhipañcakādibhedappamāṇato anūnameva khuddakacīvaraṃ. Mahantaṃ vā khuddakaṃ karotīti ettha tiṇṇaṃ cīvarānaṃ catūsu passesu yasmiṃ padese chiddaṃ adhiṭṭhānaṃ na vijahati, tasmiṃ padese samantato chinditvā khuddakaṃ karontassa adhiṭṭhānaṃ na vijahatīti adhippāyo.

「別の最後の規定量はない」とは、経典に述べられているという意味である。今、それを詳しく説明するために、「なぜなら…」などと述べられている。「それを過ぎると、破れたものとして、罪過となる」と述べられているので、「それ以降は、禁じられている」と言う。それは適切ではない、というのは、装具としての布の、区別してまとうことのできる最後の規定量、と理解して、他の三衣などの、一掴みの五つなどの最後の規定量について、「この<span class="pb" data-ed="M" data-n="2.0392"></span>方法」という言葉は適切ではない。なぜなら、そのような最後の規定量は経典にはない、という意味である。「アンドハカ註釈書」で述べられている言葉は適切ではない、とこれを否定することによって、区別してまとうことのできる最後の規定量の、どこかに穴が開いても、まとうことがなくなる、というこの方法も否定されている、と理解すべきである。三衣を除いた他の衣では、穴が開いても、まとうことがなくなるということはない。したがって、まとうて置かれた他の衣では、区別してまとうことのできる最後の規定量を、無効なものとして、切り刻んだとしても、まとうことがなくなるということはない。もし、まとうことよりも前に、そのような状態であった場合、衣ではないため、まとうという行為は不要である。小さな衣とは、一掴みの五つなどの規定量よりも少ない小さな衣のことである。「大きくする」とは、ここで、三つの衣の四つの箇所のうち、どこかに穴が開いても、まとうことがなくなる場所で、その場所の周りを切って、小さくする者の、まとうことはなくなる、という意味である。

Sammukhāvikappanā parammukhāvikappanāti ettha sammukhena vikappanā parammukhena vikappanāti evamattho gahetabbo. Sannihitāsannihitabhāvanti āsannadūrabhāvaṃ. Āsannadūrabhāvo ca adhiṭṭhāne vuttanayeneva veditabbo. Paribhogādayopi vaṭṭantīti ettha adhiṭṭhānassapi antogadhattā sace saṅghāṭiādināmena adhiṭṭhahitvā paribhuñjitukāmo hoti, adhiṭṭhānaṃ kātabbaṃ. No ce, na kātabbaṃ, vikappanameva pamāṇaṃ, tasmā atirekacīvaraṃ nāma na hoti. Mittoti daḷhamitto. Sandiṭṭhoti diṭṭhamitto nātidaḷhamitto. Vikappitavikappanā nāmesā vaṭṭatīti adhiṭṭhitaadhiṭṭhānaṃ viyāti adhippāyo avisesena vuttavacananti ticīvarādiṃ adhiṭṭheti, vassikasāṭikaṃ kaṇḍuppaṭicchādiñca vikappetīti avatvā sabbacīvarānaṃ avisesena vikappetīti vuttavacanaṃ. Ticīvarasaṅkhepenāti ticīvaranīhārena, saṅghāṭiādiadhiṭṭhānavasenāti vuttaṃ hoti.

「面前での布施の規定、面前でない布施の規定」とは、ここで面前での布施、面前でない布施というように理解すべきである。現在にあるかないかということは、近いか遠いかということである。近いか遠いかということは、付加の規定において述べた通りに理解すべきである。所有物などが有効であることについても、「付加の規定に含まれるため、僧伽師(そうがし)などの名前で付加して使用したい場合は、付加をしなければならない。そうでない場合は、しなくてもよい。規定のみが基準であり、したがって余剰の衣はない。親友とは、堅固な親友である。見聞した親友とは、見た親友であり、それほど堅固でない親友である。規定された規定とは、付加された付加と同じように、区別なく言われることを意味する。三衣(さんね)などを付加すると言わずに、すべての衣に区別なく規定すると言われるのである。三衣を簡略化して言うとは、三衣の趣向であり、僧伽師などの付加の趣向であると述べられているのである。

Tuyhaṃ demītiādīsu ‘‘tasmiṃ kāle na gaṇhitukāmopi sace na paṭikkhipati, puna gaṇhitukāmatāya sati gahetuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti. Itthannāmassāti parammukhe ṭhitaṃ sandhāya vadati. ‘‘Tuyhaṃ gaṇhāhī’’ti vutte ‘‘mayhaṃ gaṇhāmī’’ti vadati, sudinnaṃ suggahitañcāti ettha ‘‘yathā parato ‘tava santakaṃ karohī’ti vutte duddinnampi ‘sādhu, bhante, mayhaṃ gaṇhāmī’ti vacanena ‘suggahitaṃ hotī’ti vuttaṃ, evamidhāpi ‘tuyhaṃ gaṇhāhī’ti vutte sudinnattā ‘mayhaṃ gaṇhāmī’ti avuttepi ‘sudinnamevā’’’ti vadanti. ‘‘Gaṇhāhīti ca āṇattiyā gahaṇassa tappaṭibaddhatākaraṇavasena pavattattā tadā gaṇhāmīti citte anuppādite pacchā gahetuṃ na labhatī’’ti vadanti.

「あなたにあげます」などについては、「その時受け取るつもりがなくても、もし断らなければ、再び受け取るつもりができるため、受け取ってよい」と言う。この人の名前とは、面前でないところにいることを指して言う。「あなた、受け取りなさい」と言われた時に、「私が受け取ります」と言う。「よく与えられ、よく受け取られた」という文において、「他者から『あなたのものにしなさい』と言われたときに、よく与えられたものであっても、『良いことです、尊者、私が受け取ります』という言葉で、『よく受け取られた』と述べられている。この場合も、『あなた、受け取りなさい』と言われたときに、よく与えられたものであるため、『私が受け取ります』と言わなくても、『よく与えられたもの』であると述べている。また、「受け取りなさい」という指示によって、受け取ることを妨げられることがなくなったために、「その時受け取ります」と心に思わなかったとしても、後で受け取ることはできない、と言う。

Taṃ na yujjatīti vinayakammassa karaṇavasena gahetvā dinnattā vuttaṃ. Sace pana paro saccatoyeva vissāsaṃ gaṇhāti, puna kenaci kāraṇena tena dinnaṃ tassa na vaṭṭatīti natthi. Nissaggiyaṃ pana cīvaraṃ jānitvā vā ajānitvā vā gaṇhantaṃ ‘‘mā gaṇhāhī’’ti nivāraṇatthaṃ vuttaṃ. Kāyavācāhi kattabbaadhiṭṭhānavikappanānaṃ akatattā hotīti āha **‘‘kāyavācāto samuṭṭhātī’’**ti. Cīvarassa attano santakatā, jātippamāṇayuttatā, chinnapalibodhabhāvo, atirekacīvaratā, dasāhātikkamoti imānettha pañca aṅgāni.

それは適切ではない。戒律の行為の遂行のために受け取って与えられたからである、と述べられている。もし他者が真に信頼を受け取るならば、再び何らかの理由で彼に与えられたものは、適切ではない、ということはない。それゆえ、捨てるべき衣は、知っていても知らなくても受け取る者を、「受け取るな」と戒めるために述べられている。身と口による付加および規定がなされなかったからである、と述べている。「身と口から生じる」と。衣が自分のものであること、その質と量、妨げがなくなったこと、余剰の衣であること、十日を過ぎたこと。これら五つの要因である。

Paṭhamakathinasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

最初のカティーナ(雨期明けの衣の施与)の戒律の解説が終わる。

2. Udositasikkhāpadavaṇṇanā

2. ウドゥシータ(雨期中の衣の規定)の戒律の解説

471-473. Dutiye athānandatthero kathaṃ okāsaṃ paṭilabhati, kiṃ karonto ca āhiṇḍatīti āha **‘‘thero kirā’’**tiādi. Avippavāseti nimittatthe bhummaṃ, avippavāsatthanti attho, vippavāsapaccayā yā āpatti, tadabhāvatthanti vuttaṃ hoti.

471-473. 第二の教えにおいて、アナンダ長老はどのように機会を得、何をして歩いていたのか、と述べている。「長老は、〜」という言葉から始まる。離れない、ということは、その場所を意味する。離れないための理由である、と解釈される。離れることの原因となる罪はなく、そのないことのためである、と述べられている。

475-476. Evaṃ chinnapalibodhoti evaṃ imehi cīvaraniṭṭhānakathinubbhārehi chinnapalibodho. Adhiṭṭhitesūti ticīvarādhiṭṭhānanayena adhiṭṭhitesu. Ticīvarena vippavuttho hotīti ‘‘rukkho chinno, paṭo daḍḍho’’tiādīsu viya avayavepi samudāyavohāro labbhatīti vuttaṃ.

475-476. そのように妨げがなくなった、ということは、このように衣の完成、カティーナの功徳によって妨げがなくなった。付加されたものにおいて、ということは、三衣などの付加の規定に従って付加されたものにおいて。三衣によって離れている、ということは、「木が切られた、布が燃えた」などのように、部分においても全体として扱われる、と述べられている。

477-478. Parikhāya vā parikkhittoti iminā ca samantā nadītaḷākādiudakena parikkhittopi parikkhittoyevāti dasseti. Ettāvatāti ‘‘parikkhitto’’ti iminā vacanena. Ākāse aruṇaṃ uṭṭhāpetīti gharassa upari ākāse aḍḍhateyyaratanappamāṇaṃ atikkamitvā aruṇaṃ uṭṭhāpeti. Gharaṃ nivesanudositādilakkhaṇameva, na pana pāṭiyekkaṃ gharaṃ nāma atthīti āha **‘‘ettha cā’’**tiādi.

囲まれた、または囲まれた、という言葉で、周囲の川や池などの水で囲まれていても、囲まれたものと同じである、と示している。これだけ、ということは、「囲まれた」という言葉で。空に太陽が昇る、ということは、家の上の空で、約八由旬(ゆじゅん)を過ぎて太陽が昇る。家とは、住居や庭などの性質であり、個々の家があるわけではない、と述べている。「ここで〜」という言葉から始まる。一。空中に太陽が昇る、ということは、家の上の空で、約八由旬を過ぎて太陽が昇る。家とは、住居や庭などの性質であり、個々の家があるわけではない、と述べている。「ここで〜」という言葉から始まる。

479. Pāḷiyaṃ vuttanayena ‘‘sabhāye’’ti avatvā **‘‘sabhāya’’**nti paccattavacanaṃ sabhāya-saddassa napuṃsakaliṅgatāvibhāvanatthaṃ vuttaṃ. Sabhā-saddapariyāyopi hi sabhāya-saddo napuṃsakaliṅgayutto idha vuttoti imamatthaṃ dassento **‘‘liṅgabyattayena sabhā vuttā’’**ti āha. Cīvarahatthapāse vasitabbaṃ natthīti cīvarahatthapāseyeva vasitabbanti natthi. Yaṃ tassā…pe… na vijahitabbanti ettha tassā vīthiyā sammukhaṭṭhāne sabhāyadvārānaṃ gahaṇeneva tattha sabbānipi gehāni sā ca antaravīthi gahitāyeva hoti. Atiharitvā ghare nikkhipatīti taṃ vīthiṃ muñcitvā ṭhite aññasmiṃ ghare nikkhipati. Purato vā pacchato vā hatthapāseti gharassa hatthapāsaṃ sandhāya vadati.

パーリ(経典)に述べられた通りに「集会で」と言わずに、「集会で」と、個別の言葉で述べられているのは、集会という言葉が中性であることを示すためである。集会という言葉の類義語も、集会という言葉は中性であり、ここで述べられている、と示している。「性別による区別で、集会が述べられている」と述べている。衣を持った場所で住むことはない、ということは、衣を持った場所でのみ住む、ということはない。その〜(省略)〜離れない、ということは、その道筋の正面にある集会の入り口を捉えることによって、そこにあるすべての家も、そしてその中間の道筋も捉えられたものとなる。遠くに運んで家の中に置く、ということは、その道筋を離れて、別の家の中に置く。前または後ろの手の届く範囲、ということは、家の手の届く範囲を指して言う。

Nivesanādīsu parikkhittatāya ekūpacāratā, aparikkhittatāya nānūpacāratā ca veditabbāti dassento **‘‘etenevupāyenā’’**tiādimāha. Nivesanādīni gāmato bahi sanniviṭṭhāni gahitānīti veditabbaṃ. Antogāme ṭhitānañhi gāmaggahaṇena gahitattā gāmaparihāroyevāti. Sabbatthāpīti gāmādīsu ajjhokāsapariyantesu pannarasasu. Parikkhepādivasenāti ettha ādi-saddena aparikkhepasseva gahaṇaṃ veditabbaṃ, na ekakulādīnampi.

住居などにおいて囲まれていることによって単一の施設となり、囲まれていないことによって複数の施設となる、と示している。「この方法で〜」という言葉から始まる。住居などは、村の外に配置されたものと解釈される。村の内側にあるものは、村という言葉で捉えられるため、村の境界内である。すべての場所においても、ということは、村などの、囲まれた範囲内の十五の場所。囲むことなどによる、ということは、ここで「など」という言葉は、囲まれていないものも含むと解釈されるべきであり、単一の家族なども含まれない。

480-487. Ovarako nāma gabbhassa abbhantare añño gabbhotipi vadanti. Muṇḍacchadanapāsādoti candikaṅgaṇayutto pāsādo.

480-487. オワラコ(小屋)とは、部屋の中の別の部屋である、とも言う。丸屋根のある建物とは、月見台のある建物である。

489. Satthoti jaṅghasattho sakaṭasattho vā. Pariyādiyitvāti vinivijjhitvā. Vuttamevatthaṃ vibhāveti **‘‘antopaviṭṭhena…pe… ṭhito hotī’’**ti. Tattha antopaviṭṭhenāti gāmassa nadiyā vā antopaviṭṭhena. Nadīparihāro ca labbhatīti ettha ‘‘visuṃ nadīparihārassa avuttattā gāmādīhi aññattha viya cīvarahatthapāsoyeva nadīparihāro’’ti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Vihārasīmanti avippavāsasīmaṃ sandhāyāha. Vihāraṃ gantvā vasitabbanti antosīmāya yattha katthaci vasitabbaṃ. Satthasamīpeyevāti idaṃ yathāvuttaabbhantaraparicchedavasena vuttaṃ. Pāḷiyaṃ nānākulassa sattho hoti, satthe cīvaraṃ nikkhipitvā hatthapāsā na vijahitabbanti ettha hatthapāso nāma satthassa hatthapāsoti veditabbaṃ.

489. 荷車とは、足で運ぶ荷車、または牛車のことである。包んで、ということは、包み込んで。述べられていることを詳しく説明している。「村に入って〜」という言葉から始まる。「村に入って」とは、村や川の中に入って、ということである。川の境界も得られる、ということは、「川の境界が個別に述べられていないため、村などとは異なり、衣を持った場所でのみ川の境界となる」と三つの箇所で述べられている。寺院の境界とは、離れない境界を指して言う。寺院に行って住む、ということは、寺院の境界内でどこにでも住むことができる。荷車の近く、ということは、上記で述べられた内側の区別のために述べられている。パーリでは、複数の家族の荷車がある。荷車に衣を置いて、手の届く範囲から離れない、ということは、ここで手の届く範囲とは、荷車の手の届く範囲であると解釈されるべきである。

490. Ekakulassa khetteti aparikkhittaṃ sandhāya vadati. Yasmā ‘‘nānākulassa parikkhitte khette cīvaraṃ nikkhipitvā khettadvāramūle vā tassa hatthapāse vā vatthabba’’nti vuttaṃ, tasmā dvāramūlato aññattha antokhettepi vasantena cīvaraṃ hatthapāse katvāyeva vasitabbaṃ.

490. 単一の家族の畑、ということは、囲まれていないことを指して言う。なぜなら、「複数の家族の囲まれた畑では、衣を置いて、畑の入り口の近く、またはその手の届く範囲で住む」と述べられているため、入り口の近く以外で、畑の中に住む場合でも、衣を手元に置いて住まなければならない。

491-494. ‘‘Vihāro nāma saparikkhitto vā aparikkhitto vā sakalo āvāso’’ti vadanti. Yasmiṃ vihāreti ettha pana ekaṃ gehameva vuttaṃ. Ekakulanānākulasantakatā cettha kārāpakānaṃ vasena veditabbā. Chāyāya phuṭṭhokāsassa anto evāti yadā mahāvīthiyaṃ ujukameva gacchantaṃ sūriyamaṇḍalaṃ majjhanhikaṃ pāpuṇāti, tadā yaṃ okāsaṃ chāyā pharati, taṃ sandhāya vuttaṃ. Agamanapatheti yaṃ tadaheva gantvā puna āgantuṃ sakkā na hoti, tādisaṃ sandhāya vuttaṃ.

491-494. 「寺院とは、囲まれているか、囲まれていないか、すべての住居である」と言う。住む、ということは、ここで一つの家のみが述べられている。単一の家族、複数の家族の所有であること、ここでは建設者の所有の仕方によって理解されるべきである。影に覆われた場所、ということは、大きな道筋をまっすぐ進んでいるときに、太陽が真昼に達したとき、影が広がる場所を指して言われる。到着する、ということは、その時に行って再び来ることができないような場所を指して言われる。

495. Nadiṃ otaratīti hatthapāsaṃ muñcitvā otarati. Na āpajjatīti paribhogapaccayā dukkaṭaṃ nāpajjati. Tenāha **‘‘so hī’’**tiādi. Aparibhogārahattāti imināva nissaggiyacīvaraṃ anissajjetvā paribhuñjantassa dukkaṭaṃ acittakanti siddhaṃ. Ekaṃ pārupitvā ekaṃ aṃsakūṭe ṭhapetvā gantabbanti idaṃ bahūnaṃ sañcāraṭṭhāne evaṃ akatvā gamanaṃ na sāruppanti katvā vuttaṃ. Bahigāme ṭhapetvā…pe… vinayakammaṃ kātabbanti vuttattā adhiṭṭhāne viya parammukhā ṭhitampi nissaggiyaṃ cīvaraṃ nissajjituṃ nissaṭṭhacīvarañca dātuṃ vaṭṭatīti veditabbaṃ.

495. 川を渡る、ということは、手の届く範囲を離れて渡る。罪に問われない、ということは、使用による罪は問われない。それゆえ、「それは〜」という言葉から始まる。使用できない期間、ということは、これで捨てるべき衣を使用し続けた場合に罪に問われないことが証明される。一つの衣をまとい、一つの肩に置いて、立ち去る、ということは、これは多くの人が往来する場所で、そのようにせずに行くことは適切ではない、として述べられている。村の外に置いて〜(省略)〜戒律の行為をしなければならない、と述べられているため、付加の規定のように、面前でないところに置かれた捨てるべき衣も、捨てられた衣も与えることができると理解されるべきである。

Gamane saussāhattā **‘‘nissayo pana na paṭippassambhatī’’**ti vuttaṃ. Muhuttaṃ sayitvā…pe… nissayo ca paṭippassambhatīti ettha ‘‘ussāhe apariccattepi gamanassa upacchinnattā puna uṭṭhāya saussāhaṃ gacchantānampi antarā aruṇe uṭṭhite nissayo paṭippassambhatiyevā’’ti vadanti. Parato muhuttaṃ ṭhatvāti etthāpi eseva nayo. Aññamaññassa vacanaṃ aggahetvā gatāti ettha sace evaṃ gacchantā ‘‘purāruṇā aññamaññaṃ passissāmā’’ti ussāhaṃ vināva gatā honti, aruṇuggamane nissayapaṭippassaddhi na vattabbā paṭhamataraṃyeva paṭippassambhanato. Atha ‘‘purāruṇā passissāmā’’ti saussāhāva gacchanti, nissayapaṭippassaddhiyeva na vattabbā. Evañca sati **‘‘saha aruṇuggamanā nissayo paṭippassambhatī’’**ti kasmā vuttaṃ? Vuccate – saussahattā paṭhamataraṃ paṭippassaddhi na vuttā. Satipi ca ussāhabhāve ekato gamanassa upacchinnattā ‘‘muhuttaṃ ṭhatvā’’ti ettha viya saha aruṇuggamanā paṭippassaddhiyeva vuttā.

行くことにおいて、努力を伴う、ということは、「根拠は失われない」と述べられている。しばらく寝て〜(省略)〜根拠も失われない、ということは、「努力を放棄していなくても、行くことが中断されたため、再び立ち上がって努力して行く場合でも、途中で太陽が昇ると、根拠は失われる」と言う。他者のためにしばらくそこにいる、ということは、ここでも同じことである。互いの言葉を受け取らずに、ということ、ということは、もしそのように行き、「太陽が昇る前に互いに出会うだろう」と努力せずに、もし行ったならば、太陽が昇っても根拠は失われない、と最初に失われるべきではない。しかし、「太陽が昇る前に会おう」と努力して行くならば、根拠は失われない、としか言えない。そのようにして、「太陽が昇ると同時に根拠は失われる」とどうして言えるのか? 述べられている。努力があるため、最初に失われることは述べられなかった。努力があっても、行くことが中断されたため、「しばらくそこにいて」という場合のように、太陽が昇ると同時に失われる、と述べられている。

Antosīmāyaṃ gāmanti avippavāsasīmāsammutiyā pacchā patiṭṭhāpitagāmaṃ sandhāya vadati gāmaṃ anto katvā avippavāsasīmāsammutiyā abhāvato. Neva cīvarāni nissaggiyāni hontīti avippavāsasīmābhāvato vuttaṃ, na nissayo paṭippassambhatīti saussāhabhāvato. Antarāmaggeyeva ca nesaṃ aruṇaṃ uggacchatīti dhammaṃ sutvā āgacchantānaṃ aruṇaṃ uggacchati. Assatiyā gacchatīti assatiyā attano cīvaraṃ apaccuddharitvā therassa cīvaraṃ apaccuddharāpetvā gacchati. Evaṃ gate tasmiṃ pacchā therena saritvā paṭipajjitabbavidhiṃ dasseti **‘‘attano cīvaraṃ paccuddharitvā daharassa cīvaraṃ vissāsena gahetvā ṭhapetabba’’**nti. Gantvā vattabboti āgatakiccaṃ niṭṭhapetvā vihāraṃ gatena paṭipajjitabbavidhiṃ dasseti. Anadhiṭṭhitacīvaratā, anatthatakathinatā, aladdhasammutitā, rattivippavāsoti imānettha cattāri aṅgāni.

寺院の境界内の村、ということは、離れない境界の合意の後で、確立された村を指して言う。村を内側にして、離れない境界の合意がないため。衣も捨てるべきものにならない、ということは、離れない境界がないためである。根拠は失われない、ということは、努力があるためである。途中で太陽が昇る、ということは、法を聞いて来る途中で太陽が昇る。注意を払わずに、ということは、注意を払わずに自分の衣を取り戻さず、長老の衣を取り戻させずに、行く。そのようにして、後で長老が思い出して、対処すべき方法を示している。「自分の衣を取り戻し、若い者の衣を信頼して置いておくべきである」と。行って〜(省略)〜、ということは、来て、用事を終えて寺院に行った後に、対処すべき方法を示している。付加されていない衣であること、カティーナの布施がなされていないこと、合意が得られていないこと、夜に離れること。これら四つの要因である。

Udositasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

ウドゥシータ(雨期中の衣の規定)の戒律の解説が終わる。

3. Tatiyakathinasikkhāpadavaṇṇanā

3. 第三のカティーナ(雨期明けの衣の施与)の戒律の解説

497-499. Tatiye pāḷiyaṃ cīvarapaccāsā nikkhipitunti ettha cīvarapaccāsāya satiyā nikkhipitunti evamattho gahetabbo. Bhaṇḍikābaddhāni bhaṇḍikabaddhānītipi paṭhanti, bhaṇḍikaṃ katvā baddhānīti attho. Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunāti ettha purimasikkhāpade viya sāmivaseneva karaṇavacanassa attho veditabbo.

497-499. 第三のパーリ(経典)では、衣の数え方の規定が置かれている、ということは、衣の数え方の規定があれば、置かれている、と理解すべきである。包装された、包装された、とも読む。包装して、結ばれた、という意味である。完成した衣において、比丘尼は、ということは、前の戒律のように、共に住んでいることによる行為の行為の行為として理解されるべきである。

500. Anatthate kathine cīvaramāse bhikkhuno uppannacīvaraṃ anadhiṭṭhitaṃ avikappitaṃ tasmiṃ māse ṭhapetuṃ vaṭṭatīti āha **‘‘ekaṃ pacchimakattikamāsaṃ ṭhapetvā’’**ti. Keci pana ‘‘kālepi ādissa dinnaṃ, etaṃ akālacīvaranti vacanato anatthate kathine pacchimakattikamāsasaṅkhāte cīvaramāse uppannacīvarassapi paccāsācīvare asati dasāhaparihāroyeva, tato paraṃ ṭhapetuṃ na vaṭṭatī’’ti vadanti, taṃ aṭṭhakathāya na sameti. Tathā hi accekacīvarasikkhāpadaṭṭhakathāyaṃ (pārā. aṭṭha. 2.646-649 ādayo) ‘‘pavāraṇamāsassa juṇhapakkhapañcamiyaṃ uppannassa accekacīvarassa anatthate kathine ekādasadivasādhiko māso, atthate kathine ekādasadivasādhikā pañca māsā parihāro’’ti vuttaṃ. Tameva ca parihāraṃ sandhāya ‘‘chaṭṭhito paṭṭhāya pana uppannaṃ anaccekacīvarampi paccuddharitvā ṭhapitacīvarampi etaṃ parihāraṃ labhatiyevā’’ti (pārā. aṭṭha. 2.646-649) vuttaṃ. Tasmā cīvaramāse dasāhato parampi anadhiṭṭhitaṃ avikappitampi ṭhapetuṃ vaṭṭati.

500. カティーナ(雨期明けの衣の施与)が完成していない場合、比丘は、衣が完成していない場合、付加されていない、規定されていない、その月に置くことができる、と述べている。「最後のカッティカ(陰暦10月)の月を除いて」という言葉から始まる。しかし、一部の人々は、「時期に与えられたものであっても、これは時期外れの衣であると見なされる。カティーナが完成していない場合、最後のカッティカの月という、衣の月においては、衣が完成していなくても、十日間の猶予があるだけで、それ以降は置くことができない」と言う。しかし、それは注釈書には合わない。なぜなら、アチェーカ(衣の資格がない)戒律の注釈書(パーラ。アッタ。2.646-649など)では、「パーヴァーラナ(雨期明けの法要)の月、月の明らかな半分の5日目に得られたアチェーカ(衣の資格がない)の衣が、カティーナが完成していない場合、十一日間の猶予がある月、カティーナが完成している場合、十一日間の猶予がある五ヶ月の猶予がある」と述べられている。それを指して、「第六日から始まるアチェーカ(衣の資格がない)の衣も、取り戻して置かれた衣も、この猶予を得ることができる」と(パーラ。アッタ。2.646-649)述べられている。したがって、衣の月において、十日を過ぎても、付加されていない、規定されていないものでも置くことができる。

Yadi evaṃ ‘‘kālepi ādissa dinnaṃ, etaṃ akālacīvara’’nti idaṃ kasmā vuttanti ce? Akālacīvarasāmaññato atthuddhāravasena vuttaṃ paṭhamāniyate sotassa raho viya. Ekādasamāse sattamāse ca uppannañhi cīvaraṃ vutthavassehi sesehi ca sammukhībhūtehi bhājetuṃ labbhatīti akālacīvaraṃ nāma jātaṃ. Kāle pana ‘‘saṅghassa idaṃ akālacīvaraṃ dammī’’ti anuddisitvā ‘‘saṅghassa dammī’’ti dinnaṃ vutthavassehiyeva bhājetabbaṃ, na aññehīti kālacīvaranti vuccati. Ādissa dinnaṃ pana sammukhībhūtehi sabbehiyeva bhājetabbanti akālacīvaraṃ, tasmā kālepi ādissa dinnassa vutthavassehi sesehi ca sampattehi bhājanīyattā akālacīvarasāmaññato ‘‘kālepi ādissa dinnaṃ, etaṃ akālacīvara’’nti atthuddhāravasena vuttaṃ. Yadi evaṃ ‘‘ekapuggalassa vā idaṃ tuyhaṃ dammīti dinna’’nti kasmā vuttaṃ. Na hi puggalassa ādissa dinnaṃ kenaci bhājanīyaṃ hotīti? Nāyaṃ virodho ādissa vacanasāmaññato labbhamānamatthaṃ dassetuṃ tathā vuttattā.

もし、「時になされたものであっても、それは非時衣である」というのは、どうしてそう言われるのですか? 非時衣の総称から、意味を抽出して、まるで沐浴者のための密室のように言われるのです。十一月や七月に生じた衣は、居住者や他の人々が集まった際に分配できるので、非時衣と呼ばれるのです。しかし、時になされたものであっても、「僧伽にこの非時衣を授けよう」と特定せずに、「僧伽に授けよう」として授けられたものは、居住者たちに分配されなければならず、他の者たちには分配されないので、時衣と呼ばれます。あなたに授けられたものは、集まったすべての人々によって分配されるべきなので、非時衣です。したがって、時になされたものであっても、あなたに授けられたものは、居住者たちや他の人々が集まった際に分配されるべきなので、非時衣の総称から、「時になされたものであっても、それは非時衣である」という意味を抽出して言われるのです。もし、「一人に授けられたものである」というのは、どうしてそう言われるのですか? 一人に授けられたものは、誰によっても分配されるべきではないのですか? あなたに授けられたという言葉の総称から得られる意味を示すために、そのように言われたのであって、矛盾ではありません。

Evaṃ pana avatvāti ‘‘tato ce uttari’’nti imassa ‘‘māsaparamato uttari’’nti padabhājanaṃ avatvā. Tāva uppannaṃ paccāsācīvaranti paccattavacanaṃ **‘‘attano gatikaṃ karotī’’**ti karaṇakiriyāya kattubhāvato. Antarā uppannañhi paccāsācīvaraṃ māsaparamaṃ mūlacīvaraṃ ṭhapetuṃ adatvā attano dasāhaparamatāya eva paricchindatīti attano gatikaṃ karoti. Tato uddhaṃ mūlacīvaranti ettha pana mūlacīvaranti paccattavacanaṃ. Vīsatimadivasato uddhañhi uppannaṃ paccāsācīvaraṃ dasāhaparamaṃ gantuṃ adatvā mūlacīvaraṃ attanā saddhiṃ karaṇasambandhatāmattena sakakālavasena paricchindatīti attano gatikaṃ karoti. Paccāsācīvare pana labhitvā visuṃ ṭhapentassa dasāhaṃ anatikkante natthi tappaccayā āpatti. Pāḷiyaṃ dasāhā kāretabbanti ettha dasāhāti karaṇatthe nissakkavacanaṃ, dasāhenāti attho. Pañcāhuppannetiādiṃ rassaṃ katvāpi paṭhanti. Ekavīse uppanne…pe… navāhā kāretabbantiādi paccāsācīvarassa uppannadivasaṃ ṭhapetvā vuttaṃ.

そのように言わずに、「それ以降」という言葉を「一月以降」と解釈せずに言いました。その時に生じた衣は、帰属衣と呼ばれ、それは「自分のものにする」という動詞から、所有格であることがわかります。途中で生じた帰属衣は、元の衣を置くために一月を待たずに、自分自身の十日間で区切るので、自分のものにするのです。それ以降の元の衣は、ここでは元の衣が帰属衣を指します。二十日以降に生じた衣は、十日間を待たずに元の衣を自分自身と共に、その時期に応じて区切るので、自分のものにするのです。帰属衣を受け取って別に置いている場合、十日間が経過しなければ、それによる罪はありません。経典で「十日間行う」というのは、ここでは十日間を行為の期間として、十日間でという意味です。五つ生じた、というような場合を短くして読むこともあります。二十一に生じた……(省略)……九日間行う、というような場合も、帰属衣が生じた日を数えずに言われています。

Aññaṃ paccāsācīvaraṃ…pe… kāretabbanti idaṃ satiyā eva paccāsāya vuttanti veditabbaṃ. Sace pana ‘‘ito paṭṭhāya cīvaraṃ na labhissāmī’’ti paccāsā upacchinnā, mūlacīvarampi dasāhaṃ ce sampattaṃ, tadaheva adhiṭṭhātabbaṃ. Paccāsācīvarampi parikkhāracoḷaṃ adhiṭṭhātabbanti paṭhamataraṃ uppannaṃ visabhāgapaccāsācīvaraṃ sandhāya vadati. Aññamaññanti aññaṃ aññaṃ, ayameva vā pāṭho. Aṅgaṃ panettha paṭhamakathine vuttasadisameva. Kevalañhi tattha dasāhātikkamo, idha māsātikkamoti ayaṃ viseso.

他の帰属衣……(省略)……行うという言葉は、あくまで注意のために帰属衣について言われたと知るべきです。もし、「これから衣を得られないだろう」と思って注意が途絶えた場合、元の衣が十日間経過したら、その時に正式に定めなければなりません。帰属衣も、付属の布も正式に定めなければならない、という言葉は、最初に生じた、異なる分割の帰属衣について言っています。互いに、というのは、それぞれを意味します。あるいは、この読み方もあります。ここでは、最初の説話で述べられたことと同じです。ただ、そこでは十日間の経過、ここでは一月の経過という違いがあります。

Tatiyakathinasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

第三の布施戒の解説、完了。

4. Purāṇacīvarasikkhāpadavaṇṇanā

4. 古い衣の戒の解説

503. Catutthe bhattavissagganti pāḷipadassa bhattakiccanti attho veditabbo, ‘‘bhattasaṃvidhāna’’ntipi keci. Tattha nāma tvanti imassapi so nāma tvanti attho veditabbo, ‘‘tāya nāma tva’’nti keci.

503. 四番目の食事の分配という経典の言葉は、食事の儀式という意味です。「食事の配分」と言う人もいます。そこでの「あなた」という言葉も、「そのあなた」という意味です。「そのあなた」と言う人もいます。

505. Pitā ca mātā ca pitaro, pitūnaṃ pitaro pitāmahā, tesaṃyeva yugo pitāmahayugo, tasmā yāva sattamā pitāmahayugā pitāmahadvandāti evamettha attho daṭṭhabbo. Evañhi pitāmahaggahaṇeneva mātāmahopi gahitoti. ‘‘Yāva sattamā pitāmahayugā’’ti vacanato heṭṭhā ca uddhañca aṭṭhamayugo ñāti nāma na hoti. Desanāmukhameva cetanti pitāmahayugāti pitāmaha-ggahaṇaṃ desanāmukhaṃ pitāmahīmātāmahīādīnampi adhippetattā. Pitu mātā pitāmahī. Mātu pitā mātāmaho. Mātu mātā mātāmahī. Ettha kiñcāpi pañcasatasākiyānīnaṃ vasena bhikkhubhāve ṭhatvā parivattaliṅgāya bhikkhuniyā ca vasena ekatoupasampannā bhikkhunī labbhati, tathāpi pakatiniyāmeneva dassetuṃ ‘‘bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā’’ti vuttaṃ. ‘‘Kappaṃ katvāti vacanato dinnakappameva pācittiyaṃ janetī’’ti vadanti. ‘‘Purāṇacīvaraṃ nāma sakiṃ nivatthampi sakiṃ pārutampī’’ti idaṃ nidassanamattanti āha **‘‘antamaso paribhogasīsenā’’**tiādi. ‘‘Kāyena phusitvā paribhogoyeva paribhogo nāmā’’ti kurundiyaṃ adhippāyo.

505. 父と母を合わせて父、父たちの父を祖父、そのさらに祖父を曽祖父、このように七代の祖父までを曽祖父の世代と解釈します。このように、祖父という言葉で、祖母も含まれるのです。「七代の祖父まで」という言葉の下にも上にも、八代の世代という親戚はありません。説法の導入に過ぎないため、祖父という言葉は、祖母や曽祖母なども意図されているからです。父の母は祖母。母の父は祖父。母の母は祖母。ここであっても、五百人の釈迦族が尼僧として生活し、転換した尼僧としても、同時に得度した尼僧が得られるとしても、通常の規定によって示すために、「尼僧は両方の僧伽で得度した者である」と言われています。「期間を定めて」という言葉は、与えられた期間だけ、罪を生じさせると言います。「古い衣とは、一度着用したものでも、一度羽織ったものでも」という言葉は、これを強調するために、「最低限、使用して」という言葉を加えています。「体で触れて使用することこそが使用である」というのが、クルンディヤの考えです。

506. Kāyavikāraṃ katvāti idaṃ yāva ‘‘orato ṭhapetī’’ti padaṃ, tāva sabbapadesu sambandhitabbaṃ. Yathā sā ‘‘dhovāpetukāmo aya’’nti jānāti, evaṃ kāyavikāraṃ katvāti attho. ‘‘Kāyavikāraṃ katvā’’ti vacanato kāyavācāhi kañci vikāraṃ akatvā hatthena hatthe dentassapi anāpatti. Antodvādasahatthe okāseti idaṃ visesanaṃ yathāsambhavaṃ yojetabbaṃ. Tathā hi hatthena hatthe dentassa pādamūle ca ṭhapetvā dentassa ‘‘antodvādasahatthe okāse’’ti idaṃ vattabbanti natthi aññathā asambhavato. Sati hi sambhave byabhicāre ca visesanaṃ sātthakaṃ hoti. Upari ‘‘khipatī’’tiādīni pana sandhāya idaṃ visesanaṃ vuttaṃ, tasmā antodvādasahatthe okāse ṭhatvā upari khipantassa aññassa hatthe pesentassa ca āpatti. Upacāraṃ pana muñcitvā kāyavācāhi vikāraṃ katvā āṇāpentassapi anāpatti. Upacāreti antodvādasahatthameva okāsaṃ vadati. Upacāraṃ muñcitvāti dvādasahatthūpacāraṃ muñcitvā.

506. 体の様子を変えて、というのは、「内側に置く」という言葉まで、すべての箇所に関連付けるべきです。彼女が「洗ってほしいのだ」と知るように、体の様子を変えて、という意味です。「体の様子を変えて」という言葉から、体や言葉で何らかの様子を変えずに、手に手を渡しても罪はありません。十二腕の範囲内に置く、というのは、それぞれの状況に応じて適用すべきです。手に手を渡す場合や、足元に置いて渡す場合に、「十二腕の範囲内に置く」という言葉は、そうでないと成り立たないからです。もし、状況があり、逸脱があり、その言葉が有益である場合。上に向かって「投げる」というような言葉は、これを考慮して言われたので、十二腕の範囲内に置いて、上に向かって投げる場合や、他の人の手に渡す場合にも罪があります。しかし、範囲を越えて、体や言葉で様子を変えて指示しても罪はありません。範囲とは、十二腕の範囲のことです。範囲を越えて、というのは、十二腕の範囲を越えて。

Ekena vatthunāti paṭhamaṃ katvā niṭṭhāpitaṃ sandhāya vuttaṃ. Rajane anāpattīti rajanaṃ paccāsīsantassapi ‘‘dhovitvā ānehī’’ti vuttattā anāpatti anāṇattiyā katattā. ‘‘Avuttā dhovatī’’ti iminā ‘‘avuttā rajati, avuttā ākoṭetī’’ti idampi vuttameva hotīti āha – **‘‘avuttā dhovatīti iminā lakkhaṇena anāpattī’’**ti. Sambahulā āpattiyo āpajjatīti pācittiyena saddhiṃ dve dukkaṭāni āpajjati. Yathāvatthukamevāti nissaggiyamevāti attho. Pañca satāni parimāṇametāsanti pañcasatā.

一つの布で、というのは、最初に作って完成させたものを指して言われています。染めることには罪がない、というのは、染めることを依頼されても、「洗って持ってきて」と言われているので、罪はない、命令ではなく行われたからだと考えられます。「言われていないのに洗う」という言葉で、「言われていないのに染める、言われていないのに叩く」ということも言われているのだ、と「言われていないのに洗う、というこの徴候によって罪はない」と言っています。複数の罪を犯す、というのは、罪に加えて二つの軽罪を犯すことです。本来の通りに、というのは、本来の通りにという意味です。五百という数は、それらの量です。

507. Cīvaraṃ dhovāti…pe… āṇāpentassāti ettha tāya dhovanaṃ paccāsīsantassapi anāpatti. Purāṇacīvaratā, upacāre ṭhatvā aññātikāya bhikkhuniyā āṇāpanaṃ, tassā dhovanādīni cāti imānettha tīṇi aṅgāni.

507. 衣を洗う……(省略)……指示する、という言葉で、そこで彼女が洗うことを依頼されても罪はありません。古い衣であること、範囲内にあり、知らぬ尼僧に指示されたこと、そしてその洗浄など、これら三つの要素です。

Purāṇacīvarasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

古い衣の戒の解説、完了。

5. Cīvarapaṭiggahaṇasikkhāpadavaṇṇanā

5. 衣の受け取りの戒の解説

508. Pañcame apaññatte sikkhāpadeti gaṇamhā ohīyanasikkhāpade apaññatte. Vihāravāranti vihārapaṭijagganavāraṃ. Koṭṭhāsasampattīti sakalā aṅgapaccaṅgasampatti. Sabbapariyantanti chaṭṭhassa aññacīvarassa abhāvā pañcannaṃ cīvarānaṃ ekamekaṃ sabbesaṃ pariyantanti sabbapariyantaṃ. Antaravāsakādīsu hi pañcasu ekamekaṃ aññassa chaṭṭhassa abhāvā pañcannaṃ antameva hoti. Athavā pañcasu cīvaresu ekamekaṃ attano aññassa dutiyassa abhāvā antameva hotīti sabbameva pariyantanti sabbapariyantaṃ, sabbaso vā pariyantanti sabbapariyantaṃ. Tenāha – **‘‘aññaṃ…pe… natthī’’**ti. Yathā tassa manoratho na pūratīti ‘‘sarīrapāripūriṃ passissāmī’’ti tassa uppanno manoratho yathā na pūrati. Evaṃ hatthataleyeva dassetvāti sarīraṃ adassetvāva dātabbacīvaraṃ hatthatale ‘‘handā’’ti dassetvā.

508. 五番目の、まだ定められていない戒、というのは、数から除外する戒がまだ定められていない、という意味です。寺院の管理、というのは、寺院の管理の当番です。部品の完全性、というのは、すべての部品が完全に揃っていることです。すべての境界、というのは、六番目の他の衣がないため、五つの衣のそれぞれがすべて境界である、ということです。下着などの五つの中に、それぞれ他の六番目のものがなければ、すべてが境界となります。あるいは、五つの衣のそれぞれが、他の二番目のものがなければ、すべてが境界となる、つまりすべてが境界である、あるいはすべてが境界である、ということです。そのため、「他の……(省略)……ない」と言っています。その人の願いが叶わないように、「体の完成を見るだろう」というその人の願いが叶わないように。このように、手のひらに見せて、というのは、体を見せずに、与えるべき衣を手で「さあ」と見せて。

510. Vihatthatāyāti vihatahatthatāya, agaṇatāya appaccayatāya appaṭisaraṇatāyāti vuttaṃ hoti. Samabhitunnattāti pīḷitattā. Parivattetabbaṃ parivattaṃ, parivattameva pārivattakaṃ, parivattetvā dīyamānanti attho.

510. 乱れている、というのは、乱れている状態、数えないこと、信頼しないこと、頼らないこと、という意味です。押しつぶされている、というのは、圧迫されていることです。交換されるべき、というのは、交換されたもの、交換されて与えられる、という意味です。

512. Upacāreti dvādasahatthūpacāraṃ sandhāya vadati. Upacāraṃ vā muñcitvā khipantīti dvādasahatthaṃ muñcitvā orato ṭhapenti, na purimasikkhāpade viya dvādasahatthabbhantareyevāti adhippāyo. Aññatra pārivattakāti yaṃ antamaso harītakakhaṇḍampi datvā vā dassāmīti ābhogaṃ katvā vā pārivattakaṃ gaṇhāti, taṃ ṭhapetvā. Acittakabhāvena na sametīti yathā aññātikāya ñātikasaññissa vematikassa ca gaṇhato acittakattā āpatti, evamidhāpi ‘‘bhikkhuniyā santakaṃ ida’’nti ajānitvā gaṇhatopi āpattiyevāti adhippāyo. Vassāvāsikaṃ detīti puggalikaṃ katvā deti. Paṃsukūlaṃ attano atthāya ṭhapitabhāvaṃ jānitvā gaṇhantenapi aññassa santakaṃ gahitaṃ nāma na hotīti āha – **‘‘sace pana saṅkārakūṭādīsū’’**tiādi. Asāmikañhi paṃsukūlanti vuccati. Paṃsukūlaṃ adhiṭṭhahitvāti ‘‘asāmikaṃ ida’’nti saññaṃ uppādetvā. Evaṃ pana paṃsukūlasaññaṃ anuppādetvā gaṇhituṃ na vaṭṭati.

512. 範囲とは、十二腕の範囲を指して言っています。範囲を越えて投げる、というのは、十二腕の範囲を越えて内側に置く、前の戒のように十二腕の範囲内だけではない、という意味です。交換されるもの以外、というのは、最低限、黄色い布を渡すか、または渡すと言って、意図して交換されるものを受け取る場合、それは除きます。心がない状態では合わない、というのは、知らぬ尼僧が親族であると知り、迷っている場合、数えないことから罪がないように、ここでも「尼僧のものである」と知らずに受け取っても罪がある、という意味です。季節の衣を授ける、というのは、個人的なものとして授けることです。ゴミの山から、というのは、自分のために置かれたものであると知って受け取っても、他人のものであると受け取ったことにはならない、と言って、「もしゴミの山などから」という言葉を加えています。所有者のいないものがゴミの山だと、という意味です。ゴミの山だと認識せずに受け取ることは、許されません。

513. Aññātikāya aññātikasaññīti tikapācittiyanti ettha iti-saddo ādiattho. Tīṇi parimāṇamassāti tikaṃ, tikañca taṃ pācittiyañcāti tikapācittiyaṃ, tīṇi pācittiyānīti attho.

513. 知らぬ尼僧が知らぬ尼僧であると知る、というのは、三つの罪、という意味です。ここで「など」という言葉は、始まりを意味します。三つがその量である、というのが三つであり、その三つが罪である、というのが三つの罪です。つまり、三つの罪です。

514. Pattatthavikādiṃ yaṃkiñcīti anadhiṭṭhānupagaṃ sandhāya vadati. ‘‘Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanupagaṃ pacchima’’nti hi vuttattā adhiṭṭhānupagaṃ yaṃkiñci na vaṭṭati. Tenevāha – **‘‘vikappanupagapacchimacīvarappamāṇa’’**ntiādi. Yasmā bhisicchavi mahantāpi senāsanasaṅgahitattā cīvarasaṅkhyaṃ na gacchatīti neva adhiṭṭhānupagā na vikappanupagā ca, tasmā anadhiṭṭhānupagasāmaññato vuttaṃ. Sacepi mañcappamāṇā bhisicchavi hoti, vaṭṭatiyevāti. Ko pana vādo pattatthavikādīsūti mahatiyāpi tāva bhisicchaviyā anadhiṭṭhānupagattā anāpatti, tato khuddakataresu anadhiṭṭhānupagesu pattatthavikādīsu kimeva vattabbanti adhippāyo. Paṭiggahaṇaṃ kiriyā, aparivattanaṃ akiriyā. Vikappanupagacīvaratā, pārivattakābhāvo, aññātikāya hatthato gahaṇanti imānettha tīṇi aṅgāni.

514. 敷物やその他のもの、というのは、正式に定められていないものに適用される、という意味です。「衣とは、六つの衣のうち、どれか一つが交換可能なものとして、最後のもの」と述べられているので、正式に定められていないものは、何であっても許されません。そのため、「交換可能な最後の衣の量」という言葉を加えています。もし、大きな蚊帳であっても、住居として数えられるので、衣の数にはならないので、正式に定められていないものにも、交換可能なものにもなりません。そのため、正式に定められていないものの総称として言われています。もし、寝台の量であっても、蚊帳であれば、許されます。ましてや、敷物のようなものであれば、どうなるでしょうか、という意味です。蚊帳であっても、正式に定められていないので、罪はありません。それよりも小さい敷物のようなものであれば、正式に定められていないので、さらに罪はありません。受け取りは行為、交換しないことは行為ではない。交換可能な衣であること、交換されたものでないこと、知らぬ尼僧の手から受け取ること、これら三つの要素です。

Cīvarapaṭiggahaṇasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

衣の受け取りの戒の解説、完了。

6. Aññātakaviññattisikkhāpadavaṇṇanā

6. 知らぬ者の声明の戒の解説

515. Chaṭṭhe patikiṭṭhoti nihīno, lāmakoti attho. Lolajātikoti lolasabhāvo. Paṭuyeva paṭṭo. Tenāha **‘‘cheko’’**tiādi. Kismiṃ viyāti ettha ‘‘kismiṃ viyā’’ti nipātavasena samānatthaṃ ‘‘kiṃsu viyā’’ti nipātapadanti āha **‘‘kiṃsu viyā’’**ti, kiṃ viyāti attho, dukkhaṃ viyāti adhippāyo. Tenāha **‘‘kileso viyā’’**tiādi. Dhammavasena upacāravasena nimantanā dhammanimantanāti pāḷipadassa attho veditabbo. Sace pana ‘‘vadeyyātha, bhante, yenattho’’ti idaṃ saccameva vuttaṃ siyā, pavāritoyeva hoti. Yasmā pana pavāretvāpi adātukāmo appavāritaṭṭhāneyeva tiṭṭhati, tasmā bhagavā pavāritāpavāritabhāvaṃ avicāretvā ‘‘ñātako te, upananda, aññātako’’ti ñātakaaññātakabhāvaṃyeva vicāresi. Musiṃsūti vilumpiṃsu.

515. 六番目の、軽蔑された、というのは、卑しい、つまり取るに足らないという意味です。欲深い、というのは、欲深い性質のことです。丈夫なものが布です。そのため、「賢い」という言葉を加えています。何のように、というのは、ここでは「何のように」という副詞の用法で、同じ意味の「何のように」という副詞句を「何のように」と言っています。何のように、という意味で、苦しみのようです、という意味です。そのため、「煩悩のように」という言葉を加えています。教えの通りに、範囲の通りに、招待する、というのは、教えの招待という意味で、経典の言葉の意味を解釈すべきです。もし、「先生、何が必要ですか?」と言った場合、それは真実であり、招待されたことになります。しかし、招待された後でも与えたくないので、招待された状態に留まっているので、仏は招待されたかどうかを考慮せずに、「あなたには親族がいるのか、親族ではないのか」と、親族かどうかだけを考慮しました。盗んだ、というのは、奪った、という意味です。

517. Anupubbakathāti anupubbena vinicchayakathā. Sesaparikkhārānaṃ saddhivihārikehi gahitattā nivāsanapārupanamattameva avasiṭṭhanti āha **‘‘nivāsanapārupanamattaṃyeva haritvā’’**ti. Saddhivihārikānaṃ tāva āgamanassa vā anāgamanassa vā ajānanatāya vuttaṃ **‘‘therehi neva tāva…pe… bhañjitabba’’**nti. Paresampi atthāya labhantīti attano cīvaraṃ dadamānā sayaṃ sākhābhaṅgena paṭicchādentīti tesaṃ atthāyapi bhañjituṃ labhanti. ‘‘Tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā āgantabba’’nti vacanato īdisesu bhūtagāmapātabyatāpi anuññātāyeva hotīti āha – **‘‘neva bhūtagāmapātabyatāya pācittiyaṃ hotī’’**ti. Na tesaṃ dhāraṇe dukkaṭanti tesaṃ titthiyaddhajānaṃ dhāraṇepi dukkaṭaṃ natthi.

517. 順序立てて話す、というのは、順序立てて検討する話です。残りの道具は、同宿の僧侶たちが持っているので、下着と上着だけが残った、と言って、「下着と上着だけを持って」という言葉を加えています。同宿の僧侶たちが来るか来ないか分からないので、「長老たちによって、まだ……(省略)……壊してはならない」と言っています。他の人のためにも得られる、というのは、自分の衣を与えている人が、自分で枝を折って隠している、ということです。彼らのためにも壊してよいのです。「草や葉で隠して持ってくるべき」という言葉から、そのような場合でも、共同体の場での飲食も許されている、と言って、「共同体の場での飲食によって罪になることはない」と言っています。彼らのために保持することに罪はない、というのは、彼ら異教徒の改宗者のために保持することにも罪はない、ということです。

Yāni ca nesaṃ vatthāni dentīti sambandho. Therānaṃ sayameva dinnattā vuttaṃ **‘‘acchinnacīvaraṭṭhāne ṭhitattā’’**ti. Yadi laddhiṃ gaṇhāti, titthiyapakkantako nāma hoti, tasmā vuttaṃ **‘‘laddhiṃ aggahetvā’’**ti. ‘‘No ce hoti saṅghassa vihāracīvaraṃ vā…pe… āpatti dukkaṭassā’’ti iminā antarāmagge paviṭṭhavihārato nikkhamitvā aññattha attano abhirucitaṭṭhānaṃ gacchantassa dukkaṭaṃ vuttaṃ. Iminā ca ‘‘yaṃ āvāsaṃ paṭhamaṃ upagacchatī’’ti vuttaṃ antarāmagge ṭhitavihārampi sace naggo hutvā gacchati, dukkaṭamevāti veditabbaṃ. Yadi evaṃ tattha kasmā na vuttanti ce? Anokāsattā. Tattha hi ‘‘anujānāmi, bhikkhave, acchinnacīvarassa vā…pe… cīvaraṃ viññāpetu’’nti iminā sambandhena saṅghikampi cīvaraṃ nivāsetuṃ pārupituñca anujānanto ‘‘yaṃ āvāsaṃ paṭhamaṃ…pe… gahetvā pārupitu’’nti āha, tasmā tattha anokāsattā dukkaṭaṃ na vuttaṃ.

それらは、(僧侶が)それらの衣を、それらのために与える、という関係である。長老たち自身が与えられたため、「衣が切られていない状態にある」と(そのように)言われたのである。もし(得たものを)受け取れば、それは他宗派の者(の教え)を広めることになる、それゆえ「得たものを受け取らないで」と言われたのである。「もし僧侶の寮の衣、あるいは…(中略)…罪はドゥッカタである」と、この(戒律)により、途中で入った住居から出て、他の望む場所へ行く場合にドゥッカタがあると(そのように)言われた。そしてこの(戒律)により、「最初に訪れる住居」と(そのように)言われたが、途中の住居にいても、もし裸のまま行くならば、それもドゥッカタであると知るべきである。もしそうならば、なぜそこで(ドゥッカタが)言われなかったのか、と(問うならば)。それは、場がないからである。なぜなら、そこで「比丘たちよ、私は許す、衣が切られていない者の、あるいは…(中略)…衣を(許可を得て)着なさい」と、この関係によって、僧侶の衣も着ることを許し、まとうことを許しながら、「最初に訪れる住居…(中略)…取ってまとう」と言われたのである。それゆえ、そこで場がないために、ドゥッカタは言われなかった。

Vihāracīvaranti senāsanacīvaraṃ. Cimilikāhīti paṭapilotikāhi. Tassa uparīti bhūmattharaṇassa upari. Videsagatenāti aññaṃ cīvaraṃ alabhitvā videsagatena. Ekasmiṃ…pe… ṭhapetabbanti ettha ‘‘lesena gahetvā agatattā ṭhapentena ca saṅghikaparibhogeneva ṭhapitattā aññasmiṃ senāsane niyamitampi aññattha ṭhapetuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti. Paribhogenevāti aññaṃ cīvaraṃ alabhitvā paribhuñjanena.

住居の衣とは、寝所(=僧房)の衣のことである。「チミリカ(=チミリカ)」とは、継ぎ当てをしてある衣のことである。(その)上に、とは、床の上に。異国に行った、とは、他の衣を得られずに異国へ行った、ということである。一つ…(中略)…置く、とは、ここで「少しだけ取って持ってきたので、置いたので、僧侶の共有物として置いたので、他の寝所に(置くべきものを)他の場所に置いてもよい」と言う。(共有物として)使う、とは、他の衣を得られずに、それを使って(生活すること)。

519-521. Paribhogajiṇṇanti yathā tena cīvarena sarīraṃ paṭicchādetuṃ na sakkā, evaṃ jiṇṇaṃ. Kappiyavohārenāti kayavikkayāpattito mocanatthaṃ vuttaṃ. ‘‘Viññāpentassā’’ti imasseva atthaṃ vibhāveti **‘‘cetāpentassa parivattāpentassā’’**ti. Attano dhanena hi viññāpanaṃ nāma parivattanamevāti adhippāyo. Saṅghavasena pavāritānaṃ viññāpane vattaṃ dasseti **‘‘pamāṇameva vaṭṭatī’’**ti. Saṅghavasena hi pavārite sabbesaṃ sādhāraṇattā adhikaṃ viññāpetuṃ na vaṭṭati. Yaṃ yaṃ pavāretīti yaṃ yaṃ cīvarādiṃ dassāmīti pavāreti. Viññāpanakiccaṃ natthīti vinā viññattiyā dīyamānattā viññāpetvā kiṃ karissatīti adhippāyo. Aññassatthāyāti etthāpi ‘‘ñātakānaṃ pavāritāna’’nti idaṃ anuvattatiyevāti āha **‘‘attano ñātakapavārite’’**tiādi. Vikappanupagacīvaratā, samayābhāvo, aññātakaviññatti, tāya ca paṭilābhoti imānettha cattāri aṅgāni.

519-521. 着古した衣とは、その衣で身体を覆うことができないほど古くなった、ということである。許可されるべき取引とは、売買の対象から外すために言われた。(許可を得るために)「願う者」とは、この(戒律)の意味を説明する。「許可を与える者」と(そのように)言われたのである。自分の財産で願うことは、つまり、交換することである、という意図である。僧侶たちによって(衣が)分配された者たちの(許可を得る)願いについて、許可されるべきこと(=許可される量)を示す。「(許可される)量だけが許される」と(そのように)言われたのである。僧侶たちによって分配されたものは、すべての人に共通であるため、多くを願うことは許されない。(衣を)「与えます」と、つまり、どのような衣などを「与えます」と約束したか。許可を得るという行為は不要である、とは、許可を得ずに与えられるため、許可を得て何をしようとするのか、という意図である。(他人の)ために、とは、ここでも「親族のために約束した」ということが、そのまま当てはまる、それゆえ「自分の親族のために約束した」と(そのように)言われたのである。選択肢に挙げられる衣であること、約束がないこと、他人のための許可、それによって得る、という、これら四つの要素である。

Aññātakaviññattisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

他人のための許可を得る戒律の解説、終わり。

7. Tatuttarisikkhāpadavaṇṇanā

7. さらに上の衣の戒律の解説

522. Sattame pāḷiyaṃ paggāhikasālanti dussavāṇijakānaṃ āpaṇaṃ. ‘‘Paggāhitasāla’’ntipi paṭhanti.

522. 七番目の(戒律の)経典では、「パッガーヒカーサーラ」とは、布地商人の店のことである。「パッガーヒタサーラ」とも読む。

523-524. Abhīti upasaggoti tassa visesatthābhāvaṃ dasseti. Tenāha **‘‘haritunti attho’’**ti. Vara-saddassa icchāyaṃ vattamānattā āha **‘‘icchāpeyyā’’**ti. Daṭṭhu khematoti ettha gāthābandhavasena anunāsikalopo daṭṭhabbo. Saantaranti antaravāsakasahitaṃ. Uttaranti uttarāsaṅgaṃ. Assa cīvarassāti sāditabbacīvarassa. Acchinnasabbacīvarenāti acchinnāni sabbāni tīṇi cīvarāni assāti acchinnasabbacīvaro, tenāti attho. Yassa hi acchindanasamaye tīṇi cīvarāni sannihitāni honti, tāni sabbāni acchinnānīti so ‘‘acchinnasabbacīvaro’’ti vuccati. Teneva **‘‘acchinnasabbacīvarena ticīvarakenā’’**ti vuttaṃ. Ticīvarakenāti hi acchindanasamaye ticīvarassa sannihitabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ, na pana vinayatecīvarikabhāvaṃ dhutaṅgatecīvarikabhāvaṃ vā sandhāya. Evaṃ paṭipajjitabbanti ‘‘santaruttaraparamaṃ tena bhikkhunā tato cīvaraṃ sāditabba’’nti vuttavidhinā paṭipajjitabbaṃ. Aññenāti acchinnaasabbacīvarena. Yassa tīsu cīvaresu ekaṃ vā dve vā cīvarāni acchinnāni honti, tenāti attho. Aññathāpīti ‘‘santaruttaraparama’’nti vuttavidhānato aññathāpi. Yassa hi tīsu dve cīvarāni acchinnāni honti, ekaṃ sāditabbaṃ. Ekasmiṃ acchinne na sāditabbanti na tassa santaruttaraparamasādiyanaṃ sambhavati, ayameva ca attho padabhājanena vibhāvito. Tenāha **‘‘taṃ vibhāgaṃ dassetu’’**nti.

523-524. 「アービー」とは、接頭辞であり、その特別な意味のなさを(そのように)示している。それゆえ「(意味は)『取る』ということである」と(そのように)言われたのである。「ヴァラ」という言葉は、欲求の意味で用いられているため、「欲求(=欲しい)」と(そのように)言われたのである。長老(=尊者)が、(その衣を)見ること、ここでは、詩の形式(=ガーター)の規則により、鼻音化(=鼻音化の脱落)があったと見なすべきである。サンタラ(=下衣)とは、上衣と一緒にあること。ウッタラ(=上衣)とは、上着のことである。その衣とは、許可を得て(着るべき)衣のことである。すべての衣が切られていない、とは、すべての三つの衣が切られていない、ということである。その者(=僧侶)には、すべての衣が切られていない、それゆえ「すべての衣が切られていない者」と呼ばれるのである。もし、衣が切られる時点で、三つの衣が手元にあったならば、それらはすべて切られていない、それゆえ「すべての衣が切られていない者」と呼ばれるのである。それゆえ、「すべての衣が切られていない、三つの衣を持つ者」と(そのように)言われたのである。三つの衣を持つ者、とは、衣が切られる時点で、三つの衣が手元にあったことを指して言われたのであり、出家した時に三つの衣を持たない者、あるいは苦行を実践する者で三つの衣を持たない者を指して言われたのではない。(そのように)実践せよ、とは、「サンタラ(下衣)とウッタラ(上衣)を最上とする、その僧侶は、そこで衣を(許可を得て)着なさい」と(そのように)言われた規則に従って実践せよ、ということである。他の者(=衣が切られていない者がいない者)、とは、すべての衣が切られていない者ではない者。もし、三つの衣のうち、一つか二つの衣が切られていないならば、その者(=二つか一つの衣が残っている者)のことである。そうでなければ、とは、「サンタラ(下衣)とウッタラ(上衣)を最上とする」と(そのように)言われた規則とは異なって。(もし)三つの衣のうち二つが切られていないならば、一つを(許可を得て)着なければならない。一つが切られたならば、それは(許可を得て)着ることはできない、それゆえ、その(三つの衣がすべて切られていない)状態の(衣を)示すこと(=許可を得て着ること)はできない、ということである。それゆえ、「その分割を示す」と(そのように)言われたのである。

Keci pana ‘‘ticīvarakenāti vuttattā ticīvaraṃ parikkhāracoḷavasena adhiṭṭhahitvā paribhuñjato tasmiṃ naṭṭhe bahūnipi gahetuṃ labhatī’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ. Padabhājanassa hi adhippāyaṃ dassentena yasmā pana ‘‘acchinnasabbacīvarena…pe… taṃ vibhāgaṃ dassetu’’nti vuttaṃ, padabhājane ca na tādiso attho upalabbhati, tasmā taṃ na gahetabbameva. Yampi mātikāṭṭhakathāyaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. tatuttarisikkhāpadavaṇṇanā) vuttaṃ ‘‘yassa adhiṭṭhitacīvarassa tīṇi naṭṭhānī’’ti, tatthāpi adhiṭṭhitaggahaṇaṃ sarūpakathanamattanti gahetabbaṃ, na pana ticīvarādhiṭṭhānena adhiṭṭhitacīvarassevāti evamattho gahetabbo pāḷiyaṃ aṭṭhakathāyañca tathā atthassa asambhavato. Na hi ticīvarādhiṭṭhānena adhiṭṭhitacīvarasseva idaṃ sikkhāpadaṃ paññattanti sakkā viññātuṃ. Purimasikkhāpadena hi acchinnacīvarassa aññātakaviññattiyā anuññātattā pamāṇaṃ ajānitvā viññāpanavatthusmiṃ pamāṇato sādiyanaṃ anujānantena bhagavatā idaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ, tasmā ‘‘parikkhāracoḷikassa bahumpi sādituṃ vaṭṭatī’’ti ayamattho neva pāḷiyā sameti, na ca bhagavato adhippāyaṃ anulometi.

しかし、ある人々は、「三つの衣を持つ者、と(そのように)言われているので、三つの衣を、装飾品としての衣として定め、それを使用している者に、それが失われた場合、多く(の衣)を得ることも許される」と言うが、それは受け入れられない。(戒律の)意味を説明する(=パッドバジャーナ)の意図を示すために、「なぜなら、『すべての衣が切られていない者…(中略)…その分割を示しなさい』と(そのように)言われたのである。そして、パッドバジャーナ(=意味の説明)にも、そのような意味は見られない。それゆえ、それは受け入れられないのである。また、『マーティカー(=要約)の注釈書』(『カンクハー(=疑い)の注釈書』、タタウッタリ戒律の解説)で、「もし、定められた衣のうち、三つが失われたならば」と(そのように)言われているが、そこでも「定められた」という言葉は、その状態を一般的に示すためのもの、と理解すべきである。三つの衣を定めたことによって定められた衣だけ、というように理解すべきではない。なぜなら、経典にも注釈書にも、そのように意味が通らないからである。三つの衣を定めたことによって定められた衣だけが、この戒律の対象となる、と知ることはできない。(前の)戒律によって、衣が切られていない者に対して、他人のための許可を得ることが許されたので、その許される量を知らずに、許可を得るための(衣)について、許される量(=適量)を得ることを許しながら、世尊はこの戒律を定められたのである。それゆえ、「装飾品としての衣を持つ者は、多くを得ることも許される」というこの意味は、経典にも合わないし、世尊の意図にも沿わない。

Yassa tīṇi naṭṭhāni, tena dve sāditabbānīti ettha yassa ticīvarato adhikampi cīvaraṃ aññattha ṭhitaṃ atthi, tadātassa cīvarassa alabbhanīyabhāvato tenapi sādituṃ vaṭṭatīti veditabbaṃ. Pakatiyāva santaruttarena caratīti sāsaṅkasikkhāpadavasena vā avippavāsasammutivasena vā tatiyassa alābhena vā carati. ‘‘Dve naṭṭhānī’’ti adhikārattā vuttaṃ **‘‘dve sāditabbānī’’**ti. Ekaṃ sādiyanteneva samo bhavissatīti tiṇṇaṃ cīvarānaṃ dvīsu naṭṭhesu ekaṃ sādiyantena samo bhavissati ubhinnampi santaruttaraparamatāya avaṭṭhānato. Yassa ekaṃyeva hotīti aññena kenaci kāraṇena vinaṭṭhasesacīvaraṃ sandhāya vuttaṃ.

三つの衣が失われた場合、二つを(許可を得て)着なければならない、とは、もし、三つの衣のうち、それ以上に衣が他所にあったならば、その衣は得ることができないので、それも(許可を得て)着ることができる、と知るべきである。普段から、サンタラ(下衣)とウッタラ(上衣)を身につけている、とは、ササンカ(=疑い)の戒律の規則によって、あるいは、常に一緒にいるという同意によって、三番目の衣が得られない、あるいは、そうして(衣なしで)過ごしている。二つが失われた、とは、それ以上、ということである。(許可を得て)「二つを着なければならない」と(そのように)言われた。「一つを着ているだけで、彼は(一人前)になる」とは、三つの衣のうち、二つが失われた場合、一つを着ているだけで、彼は(一人前)になる。なぜなら、サンタラ(下衣)とウッタラ(上衣)を最上とする、という(状態が)維持されないからである。もし、一つだけ(の衣)しかない、とは、他の何らかの理由で、残りの衣が失われた場合を指して言われたのである。

526. ‘‘Sesakaṃ tuyheva hotūti dentī’’ti vuttattā ‘‘pamāṇayuttaṃ gaṇhissāma, sesakaṃ āharissāmā’’ti vatvā gahetvā gamanasamayepi ‘‘sesakampi tumhākaññeva hotū’’ti vadanti, laddhakappiyameva. Pavāritānanti acchinnakālato pubbeyeva pavāritānaṃ. Pāḷiyā na sametīti santaruttaraparamato uttari sādiyane anāpattidassanatthaṃ ‘‘anāpatti ñātakānaṃ pavāritāna’’nti vuttattā na sameti. Santaruttaraparamaṃ sādiyantassa hi āpattippasaṅgoyeva natthi, sati ca sikkhāpadena āpattippasaṅge anāpatti yuttā dassetunti adhippāyo. Keci pana ‘‘pamāṇameva vaṭṭatīti idaṃ sallekhadassanatthaṃ vutta’’nti vadanti.

526. 「残りはあなたのものでありなさい」と言って与える、と言われたので、「適量を受け取り、残りは持っていきましょう」と言って受け取って行く時にも、「残りはあなたのものでありなさい」と言う、これは許されることである。勧請された者とは、期限が切れる前に勧請された者である。経典と合わないとは、内陣・外陣よりさらに奥まったところまで受けることについて、罪がないことを見せるために「親族である勧請された者には罪がない」と言われたので、経典とは合わない。内陣・外陣よりさらに奥まったところまで受ける者には罪が生じないからこそ、罪がないのは当然であると示すのが意図である。しかし、一部の人々は「適量だけでよい、これは清貧の教えを示すために言われた」と言う。

Yasmā panidaṃ…pe… na vuttanti etthāyamadhippāyo – ‘‘aññassatthāyā’’ti vuccamāne aññesaṃ atthāya pamāṇaṃ atikkamitvāpi gaṇhituṃ vaṭṭatīti āpajjati, tañca aññassatthāya viññāpanavatthusmiṃ paññattattā vatthunā saṃsandiyamānaṃ na sameti. Na hi yaṃ vatthuṃ nissāya sikkhāpadaṃ paññattaṃ, tasmiṃyeva anāpattivacanaṃ yuttanti. Gaṇṭhipadesu pana tīsupi ‘‘imassa sikkhāpadassa attano sādiyanapaṭibaddhatāvasena pavattattā ‘aññassatthāyā’ti vattuṃ okāsoyeva natthi, tasmā na vutta’’nti kathitaṃ. Idha ‘‘aññassatthāyā’’ti avuttattā aññesaṃ atthāya ñātakapavāritesu adhikaṃ viññāpentassa āpattīti ce? Na, tattha purimasikkhāpadeneva anāpattisiddhito. Tatuttaritā, acchinnādikāraṇatā, aññātakaviññatti, tāya ca paṭilābhoti imānettha cattāri aṅgāni.

なぜなら、これは…(省略)…言われなかったかというと、その意図は、「他者のために」と言われる場合、他者のために適量を超えて受け取ってもよいということになるので罪を犯す。そして、それは他者のために、という告知の対象となる物で、定められた物と合わない。なぜなら、戒律が定められた対象物に基づいているのに、その対象物だけについて罪がないと言うのは適切ではないからである。しかし、結び目の箇所では3つとも、「この戒律は、自分自身が受けることに関連して定められた『他者のために』と言う余地がない、したがって言われなかった」と述べられている。ここでは「他者のために」と言われなかったので、他者のために、親族に勧請されたものに加えて告知した者には罪があるのか?いや、そこでは前の戒律によって罪がないことが示されているからである。その超えること、絶え間ない理由、親族ではない者の告知、それによって受け取ること、これら4つの要素がある。

Tatuttarisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

その超える戒律の解説が終わる。

8. Paṭhamaupakkhaṭasikkhāpadavaṇṇanā

8. 第一の増補戒律の解説

527. Aṭṭhame api mayyāti pāṭhepi soyevattho. Ayyāti pana bahuvacanena āmantanaṃ kataṃ.

527. 「第八にも」という読みでも、その意味である。「あなた」とは、複数で呼びかけることである。

528-529. Apadissāti ‘‘itthannāmassa bhikkhuno dassāmī’’ti evaṃ apadisitvā. Paccayaṃ katvāti kāraṇaṃ katvā. Uddissāti ettha yo kattāti ‘‘uddissā’’ti iminā vuttauddisanakiriyāya yo kattā. Cīvaraṃ cetāpenti parivattenti etenāti cīvaracetāpannaṃ. Na-kārāgamaṃ katvā cīvaracetāpannanti vuttaṃ, ‘‘cīvaracetāpana’’ntipi paṭhanti. Pacuravohāravasenāti yebhuyyavohāravasena. Yebhuyyavasena hi gharasāmikaṃ daṭṭhukāmā tassa gharaṃ gacchantīti tatheva bahulaṃ vohāro. Byañjanamattamevāti attho netabbo natthīti adhippāyo.

528-529. 「氏名(を明らかにして)与える」とは、「この人物の比丘に与えよう」とこのように氏名を明らかにすること。「原因を作って」とは、原因を作って。「対象として」とは、ここで誰が主体か。「対象として」という言葉で、対象とする行為の主体である。「衣を仕立てさせる」とは、仕立てさせること。「な」という音が入って「衣を仕立てさせる」と言われた。「衣を仕立てる」と読むこともある。多くの取引によるとは、大部分の取引によると。大部分においては、家主を見たいと思ってその家に行くから、そのような多くの取引がある。ただの標示であるとは、意味は必要ない、というのが意図である。

531. Samakepi pana anāpattīti yadagghanakaṃ so dātukāmo hoti, tadagghanake anāpatti mūlaṃ vaḍḍhetvā adhikavidhānaṃ anāpannattā. Ettha ca ‘‘dātukāmomhī’’ti attano santike avuttepi dātukāmataṃ sutvā yadagghanakaṃ so dātukāmo hoti, tadagghanakaṃ āharāpetuṃ vaṭṭati. Agghavaḍḍhanakañhi idaṃ sikkhāpadanti ettha agghavaḍḍhanaṃ etassa atthīti agghavaḍḍhanakaṃ, agghavaḍḍhanaṃ sandhāya idaṃ sikkhāpadaṃ paññattanti adhippāyo. Cīvaraṃ dehīti saṅghāṭiādīsu yaṃkiñci cīvaraṃ sandhāya vadati. Cīvare bhiyyokamyatā, aññātakaviññatti, tāya ca paṭilābhoti imānettha tīṇi aṅgāni.

531. 同等であっても罪がないとは、いくらの価値のものかを与えようとする場合、その価値のものに、元の値段を増やしてさらに多く与えることは定められていないからである。ここで、「与えたい」と自分の手元にあることを言わなくても、与えたいと聞いて、いくらの価値のものかを与えようとする場合、その価値のものを持ってこさせることが許される。価値を増やすこと、これが戒律である。ここで、価値を増やすことがある、だから価値を増やすものという。衣を与えよ、とは、袈裟など、どの衣についても言う。衣の増加、親族ではない者の告知、それによって受け取ること、これら3つの要素がある。

Paṭhamaupakkhaṭasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

第一の増補戒律の解説が終わる。

532. Dutiyaupakkhaṭe vattabbaṃ natthi.

532. 第二の増補戒律には言うべきことはない。

10. Rājasikkhāpadavaṇṇanā

10. 王の戒律の解説

537-539. Rājasikkhāpade pana ‘‘ajjaṇho’’ti pāṭhe ‘‘ajjuṇho’’tipi paṭhanti. Bhogoti bhuñjitabbo. Yaṃ vuttaṃ mātikāṭṭhakathāyaṃ ‘‘iminā cīvaracetāpannena cīvaraṃ cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarena acchādehīti idaṃ āgamanasuddhiṃ dassetuṃ vuttaṃ. Sace hi ‘idaṃ itthannāmassa bhikkhuno dehī’ti peseyya, āgamanassa asuddhattā akappiyavatthuṃ ārabbha bhikkhunā kappiyakārakopi niddisitabbo na bhaveyyā’’ti, tattha āgamanassa suddhiyā vā asuddhiyā vā visesappayojanaṃ na dissati. Satipi hi āgamanassa asuddhabhāve dūto attano kusalatāya kappiyavohārena vadati, ‘‘kappiyakārako na niddisitabbo’’ti idaṃ natthi, na ca dūtena kappiyavohāravasena vutte dāyakena idaṃ kathaṃ pesitanti īdisī vicāraṇā upalabbhati, avicāretvā ca taṃ na sakkā jānituṃ, yadi pana āgamanassa asuddhattā kappiyakārako niddisitabbo na bhaveyya, cīvarānaṃ atthāya dūtassa hatthe akappiyavatthusmiṃ pesite sabbattha dāyakena kathaṃ pesitanti pucchitvāva kappiyakārako niddisitabbo bhaveyya. Tasmā asatipi āgamanasuddhiyaṃ sace so dūto attano kusalatāya kappiyavohāravasena vadati, dūtasseva vacanaṃ gahetabbaṃ. Yadi hi āgamanasuddhiyevettha pamāṇaṃ, mūlasāmikena kappiyavohāravasena pesitassa dūtassa akappiyavohāravasena vadatopi kappiyakārako niddisitabbo bhaveyya, tasmā sabbattha dūtavacanameva pamāṇanti gahetabbaṃ.

537-539. 王の戒律では、「今日」という読みで、「今日」と読むこともある。食料とは、食べるべきものである。経典の注釈書で「この衣を仕立てさせる者によって衣を仕立てさせて、この人物の比丘を衣で覆え」と言われたのは、到着の正当性を示すために言われた。もし、「これをこの比丘に与えよ」と送ったなら、到着が正当でないため、不適格な物を対象として比丘に、適格な物を作成する者も指し示す必要はない、となると、そこで到着の正当性であろうとなかろうと、特別な目的は見えない。到着が正当でない場合でも、使者が自分の善意によって適格な取引として言うなら、「適格な物を作成する者は指し示す必要はない」ということはない。そして、使者が適格な取引として言ったからといって、施主がどのように送ったのかというような検討はされない、検討せずにそれを知ることはできない。もし、到着が正当でないために、適格な物を作成する者も指し示す必要がないなら、衣のために使者の手に、不適格な物を送った場合、施主はどのように送ったのかを尋ねてから、適格な物を作成する者も指し示す必要が生じるだろう。したがって、到着の正当性がなくても、もしその使者が自分の善意によって適格な取引として言うなら、使者の言葉だけを受け入れるべきである。もし、到着の正当性だけがここで基準なら、元の施主が適格な取引として送ったのに、使者が不適格な取引として言ったとしても、適格な物を作成する者も指し示す必要が生じるだろう。したがって、あらゆる場合において使者の言葉だけが基準であると理解すべきである。

Iminā cīvaracetāpannenātiādinā pana imamatthaṃ dasseti – kappiya vasena āgatampi cīvaramūlaṃ īdisena dūtavacanena akappiyaṃ hoti, tasmā taṃ paṭikkhipitabbanti. Tenevāha – ‘‘tena bhikkhunā so dūto evamassa vacanīyo’’tiādi. Suvaṇṇaṃ, rajataṃ, kahāpaṇo, māsakoti imāni hi cattāri nissaggiyavatthūni, muttā, maṇi, veḷuriyo, saṅkho, silā, pavāḷaṃ, lohitaṅko, masāragallaṃ, satta dhaññāni, dāsidāsaṃ, khettaṃ, vatthu, pupphārāmaphalārāmādayoti imāni dukkaṭavatthūni ca attano vā cetiyasaṅghagaṇapuggalānaṃ vā atthāya sampaṭicchituṃ na vaṭṭanti, tasmā taṃ sādituṃ na vaṭṭatīti dassanatthaṃ ‘‘na kho mayaṃ, āvuso, cīvaracetāpannaṃ paṭiggaṇhāmā’’ti vuttaṃ, ‘‘cīvarañca kho mayaṃ paṭiggaṇhāmā’’ti idaṃ pana attānaṃ uddissa ābhatattā vattuṃ vaṭṭati, tasmā vuttaṃ. ‘‘Veyyāvaccakaro niddisitabbo’’ti idaṃ ‘‘atthi panāyasmato koci veyyāvaccakaro’’ti kappiyavacanena vuttattā anuññātaṃ. Sace pana dūto ‘‘ko imaṃ gaṇhātī’’ti vā ‘‘kassa demī’’ti vā vadati, na niddisitabbo. ‘‘Ārāmiko vā upāsako vā’’ti idaṃ sāruppatāya vuttaṃ, ṭhapetvā pana pañca sahadhammike yo koci kappiyakārako vaṭṭati. ‘‘Eso kho, āvuso, bhikkhūnaṃ veyyāvaccakaro’’ti idaṃ bhikkhussa kappiyavacanadassanatthaṃ vuttaṃ. Evameva hi vattabbaṃ, ‘‘etassa dehī’’tiādi na vattabbaṃ. So vā cetāpessati vāti ettha eko -saddo padapūraṇo, ‘‘saññatto so mayā’’tiādi pana dūtena evaṃ ārociteyeva taṃ codetuṃ vaṭṭati, nevāssa hatthe datvā gatamattakāraṇenāti dassanatthaṃ vuttaṃ.

これは、衣の交換が許されないということを示すものです。つまり、たとえ適法な品物であっても、このような使者によって運ばれたものは不適法なものとなるため、それを断るべきであるということです。だからこそ、「その比丘はその使者に対してこのように言うべきである」と述べられています。金、銀、貨幣、マースコティというこれら4つの譲渡可能な品物、真珠、宝石、ベリリヨ、法螺貝、石、珊瑚、赤鉄鉱、マサラガッラ、7つの穀物、奴婢、奴隷、畑、土地、花園、果樹園などは、これらの禁じられた品物も、自分自身のため、あるいは寺院、集団、個人 sympy のために受け取ることは許されない。したがって、それを受け取ることは許されないことを示すために、「尊者よ、私たちは交換された衣は受け取りません」と言われ、「しかし、衣は受け取ります」というのは、自分自身のために運ばれてきたものであるため、そう言うことが許されるからです。比丘が「誰か介助者がいますか」と尋ねられた場合、「適法な品物」という言葉で許されているのは、介助者がいる場合のみです。もし使者が「誰がこれを受け取るのか」とか「誰に渡すのか」と言うならば、指名してはならない。「庭師か、在家信者か」というのは、それにふさわしいものとして言われたものであり、5人の同法者をのぞいて、適法なものを行う者であれば誰でもよい。これは「尊者よ、この人は比丘たちの介助者です」と言うのは、比丘に介法なものを行う者であることを示すために言われたものです。このように言うべきであり、「これを彼に与えてください」などと言うべきではありません。彼が送るだろうか、あるいは」という部分の「あるいは」は、単に言葉を埋めるためのものです。「私が彼を任命しました」といったことは、使者がそのように報告した場合にのみ、彼を咎めることができます。彼の手の中に渡して、自分の仕事が終わったからといって、それを示すためです。

Etāni hi vacanāni…pe… na vattabboti ettha ‘‘evaṃ vadanto paṭikkhittassa katattā vattabhede dukkaṭaṃ āpajjati, codanā pana hotiyevā’’ti mahāgaṇṭhipade majjhimagaṇṭhipade ca vuttaṃ. Uddiṭṭhacodanāparicchedaṃ dassetvāti ‘‘dutiyampi vattabbo’’tiādinā dassetvā. Pucchiyamānoti ettha pucchiyamānenāti attho gahetabboti āha **‘‘karaṇatthe paccattavacana’’**nti. Āgatakāraṇaṃ bhañjatīti āgatakāraṇaṃ vināseti.

これらの言葉は……(省略)……「このように言うと、断られたことによる行為の区別において、禁じられた行為となり、非難は必ずある」と、大ガンドゥパッドと中ガンドゥパッドで述べられています。指摘された非難の範囲を示すために、「二度も……」などと示されています。「尋ねられるとき」という言葉は、「尋ねられるとき」という意味で理解されなければならないと述べています。**「原因となった行為が破られる」**とは、原因となった行為を破壊することです。

Ettha keci vadanti ‘‘āgatakāraṇaṃ nāma cīvaraggahaṇaṃ, taṃ bhañjatīti vuttattā puna taṃ cīvaraṃ yena kenaci ākārena gahetuṃ na vaṭṭatī’’ti. Keci pana ‘‘āgatakāraṇaṃ nāma kāyavācāhi codanā, taṃ bhañjatīti vuttattā puna taṃ yena kenaci ākārena codetuṃ na labhati. Sace sayameva deti, mūlasāmiko vā dāpeti, gahetuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti. Apare pana ‘‘āgatakāraṇaṃ nāma ṭhānaṃ, taṃ bhañjatīti vuttattā yathā ‘attho me, āvuso, cīvarenā’ti ekāya codanāya dve ṭhānāni bhañjati, evamidhāpi sace āsane nisīdati, ekāya nisajjāya dve ṭhānāni bhañjati. Āmisaṃ ce paṭiggaṇhāti, ekena paṭiggahaṇena dve ṭhānāni bhañjati. Dhammaṃ ce bhāsati, dhammadesanāsikkhāpade vuttaparicchedāya ekāya vācāya dve ṭhānāni bhañjatī’’ti vadanti. Imesaṃ pana sabbesampi vādaṃ ‘‘ayutta’’nti paṭikkhipitvā tīsupi gaṇṭhipadesu idaṃ vuttaṃ ‘‘āgatakāraṇaṃ nāma ṭhānameva, tasmā ‘na kattabba’nti vāritassa katattā nisajjādīsu katesu chasu ṭhānesu ekaṃ ṭhānaṃ bhañjatī’’ti.

ここで、ある人々は「原因となった行為とは、衣を受け取ることである。それが破られると言われるため、どのような方法であっても、その衣を再び受け取ることは許されない」と述べています。しかし、ある人々は「原因となった行為とは、言葉や行為による非難である。それが破られると言われるため、どのような方法であっても、再び非難することは許されない。もし彼自身が与えるならば、あるいは元の所有者が与えるならば、受け取ってもよい」と述べています。さらに、ある人々は「原因となった行為とは、場所のことである。それが破られると言われるため、『尊者よ、私は衣を必要としています』という一つの非難で、二つの場所が破られるように、ここでは座るとき、一つの座り方で二つの場所が破られる。もし財物を受け取るならば、一つの受け取りで二つの場所が破られる。もし法を説くならば、法を説く戒律で述べられた範囲によって、一つの言葉で二つの場所が破られる」と述べています。しかし、これらのすべての人々の見解を「正しくない」として退け、三つのガンドゥパッドすべてで、「原因となった行為とは、場所のことである。したがって、『行ってはならない』と禁じられたことに対して、座るなどの行為をした場合、六つの場所のうち一つが破られる」と述べられています。

Tatra tatra ṭhāne tiṭṭhatīti idaṃ codakassa ṭhitaṭṭhānato apakkamma tatra tatra uddissa ṭhānaṃyeva sandhāya vuttaṃ. ‘‘Sāmaṃ vā gantabbaṃ, dūto vā pāhetabbo’’ti idaṃ sabhāvato codetuṃ anicchantenapi kātabbamevāti vadanti. Mukhaṃ vivaritvā sayameva kappiyakārakattaṃ upagatoti mukhavevaṭikakappiyakārako. Avicāretukāmatāyāti imasmiṃ pakkhe ‘‘natthamhākaṃ kappiyakārako’’ti idaṃ ‘‘tādisaṃ karonto kappiyakārako natthī’’ti iminā adhippāyena vuttaṃ.

「そこで、そこで、そこに留まる」というのは、非難する者がその場から離れて、そこでそこで指示された場所のことだけを指して言われたものです。「自分で行くか、使者を送るか」というのは、自然に非難することを望まない場合でも、行わなければならないと述べています。「口を開けて、自分で適法なものを行う」とは、口を開けて適法なものを行うことです。「考慮したくない」という場合、「私たちには適法なものを行う者はいない」という意図で言われたものです。

**‘‘Meṇḍakasikkhāpade vuttanayena paṭipajjitabba’’**nti vatvā idāni taṃ meṇḍakasikkhāpadaṃ dassento **‘‘vuttañheta’’**ntiādimāha. Idameva hi ‘‘santi, bhikkhave, saddhā pasannā’’tiādivacanaṃ bhesajjakkhandhake meṇḍakavatthusmiṃ (mahāva. 299) vuttattā ‘‘meṇḍakasikkhāpada’’nti vuttaṃ. Tattha hi meṇḍakena nāma seṭṭhinā –

**「メーンダカ戒律の教えに従って行動すべきである」**と言って、今、そのメーンダカ戒律を説明するために、**「それは述べられている」**などと言っています。これは、「僧侶たちよ、信心深く、信じている人々がいる」という言葉で、薬の束のメーンダカの事績(大ヴァッガ 299ページ)で述べられているため、「メーンダカ戒律」と言われています。そこでは、メーンダカという長者が——

‘‘Santi, bhante, maggā kantārā appodakā appabhakkhā, na sukarā apātheyyena gantuṃ, sādhu, bhante, bhagavā bhikkhūnaṃ pātheyyaṃ anujānātū’’ti –

「尊者よ、道は険しく、水も少なく、草も少なく、歩くのが難しいです。尊者よ、僧侶たちに携行食を許してください」と、

Yācitena bhagavatā –

尋ねたときに、尊師は——

‘‘Anujānāmi, bhikkhave, pātheyyaṃ pariyesituṃ. Taṇḍulo taṇḍulatthikena, muggo muggatthikena, māso māsatthikena, loṇaṃ loṇatthikena, guḷo guḷatthikena, telaṃ telatthikena, sappi sappitthikenā’’ti –

「僧侶たちよ、携行食を探すことを許す。米は米を求める者、緑豆は緑豆を求める者、マース豆はマース豆を求める者、塩は塩を求める者、黒糖は黒糖を求める者、油は油を求める者、ギーはギーを求める者」と、

Vatvā idaṃ vuttaṃ –

言って、これは述べられています——

‘‘Santi, bhikkhave, manussā saddhā pasannā, te kappiyakārakānaṃ hatthe hiraññaṃ upanikkhipanti ‘iminā ayyassa yaṃ kappiyaṃ, taṃ dethā’ti. Anujānāmi, bhikkhave, yaṃ tato kappiyaṃ, taṃ sādituṃ, na tvevāhaṃ bhikkhave kenaci pariyāyena jātarūparajataṃ sāditabbaṃ pariyesitabbanti vadāmī’’ti.

「僧侶たちよ、信心深く、信じている人々がいる。彼らは適法なものを行う者の手に金銭を置き、『これで尊者に適法なものを与えてください』と言う。僧侶たちよ、そこから適法なものを得ることを許すが、どのような方法であっても、金銀を受け取って探すようにとは言わない」と。

Hiraññaṃ upanikkhipantīti etthāpi bhikkhussa ārocanaṃ atthiyevāti gahetabbaṃ. Aññathā aniddiṭṭhakappiyakārakattaṃ bhajatīti na codetabbo siyā. Yadi mūlaṃ sandhāya codeti, taṃ sāditameva siyāti āha **‘‘mūlaṃ asādiyantenā’’**ti.

「金銭を置く」という場合、比丘に知らせることが必要であると理解されなければなりません。そうでなければ、適法なものを行う者を指名しないことになり、非難されるべきではないでしょう。もし元の所有者を指して非難するならば、それは受け取られたと見なされると述べています**「元の所有者が受け取らない場合」**と。

‘‘Aññātakaappavāritesu viya paṭipajjitabbanti idaṃ attanā codanāṭhānañca na kātabbanti dassanatthaṃ vuttaṃ. Aññaṃ pana kappiyakārakaṃ pesetvā lokacārittavasena anuyuñjitvāpi kappiyavatthuṃ āharāpetuṃ vaṭṭati attānaṃ uddissa nikkhittassa attano santakattā’’ti keci vadanti, taṃ aṭṭhakathāyaṃ ‘‘aññātakaappavāritesu viya paṭipajjitabbaṃ. Sace sayameva cīvaraṃ ānetvā denti, gahetabbaṃ. No ce, kiñci na vattabbā’’ti daḷhaṃ katvā vuttattā na gahetabbanti amhākaṃ khanti. Na hi aññātakaappavāritaṃ sayaṃ aviññāpetvā aññena viññāpetuṃ vaṭṭati, na ca yattha aññaṃ pesetvā āharāpetuṃ vaṭṭati, tattha sayaṃ gantvā na āharāpetabbanti sakkā vatthuṃ. Yadi cettha aññena āharāpetuṃ vaṭṭati, ‘‘aññātakaappavāritesu viya paṭipajjitabba’’ntiādivacanameva niratthakaṃ siyā. ‘‘Dūtenā’’ti imassa byabhicāraṃ dasseti **‘‘sayaṃ āharitvāpī’’**ti. Dadantesūti iminā sambandho. Piṇḍapātādīnaṃ atthāyāti iminā pana ‘‘cīvaracetāpanna’’nti imassa byabhicāraṃ dasseti. ‘‘Eseva nayo’’ti vuttattā piṇḍapātādīnaṃ atthāya dinnepi ṭhānacodanādi sabbaṃ heṭṭhā vuttanayeneva kātabbaṃ.

「知らない人が始めたことのように行動すべきである」というのは、自分で非難する場所を作るべきではないことを示すために言われたものです。しかし、他の適法なものを行う者に送って、世俗の慣習に従って要求して、適法なものを持ち帰らせることは、自分自身のために置かれたものであるため、許されると述べている人もいますが、それは経典の注釈で「知らない人が始めたことのように行動すべきである。もし彼らが自分で衣を持ってきてくれるなら、受け取りなさい。そうでなければ、何も言うべきではない」と強く述べられているため、受け取ってはならないというのが私たちの見解です。知らない人が始めたことの場合、自分で知らせずに他人に知らせることは許されません。そして、他人に送って持ち帰らせることが許される場所で、自分で行って持ち帰らせないということは、ありえません。もしここで他人に持ち帰らせることが許されるならば、「知らない人が始めたことのように行動すべきである」といった言葉は無意味になるでしょう。「使者によって」という言葉の逸脱を示すのが**「自分で持ち帰っても」**です。「与える人々に」という言葉で関連付けられています。食事などのために、という言葉で「交換された衣」という言葉の逸脱を示しています。「この原則は同じである」と述べられているため、食事などのために与えられた場合でも、場所の非難などはすべて、先に述べられた原則に従って行われなければなりません。

Paṭiggahaṇepi paribhogepi āpattīti paṭiggahaṇe pācittiyaṃ, paribhoge dukkaṭaṃ. Sveva sāpattikoti dukkaṭāpattiṃ sandhāya vadati. Idañca aṭṭhakathāpamāṇeneva gahetabbaṃ. ‘‘Parassa niddosabhāvadassanatthaṃ sveva sāpattiko sadosoti vuttaṃ hotī’’tipi vadanti. ‘‘Codetīti vuttattā pana āpattiyā codetīti katvā sveva sāpattikoti idaṃ dukkaṭaṃyeva sandhāya vattuṃ yutta’’nti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Paṭiggahaṇepi paribhogepi āpattiyevāti dukkaṭameva sandhāya vuttaṃ. Taḷākassapi khettasaṅgahitattā tassa paṭiggahaṇepi āpatti vuttā. Cattāro paccaye saṅgho paribhuñjatūti detīti ettha ‘‘bhikkhusaṅgho cattāro paccaye paribhuñcatu, taḷākaṃ dammī’’ti vā ‘‘catupaccayaparibhogatthaṃ taḷākaṃ dammī’’ti vā vadati, vaṭṭatiyeva. ‘‘Ito taḷākato uppanne cattāro paccaye dammī’’ti vutte pana vattabbameva natthi.

受け取る場合も、使用する場合も罰がある。受け取る場合はパチッタ(罪)、使用する場合はドゥッカッタ(軽罪)。「それ自体が罪である」というのは、軽罪を指して言われています。これは経典の注釈を基準に理解されなければなりません。「相手が罪がないことを示すために、それ自体が罪であるというのは、相手に罪があるということだ」と述べている人もいます。「非難する」と述べられているため、「罰によって非難する」と解釈し、それ自体が罪であるというのは、軽罪だけを指して言うのが適切であると、三つのガンドゥパッドすべてで述べられています。受け取る場合も、使用する場合も罰があるというのは、軽罪だけを指して言われています。池も畑として扱われるため、その受け取りにも罰があると言われています。四つの必需品を僧侶が使用するために与える、というのは、「僧侶たちが四つの必需品を使用するために、池を差し上げます」とか、「四つの必需品の使用のために池を差し上げます」と言うのは、許されます。「この池から生じる四つの必需品を差し上げます」と言う場合、何も言うべきことはありません。

Amhākaṃ ekaṃ kappiyakārakaṃ ṭhapethāti vutteti idaṃ īdisaṃyeva sandhāya vuttaṃ. Kappiyakkamena sampaṭicchitesu khettataḷākādīsu pana avuttepi kappiyakārakaṃ ṭhapetuṃ labbhatiyeva. Yasmā parasantakaṃ nāsetuṃ bhikkhūnaṃ na vaṭṭati, tasmā **‘‘na sassakāle’’**ti vuttaṃ. ‘‘Janapadassa sāmikoti imināva yo taṃ janapadaṃ vicāreti, tenapi acchinditvā dinnaṃ vaṭṭatiyevā’’ti vadanti. Udakavāhakanti udakamātikaṃ. Kappiyavohārepīti ettha ‘‘vidhānaṃ vakkhāmā’’ti pāṭhaseso. Udakavasenāti udakaparibhogatthaṃ. Suddhacittānanti kevalaṃ udakaparibhogatthamevāti adhippāyo. Alajjinā kārāpite vattabbameva natthīti āha **‘‘lajjībhikkhunā’’**ti. Pakatibhāgo nāma imasmiṃ raṭṭhe catuambaṇamattaṃ. Akaṭṭhapubbaṃ navasassaṃ nāma. Aparicchinnabhāgeti ‘‘ettake bhūmibhāge ettako bhāgo dātabbo’’ti evaṃ aparicchinnabhāge.

「私たちのために一人の適法なものを行う者をおいてください」というのは、このようなことを指して言われたものです。適法な行為によって受け取られた畑や池などについては、たとえ適法なものを行う者を置くと言われなくても、置くことは許されます。なぜなら、比丘が他人の所有物を破壊することは許されないため、**「収穫の時期ではない」**と述べられています。「地方の所有者」というのは、その地方を管理する者であれば、それを奪わずに与えてもよいと述べている人もいます。「水の通路」とは、水の供給路のことです。「適法な取引においても」というのは、「規定を述べます」という言葉が省略されています。水の通路とは、水の利用のためです。「清らかな心で」というのは、単に水の利用のためであるという意図です。「無遠慮な者によって行われた場合、言うべきことは何もない」と述べているのが**「遠慮深い比丘」**です。「通常の分け前」とは、この地方では4アンバ(米の単位)ほどの量です。「まだ耕されていない、新しい穀物」とは、まだ耕されていない穀物のことです。「不確定な領域」とは、「この土地のこの部分からは、これだけの分け前を与える」というように、不確定な領域のことです。

Rajjuyā vā daṇḍena vāti ettha ‘‘pādehipi minituṃ na vaṭṭatī’’ti vadanti. Khale vā ṭhatvā rakkhatīti ettha pana thenetvā gaṇhante disvā ‘‘mā gaṇhathā’’ti nivārento rakkhati nāma. Sace pana avicāretvā kevalaṃ tuṇhībhūtova rakkhaṇatthāya olokento tiṭṭhati, vaṭṭati. Sacepi tasmiṃ tuṇhībhūte corikāya haranti, ‘‘mayaṃ bhikkhusaṅghassa ārocessāmā’’ti evaṃ vattuṃ vaṭṭatīti vadanti. Nīharāpeti paṭisāmetīti etthāpi ‘‘sace pariyāyena vadati, vaṭṭatī’’ti vadanti. Apubbassa anuppāditattā aññesaṃ vaṭṭatīti āha **‘‘tasseva taṃ akappiya’’**nti.

「縄で、あるいは棒で」というのは、「足で測ることさえ許されない」と述べています。「干し場で立って守る」というのは、盗む者を見つけて「取るな」と止めることで守るということです。もし、何も言わずにただ黙って守るために見ているだけであれば、許されます。もし、彼が黙っていても盗賊に盗まれた場合、「私たちは僧侶たちに知らせます」と言うべきであると述べています。「運び出す、あるいは取り除く」というのは、「もし、それを婉曲に言えば、許される」と述べている人もいます。まだ生まれていないので、生まれていないことによって、他の人に許されると述べているのが**「それ自体が不適法である」**です。

Nanu ca dubbicāritamattena tasseva taṃ akappiyaṃ, na sabbesaṃ rūpiyasaṃvohāre catutthapatto viya. Vuttañhi tattha (pārā. aṭṭha. 2.589) ‘‘yo pana rūpiyaṃ asampaṭicchitvā ‘therassa pattaṃ kiṇitvā dehī’ti pahitakappiyakārakena saddhiṃ kammārakulaṃ gantvā pattaṃ disvā ‘ime kahāpaṇe gahetvā imaṃ dehī’ti kahāpaṇe dāpetvā gahito, ayaṃ patto etasseva bhikkhuno na vaṭṭati dubbicāritattā, aññesaṃ pana vaṭṭati mūlassa asampaṭicchitattā’’ti. Tasmā yaṃ te āharanti, sabbesaṃ akappiyaṃ. Kasmā? Kahāpaṇānaṃ vicāritattāti idaṃ kasmā vuttanti? Ettha keci vadanti ‘‘kahāpaṇe sādiyitvā vicāritaṃ sandhāya evaṃ vutta’’nti. Saṅghikattā ca nissajjituṃ na sakkā, tasmā sabbesaṃ na kappatīti tesaṃ adhippāyo. Keci pana ‘‘asādiyitvāpi kahāpaṇānaṃ vicāritattā rūpiyasaṃvohāro kato hoti, saṅghikattā ca nissajjituṃ na sakkā, tasmā sabbesaṃ na kappatī’’ti vadanti. Gaṇṭhipadesu pana tīsupi idaṃ vuttaṃ ‘‘catutthapatto gihisantakānaṃyeva kahāpaṇānaṃ vicāritattā aññesaṃ kappati, idha pana saṅghikānaṃ vicāritattā sabbesaṃ na kappatī’’ti. Sabbesampi vādo tena tena pariyāyena yujjatiyeva.

しかし、不正な行為をしたことによって、それ自体が不適法なのであって、すべての者が銀貨の取引において第四の物のようにそうではない。そこには(パーラ. アッタ. 2.589)「しかし、銀貨を受け取らずに、『長老の鉢を買ってきてください』と送られた適法なものを行う者と一緒に、商人の家に行って、鉢を見て、『これらの貨幣を取って、これをください』と言って、貨幣を与えて受け取った場合、この鉢は、この比丘自身には許されない。不正な行為をしたためである。しかし、他の者には許される。元の価格を受け取らなかったためである」と述べられています。したがって、彼らが持ってくるものはすべて、不適法です。なぜなら?「貨幣が考慮されたから」というのは、なぜこのように言われたのか?ここで、ある人々は「貨幣を受け取った後、考慮されたことを指して、そのように言われた」と述べています。僧侶の共有物であるため、譲渡することはできない。したがって、すべての人に許されないというのが彼らの意図です。しかし、ある人々は「たとえ受け取らなくても、貨幣が考慮されたため、銀貨の取引が行われたことになる。そして、僧侶の共有物であるため、譲渡することはできない。したがって、すべての人に許されない」と述べています。ガンドゥパッドでは、三つのすべてで、「第四の物のように、在家信者の所有する貨幣が考慮されたため、他の者には許される。ここでは、僧侶の共有物が考慮されたため、すべての人に許されない」と述べられています。すべての見解も、そのそれぞれの理由によって、成り立ちます。

Catusāladvāreti bhojanasālaṃ sandhāya vuttaṃ. Pariyāyena kathitattāti ‘‘gaṇhā’’ti avatvā ‘‘sīmā gatā’’ti pariyāyena kathitattā. Pakatibhūmikaraṇatthaṃ **‘‘heṭṭhā gahitaṃ paṃsu’’**ntiādi vuttaṃ. Dāsaṃ dammīti ettha ‘‘manussaṃ dammīti vutte vaṭṭatī’’ti vadanti. Kukkuṭasūkarā…pe… vaṭṭatīti ettha kukkuṭasūkaresu dīyamānesu ‘‘imehi amhākaṃ attho natthi, sukhaṃ jīvantu, araññe vissajjethā’’ti vattuṃ vaṭṭati. ‘‘Khettavatthupaṭiggahaṇā paṭivirato hotī’’tiādivacanato (dī. ni. 1.10, 194) khettādīnaṃ paṭiggahaṇe ayaṃ sabbo vinicchayo vutto. Kappiyakārakassa bhikkhunā niddiṭṭhabhāvo, dūtena appitatā, tatuttari vāyāmo, tena vāyāmena paṭilābhoti imānettha cattāri aṅgāni.

「四つの広間」とは、食事の広間を指して言われたものです。「婉曲に言われた」というのは、「取りなさい」と言わずに、「境界線に着いた」と婉曲に言われたことです。「地面を平らにする」ために**「下に取られた土」**などと言われています。「奴隷を差し上げます」という場合、「人間を差し上げます」と言っても許されると述べています。鶏や豚……(省略)……許される、というのは、鶏や豚に与えられる場合、「これらのものに私たちは用事はありません。幸せに生きてください。森に放してください」と言うことは許されます。「畑や土地の受け取りを断念する」といった言葉から(ディー. ニ. 1.10、194)、畑などの受け取りに関して、このすべての規定が述べられています。適法なものを行う者として比丘が指名されないこと、使者に拒否されること、それ以上の努力、その努力によって得られること、これら四つの要素がここにあります。

Rājasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

国王の戒律の解説は終わりました。

Niṭṭhito cīvaravaggo paṭhamo.

最初の衣の章が終わりました。

2. Kosiyavaggo

2. 絹の戒律

1. Kosiyasikkhāpadavaṇṇanā

1. 絹の戒律の解説

542. Pāḷiyaṃ **‘‘kosiyakārake’’**ti ettha kosaṃ karontīti kosakārakāti laddhavohārānaṃ pāṇakānaṃ kosato nibbattaṃ kosiyaṃ, taṃ karontīti kosiyakārakā, tantavāyā. Saṃhananaṃ saṅghāto, vināsoti attho. Kosiyamissakanti kosiyatantunā missaṃ. ‘‘Avāyima’’nti vuttattā vāyitvā ce karonti, anāpatti. Anāpatti vitānaṃ vātiādinā vitānādīnaṃ atthāya karaṇepi tenākārena paribhogepi anāpatti vuttā.

542. 「コシヤカ―ラケ」とは、コサ(衣)をつくる者たちであるゆえにコサカ―ラカと名づけられた生き物たちのコサ(衣)から生じたコシヤ(衣)をつくる者たち、すなわち織物師たちである。サンハナ(組織、構造)とはサンガ―タ(複合)のことである。すなわち、滅失のことである。コシヤミッサ(衣の混交)とは、コシヤ(衣)の糸で混ぜることである。「アーヤマ(織る)」と述べられているゆえに、織ってから作るならば、罪はない。罪はない、天蓋を織るなど、天蓋などのために作る場合にも、そのように消費する場合にも罪はないと述べられている。

Evampi missetvā katameva hotīti iminā vātena āharitvā pātitepi acittakattā āpattiyevāti dasseti. Kosiyamissakatā, attano atthāya santhatassa karaṇaṃ kārāpanaṃ, paṭilābho cāti imānettha tīṇi aṅgāni.

このように混ぜて作ったものも、そうであると、この方法で持ってきて落とした場合でも、心がない(非心)ゆえに罪があることを示している。コシヤミッサカター(衣の混交したこと)、自分のために作られたものの作成、請求、これら三つの要素である。

Kosiyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

コシヤ(衣)の戒条の解説、終わり。

547. Suddhakāḷakasikkhāpadaṃ uttānatthameva.

547. スッダ・カーラカ(純粋な黒い)戒条は、そのままの意味である。

3. Dvebhāgasikkhāpadavaṇṇanā

3. ドゥエ・バーガ(二つの部分)戒条の解説

552. Dvebhāgasikkhāpade pana dve bhāgāti ukkaṭṭhaparicchedo kāḷakānaṃ adhikaggahaṇassa paṭikkhepavasena sikkhāpadassa paññattattā. Tatiyaṃ odātānaṃ catutthaṃ gocariyānanti ayaṃ heṭṭhimaparicchedo tesaṃ adhikaggahaṇe paṭikkhepābhāvato, tasmā kāḷakānaṃ bhāgadvayato adhikaṃ na vaṭṭati, sesānaṃ pana vuttappamāṇato adhikampi vaṭṭati. ‘‘Kāḷakānaṃyeva ca adhikaggahaṇassa paṭikkhittattā kāḷakānaṃ upaḍḍhaṃ odātānaṃ vā gocariyānaṃ vā upaḍḍhaṃ gahetvāpi kātuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti, ‘‘anāpatti bahutaraṃ odātānaṃ bahutaraṃ gocariyānaṃ ādiyitvā karoti, suddhaṃ odātānaṃ suddhaṃ gocariyānaṃ ādiyitvā karotī’’ti iminā taṃ sameti. ‘‘Kāḷake odāte ca ṭhapetvā sesā gocariyesuyeva saṅgahaṃ gacchantī’’ti vadanti. Dve koṭṭhāsā kāḷakānanti ettha pana ‘‘ekassapi kāḷakalomassa atirekabhāve nissaggiyaṃ hotī’’ti mātikāṭṭhakathāyaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. dvebhāgasikkhāpadavaṇṇanā) ttaṃ, taṃ ‘‘dhārayitvā dve tulā ādātabbā’’ti vacanato tulādhāraṇāya na sameti. Na hi lome gaṇetvā tulādhāraṇā karīyati, atha gaṇetvāva dhārayitabbaṃ siyā, kiṃ tulādhāraṇāya, tasmā evamettha adhippāyo yutto siyā – acittakattā sikkhāpadassa pubbe tulāya dhārayitvā ṭhapitesu ekampi lomaṃ tattha pateyya, nissaggiyanti. Aññathā dubbiññeyyabhāvato dve tulā nādātabbā, ūnakatarāva ādātabbā siyuṃ.

552. ドゥエ・バーガ(二つの部分)戒条においては、二つの部分とは、黒いものの過剰な受領の禁止による、戒条が制定されたことによる、最大限の区別である。第三は白いもの、第四はゴ―チャリヤ(遊行)である。これは、それらの過剰な受領の禁止がないことによる、下限の区別である。ゆえに、黒いものの二つの部分よりも多いものは許されない。その他のものについては、述べられた量よりも多くても許される。「黒いものの過剰な受領の禁止のみが述べられているゆえに、黒いものの半分、白いものまたは遊行のもの(の半分)を取って作ることも許される」と彼らは言う。「白いものの大部分を取って作る、純粋な白いもの、純粋な遊行のもの(の大部分)を取って作る」と、これによりそれは合致する。彼らは「黒いもの、白いもの、その他のものを置いて、残りは遊行のものにすべて含まれる」と言う。ドゥエ(二つの)「カーラカ―ナ(黒いもの)にさえ、毛が一本でも余分にあると、ニッサギヤ(放棄)となる」と、マティカー・アッタカター(カンカー・アッタカター、ドゥエ・バーガ戒条の解説)では述べられているが、それは「二つの秤で持って、持ってこなければならない」という文字通りの秤での計量には合致しない。毛を数えて秤での計量をするのではなく、数えて持ってこなければならないならば、秤での計量とは何であろうか。ゆえに、ここにそのような意図があるのが適切であろう。すなわち、心がない(非心)ゆえに、戒条の前に秤で持って置かれたものに、毛が一本でもそこへ落ちたら、ニッサギヤ(放棄)となる、と。そうでなければ、分かりにくいという理由で、二つの秤を持ってはならない、それよりも少ないものだけを持ってこなければならないだろう。

Dvebhāgasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

ドゥエ・バーガ(二つの部分)戒条の解説、終わり。

4. Chabbassasikkhāpadavaṇṇanā

4. チャッバッサ(六年間)戒条の解説

557. Chabbassasikkhāpade pana ‘‘yesaṃ no santhate dārakā uhadantipi ummihantipi, yesaṃ no santhatā undūrehipi khajjantī’’ti evaṃ pāḷipadānaṃ sambandho veditabbo. Hada karīsossagge, miha secaneti panimassatthaṃ sandhāyāha **‘‘vaccampi passāvampi karontī’’**ti. Pavāraṇāuposathapāṭipadadivasesu santhataṃ karitvā puna chaṭṭhe vasse paripuṇṇe pavāraṇāuposathapāṭipadadivasesu karonto **‘‘chabbassāni karotī’’**ti vuccati. Dutiyadivasato paṭṭhāya karonto pana atirekachabbassāni karoti nāma.

557. チャッバッサ(六年間)戒条においては、「私たちの敷物の上で子供が糞尿をしたり、尿をしたり、私たちの敷物が虫に食われたりする」といった、経典の文脈を理解すべきである。ハダ(糞)を排泄すること、ミハ(尿)を注ぐこと、これらはその意味で、**「糞尿をすること」**と述べられている。パヴァ―ラナー(自恣)、ウポサタ(斎日)、パ―タパダ(望月)の日に敷物を作り、そして第六年に満ちて、パヴァ―ラナー(自恣)、ウポサタ(斎日)、パ―タパダ(望月)の日に作ることを、**「六年間作る」**と言う。二日目から作り始めた者は、六年を超えるものを作る、と呼ばれる。

Chabbassasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

チャッバッサ(六年間)戒条の解説、終わり。

5. Nisīdanasanthatasikkhāpadavaṇṇanā

5. ニシーダナ・サンサタ(座具・敷物)戒条の解説

565-6. Nisīdanasanthatasikkhāpade pana paññāyissatīti sace sā katikā manāpā bhavissati, manāpatāya bhikkhusaṅgho sandississati. Sace amanāpā, amanāpatāya sandississatīti adhippāyo, āraññakaṅgādīni tīṇi pāḷiyaṃ padhānaṅgavasena vuttāni, sesānipi te samādiyiṃsuyevāti veditabbaṃ. Tenevāha **‘‘santhate catutthacīvarasaññitāyā’’**ti. Ujjhitvāti vissajjetvā.

565-6. ニシーダナ・サンサタ(座具・敷物)戒条においては、「知られるだろう」とは、もしその仕立てが好ましいものであれば、好ましいゆえに僧侶たちが見えるだろう。もし好ましくなければ、好ましくないゆえに見えるだろう、というのが意図である。森林生活の行など三つは、経典では主要な行として述べられている。残りのものも、それらを実践したと理解すべきである。ゆえに**「敷物として第四の衣とみなされる」**と述べられている。ウッジャ(放棄)とは、捨ててしまうことである。

567. Nisīdanasanthatattā nivāsanapārupanakiccaṃ natthīti āha **‘‘sakiṃ nisinnañceva nipannañcā’’**ti. Vidatthimattanti sugatavidatthiṃ sandhāya vadati. Idañca heṭṭhimaparicchedadassanatthaṃ vuttaṃ. ‘‘Vitānādīnaṃyeva atthāya karaṇe anāpattivacanato sace nipajjanatthāya karonti, āpattiyevā’’ti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Akappiyattā pana **‘‘paribhuñjituṃ na vaṭṭatī’’**ti vuttaṃ. Idañca nisīdanasanthataṃ nāma nisīdanacīvarameva, nāññanti vadanti. Nisīdanasikkhāpadepi nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccatīti ca aṭṭhakathāyañcassa ‘‘santhatasadisaṃ santharitvā ekasmiṃ ante sugatavidatthiyā vidatthimatte padese dvīsu ṭhānesu phāletvā tisso dasā karīyanti, tāhi dasāhi sadasaṃ nāma vuccatī’’ti (pāci. aṭṭha. 531) vacanato idhāpi ‘‘nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccatī’’ti ca ‘‘santhate catutthacīvarasaññitāyā’’ti ca vacanato taṃ yuttaṃ viya dissati. Keci pana ‘‘nisīdanasanthataṃ eḷakalomāni santharitvā santhataṃ viya karonti, taṃ avāyimaṃ anadhiṭṭhānupagaṃ, nisīdanacīvaraṃ pana channaṃ cīvarānaṃ aññatarena karoti adhiṭṭhānupagaṃ, taṃ karontā ca nantakāni santharitvā santhatasadisaṃ karontī’’ti vadanti, vīmaṃsitvā yuttataraṃ gahetabbaṃ.

567. ニシーダナ・サンサタ(座具・敷物)であるゆえに、ニヴァーサナ(下衣)とパーリパーナ(上衣)の用事は不要である、と**「一度座ったものと、横になったもの」**と述べている。スガータ(如来)の指の幅(約一寸)とは、如来の指の幅を指して言っている。これは、下限の区別を示すために述べられている。「天蓋などのために作る場合、罪はない」と述べられているゆえに、もし横になるために作るならば、罪がある、と三つの戒条の箇所で述べられている。非適応性ゆえに**「消費してはならない」**と述べられている。これは、ニシーダナ・サンサタ(座具・敷物)とは、座具の衣のみを指し、それ以外ではない、と彼らは言う。ニシーダナ(座具)戒条においても、ニシーダナ(座具)とは、敷物(サンサタ)のことである、とアッタカター(註釈書)には「敷物と同じように敷き、一方の端を如来の指の幅の範囲で、二つの場所に分けて、三つの糸(ダサー)を作る。その三つの糸(ダサー)で、敷物(サンサタ)と呼ばれる」と(パーリ・アッタカター、531)述べられていることから、ここでも「ニシーダナ(座具)とは、敷物(サンサタ)のことである」と、**「敷物として第四の衣とみなされる」**と述べられていることから、それは適切であるように見える。しかし、一部の人々は「ニシーダナ・サンサタ(座具・敷物)を、羊毛を敷いて敷物のように作る。それは織られていない、所有されていないものであり、ニシーダナ(座具)の衣は、六つの衣のうちのいずれかとして、所有されたものであり、それを作る者たちは、布を敷いて敷物のように作る」と言う。検討して、より適切なものを選ぶべきである。

Nisīdanasanthatasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

ニシーダナ・サンサタ(座具・敷物)戒条の解説、終わり。

6. Eḷakalomasikkhāpadavaṇṇanā

6. エーラカローマ(羊毛)戒条の解説

571. Eḷalomasikkhāpade pana āsumbhīti ettha ‘‘asumbhī’’ti paṭhanti. Kilantāti iminā kilantatāya te onamitvā pātetuṃ na sakkontīti dasseti. Addhānamaggappaṭipannassāti idaṃ vatthumattadīpanavasena pāḷiyaṃ vuttaṃ. Yattha katthaci pana dhammena labhitvā gaṇhituṃ vaṭṭatiyeva. Tiyojanaparamanti ca gahitaṭṭhānato tiyojanappamāṇaṃ desanti evamattho gahetabbo.

571. エーラカローマ(羊毛)戒条においては、「アスムビー」とは、「アサンビー」と読む。キランタ(疲れた)とは、これにより疲れたゆえに、それらを下ろして落とすことができないことを示している。アッダーナマッガ(旅の道)にいる者とは、これは物事の本体を示すゆえに経典で述べられている。どこでも、法によって得て、受け取ることは許される。ティヨージャナ・パラマ(三ヨージャナの距離)とは、取った場所から三ヨージャナの距離を示す、このように意味を理解すべきである。

572. Sahatthāti karaṇatthe nissakkavacananti āha **‘‘sahatthenā’’**ti. Asante hāraketi pāḷiyaṃ bhikkhuno anurūpatādassanatthaṃ vuttaṃ, na pana hārake vijjamāne tiyojanabbhantare sahatthā harantassa āpattidassanatthaṃ. Tiyojanato bahi bahitiyojananti āha **‘‘tiyojanato bahi pātetī’’**ti. Tena haritepi āpattiyevāti saussāhattā anāṇattiyā haṭattā ca. Satipi hi saussāhabhāve āṇattiyā ce harati, anāpatti ‘‘aññaṃ harāpetī’’ti vacanato. Añño harissatīti adhippāyābhāvato **‘‘suddhacittena ṭhapita’’**nti vuttaṃ. Saussāhattāti tiyojanātikkamane saussāhattā. Idañca ‘‘añño harissatī’’ti asuddhacittena ṭhapitaṃ sandhāya vuttaṃ, acittakattāti idaṃ pana suddhacittena ṭhapitaṃ sandhāya. Anāpatti pāḷiyā na sametīti ‘‘tiyojanaṃ haratī’’tiādipāḷiyā, visesato ‘‘aññaṃ harāpetī’’ti pāḷiyā ca na sameti.

572. サハッタ(自分で)とは、作る行為において、ニッサガ(放棄)を述べている、と**「自分で」**と述べている。アサンテ・ハーラケティ(運ぶ者がいない)という経典の言葉は、僧侶にふさわしいかどうかの様子を示すために述べられている。運ぶ者がいる場合、三ヨージャナ以内であっても、自分で運ぶ者に罪があることを示すためではない。三ヨージャナの外側、外側、と**「三ヨージャナの外側で落とす」**と述べている。それによって運ばれた場合でも罪がある、すなわち、懸命に運んだこと、悪意なく運んだことによる。懸命に運ぶ場合でも、悪意なく運んだならば、罪はない。「他の者に運ばせる」という意図がないゆえに、**「純粋な心で置かれた」**と述べられている。懸命に運ぶこととは、三ヨージャナを超えることによる懸命さである。これは、「他の者に運ばせる」という悪意のある心で置かれたものを指して述べられており、心がない(非心)とは、純粋な心で置かれたものを指して述べられている。罪はない、経典とは合致しない、すなわち、「三ヨージャナ運ぶ」という経典、特に「他の者に運ばせる」という経典とは合致しない。

Sace sāmikaṃ jānāpetvā ṭhapeti, āṇattiyā harāpeti nāmāti āha **‘‘sāmikassa ajānantassevā’’**ti. Agacchantepīti gamanaṃ upacchinditvā ṭhitayānepi. Heṭṭhā vā gacchantoti bhūmiyaṃ gacchanto. Aññaṃ harāpetīti ettha añña-ggahaṇena sāmaññato tiracchānagatāpi saṅgahitāti āha – **‘‘aññaṃ harāpetīti vacanato anāpattī’’**ti. Suṅkaghāte āpatti hotīti aññaṃ harāpentassa āpatti. Tattha anāpattīti aññavihitassa theyyacittābhāvato anāpatti.

もし所有者を知らせて置くならば、悪意なく運ばせる、と呼ばれる、と**「所有者の知らないうちに」**と述べている。アガッチャンティ(来ない)とは、行くことを遮って、止まっている者たちにも。ヘッダー・ワー・ガッチャントー(下に、または行く者)とは、地面を歩く者。アニヤ(他の者)を運ばせる、とは、ここに「他の者」という言葉で、一般的に、畜生も含まれる、と述べている。**「他の者を運ばせる、と述べられているので罪はない」**と。スゥンカガータ(関税徴収所)で罪がある、すなわち、他の者を運ばせる者に罪がある。そこでは罪はない、すなわち、他によって設けられたものであるゆえに、盗みの心がないゆえに罪はない。

575. ‘‘Taṃ harantassāti puna tiyojanaṃ harantassā’’ti mahāgaṇṭhipade vuttaṃ. Taṃ pana mātikāṭṭhakathāyaṃ aṅgesu ‘‘paṭhamappaṭilābho sati iminā vacanena na sameti. ‘‘Paṭhamappaṭilābho’’ti hi idaṃ dutiyappaṭilābho āpattiyā aṅgaṃ na hotīti dīpeti, tasmā pāḷiyaṃ aṭṭhakathāyañca visesābhāvato acchinnaṃ paṭilabhitvā harantassa puna tiyojanātikkamepi anāpatti vuttāti amhākaṃ khanti. Aññathā acchinnaṃ paṭilabhitvā puna tiyojanaṃ haratīti vadeyya. Vīmaṃsitvā yuttataraṃ gahetabbaṃ. Anāpatti katabhaṇḍanti ettha ‘‘kambalakojavādikatabhaṇḍampi. Pakaticīvare laggalomāni āpattiṃ janentiyevā’’ti vadanti. Tanukapattatthavikantare aghaṭṭanatthaṃ pakkhipanti. Pakkhittanti kaṇṇacchidde pakkhittaṃ. Nidhānamukhaṃ nāmāti iminā katabhaṇḍasaṅkhyaṃ na gacchatīti dasseti. Eḷakalomānaṃ akatabhaṇḍatā, paṭhamappaṭilābho, attanā ādāya vā aññassa ajānantassa yāne pakkhipitvā vā tiyojanātikkamanaṃ, āharaṇapaccāharaṇaṃ, avāsādhippāyatāti imānettha pañca aṅgāni.

575. 「それを運ぶ者」とは、再び三ヨージャナ運ぶ者、と大戒条の箇所で述べられている。しかし、それはマティカー・アッタカター(原註釈書)の要素において、「最初の受領は、この言葉によって合致しない。「最初の受領」とは、二度目の受領は罪の要素ではないことを示す。ゆえに、経典と註釈書において、特別な違いがないゆえに、壊れずに受け取って運ぶ者も、再び三ヨージャナを超えても罪はない、と私たちは考える。そうでなければ、壊れずに受け取って、再び三ヨージャナ運ぶ、と言うだろう。検討して、より適切なものを選ぶべきである。罪はない、壊れた道具とは、ここに「毛布、腰布などの壊れた道具も。通常の衣に付いた毛は罪を生じさせる」と彼らは言う。薄いもの、壊れたもの、そのようなものが触れないように、内側に入れる。パッキッタンティ(入れた)とは、耳の穴に入れたこと。ニダーナ・ムカー(置く場所)とは、これにより壊れた道具の数に入らない、と示している。エーラカローマ(羊毛)の壊れていない道具であること、最初の受領、自分で持って、または他の者に知らないうちに乗り物に入れて、三ヨージャナを超えること、持ってきたり返したりすること、使用しない意図である。これらの五つの要素である。

Eḷakalomasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

エーラカローマ(羊毛)戒条の解説、終わり。

576. Eḷakalomadhovāpanasikkhāpadaṃ uttānatthameva.

576. エーラカローマ(羊毛)を洗う戒条は、そのままの意味である。

8. Rūpiyasikkhāpadavaṇṇanā

8. ルーピヤ(銀貨)戒条の解説

583-584. Rūpiyasikkhāpade pana satthuvaṇṇoti satthunā samānavaṇṇo. Satthuno vaṇṇo satthuvaṇṇo, satthuvaṇṇo viya vaṇṇo assāti satthuvaṇṇoti majjhapadalopīsamāso daṭṭhabbo. Pākatiko nāma etarahi pakatikahāpaṇo. Rukkhaphalabījamayoti tintiṇikādirukkhānaṃ phalabījena kato. Iccetaṃ sabbampīti yathāvuttabhedaṃ sabbampi catubbidhaṃ nissaggiyavatthu hotīti sambandho. Jātarūpamāsakoti suvaṇṇakahāpaṇo.

583-584. ルーピヤ(銀貨)戒条においては、「サットゥヴァンナ」とは、仏陀と同じ色である。仏陀の色がサットゥヴァンナ、仏陀の色のような色である、とマッヂハパダ・ローピー(中間語の省略)の複合語として理解すべきである。パーカティコ(通常の)とは、今、通常のカーサパナ(貨幣)である。ルックサ・ファラ・ビーマヤ(木の果実・種子で作られた)とは、ティンニカーなどの木の果実や種子で作られたもの。イッチャエタン・サッバンピ(これらすべて)とは、述べられた通りの四種類の放棄すべき物となる、という関係である。ジャータルーパ・マーサカ(金貨)とは、金のカーサパナ(貨幣)である。

Gaṇheyyāti attano atthāya dīyamānaṃ vā katthaci ṭhitaṃ vā nippariggahaṃ disvā sayaṃ gaṇheyya. ‘‘Idaṃ ayyassa hotū’’ti evaṃ sammukhā vā ‘‘asukasmiṃ nāma ṭhāne mama hiraññasuvaṇṇaṃ atthi, taṃ tuyhaṃ hotū’’ti evaṃ parammukhā ṭhitaṃ vā kevalaṃ vācāya vā hatthamuddāya vā ‘‘tuyha’’nti vatvā pariccattassa kāyavācāhi appaṭikkhipitvā cittena sādiyanaṃ upanikkhittasādiyanaṃ nāma. ‘‘Sādiyatī’’ti vuttamevatthaṃ vibhāveti **‘‘gaṇhitukāmo hotī’’**ti. ‘‘Idaṃ guttaṭṭhāna’’nti ācikkhitabbanti paccayaparibhogaṃyeva sandhāya ācikkhitabbaṃ. ‘‘Idha nikkhipāhī’’ti vutte ‘‘uggaṇhāpeyya vā’’ti vuttalakkhaṇena nissaggiyaṃ hotīti āha – **‘‘idha nikkhipāhīti na vattabba’’**nti. Parato ‘‘imaṃ gaṇhā’’ti na vattabbanti etthāpi eseva nayo. Kappiyañca akappiyañca nissāya ṭhitameva hotīti yasmā tato uppannapaccayaparibhogo kappati, tasmā kappiyaṃ nissāya ṭhitaṃ. Yasmā pana dubbicāraṇāya tato uppannapaccayaparibhogopi na kappati, tasmā akappiyaṃ nissāya ṭhitanti veditabbaṃ.

ガッヘヤ(取ろうとする)とは、自分のために与えられたもの、またはどこかに置かれた、所有権のないものを見て、自分で取ろうとする。もし「これは尊者のものです」と直接に、または「ある場所に私の金銀があります、それはあなたのものです」と間接に、または置かれたもの、あるいは単に言葉で、または手を挙げて「あなたのもの」と言って、手足で拒否せずに、心で受け入れることを、ウパニッキッタ・サーディヤナ(置かれたものを満足させる)と呼ぶ。**「取ろうとする」**と、それ自体を説明している。**「これは安全な場所です」**と告げなければならない、とは、受信した消費を指して告げなければならない。**「ここに置きなさい」**と言われた場合、「受け取らせることもできる」という述べられた特徴により、放棄すべきものとなる、と**「ここに置きなさい、とは言ってはならない」**と述べている。後から「これを取りなさい」と言ってはならない。ここでも同じ原則である。適応可能なものと適応不可能なものに依存して、そのまま存在する、すなわち、そこから生じる受信した消費は適応可能であるゆえに、適応可能なものに依存して存在する。しかし、適切に扱わないと、そこから生じる受信した消費も適応不可能であるゆえに、適応不可能なものに依存して存在すると理解すべきである。

Na tena kiñci kappiyabhaṇḍaṃ cetāpitanti ettha cetāpitaṃ ce, natthi paribhogupāyo, tasmā evaṃ vuttaṃ. Akappiyañhi nissaggiyaṃ vatthuṃ uggaṇhitvā taṃ anissajjitvāva cetāpitaṃ kappiyabhaṇḍaṃ saṅghassa nissaṭṭhampi sabbesaṃ na kappati. Keci pana ‘‘yasmā nissaggiyaṃ vatthuṃ paṭiggahetvā cetāpitaṃ kappiyabhaṇḍaṃ saṅghassa nissajjāmīti nissaṭṭhaṃ vināva upāyaṃ paribhuñjituṃ vaṭṭati, tasmā ‘na tena kiñci kappiyabhaṇḍaṃ cetāpita’nti vutta’’nti vadanti. ‘‘Ārāmikānaṃ vā pattabhāganti idaṃ gihīnaṃ hatthagatopi soyeva bhāgoti katvā vuttaṃ. Sace pana tena aññaṃ parivattetvā ārāmikā denti, paribhuñjituṃ vaṭṭatī’’ti majjhimagaṇṭhipade cūḷagaṇṭhipade ca vuttaṃ. Tato haritvāti aññesaṃ pattabhāgato haritvā. Kasiṇaparikammanti ālokakasiṇaparikammaṃ. Mañcapīṭhādīni vāti ettha ‘‘tato gahitamañcapīṭhādīni parivattetvā aññaṃ ce gahitaṃ, vaṭṭatī’’ti vadanti. Chāyāpīti bhojanasālādīnaṃ chāyāpi. Paricchedātikkantāti gehaparicchedaṃ atikkantā, chāyāya gatagataṭṭhānaṃ gehaṃ nāma na hotīti adhippāyo. Maggenapīti ettha ‘‘sace añño maggo natthi, maggaṃ adhiṭṭhahitvā gantuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti. Kītāyāti tena vatthunā kītāya. Upanikkhepaṃ ṭhapetvā saṅgho paccaye paribhuñjatīti sace upāsako ‘‘atibahu etaṃ hiraññaṃ, idaṃ, bhante, ajjeva na vināsetabba’’nti vatvā sayaṃ upanikkhepaṃ ṭhapeti, aññena vā ṭhapāpeti, etaṃ upanikkhepaṃ ṭhapetvā tato udayaṃ paribhuñjanto saṅgho paccaye paribhuñjati, tena vatthunā gahitattā **‘‘akappiya’’**nti vuttaṃ.

それによって何らかの支えるべきものが調達されたということはない、なぜなら調達されたものには使用する手段がないからである、とこのように言われた。支えるべきでないものを取得し、それを支えるべきでないまま調達された支えるべきものを僧伽に与えたとしても、すべての人に許されない。 しかし、「支えるべきでないものを取得し、調達された支えるべきものを僧伽に与える」として、手段なしに受領して使用することが許されるので、「それによって何らかの支えるべきものが調達されたということはない」と言われるのだ、と述べる者もいる。 「僧伽への分け前」とは、在家信者の手に渡ったものであっても、それは(僧伽の)分け前であるとして言われた。 「もし、それによって他のものと交換して僧伽が僧に与えるならば、使用することが許される」と、中ガントラ・小ガントラに言われている。 「そこから持ち去って」とは、他の人々への分け前から持ち去って。 「カシナの修行」とは、光のカシナの修行。 「椅子など」とは、「そこから取得した椅子などを他のものと交換して取得した場合、許される」と述べている。 「影」とは、食堂などの影。 「領域を超えて」とは、家屋の領域を超えて、影の行った場所は家とはならない、というのが意図である。 「道においても」とは、「もし他の道がないならば、道に依って行くことが許される」と述べている。 「購入した」とは、その物によって購入した。 「預け置かれたものを除いて、僧伽は(その利子を)財として使用する」とは、もし、在家信者が「この金は多すぎる、これは、尊者、今日中に無駄にしてはならない」と言って、自分で預け置いたもの、あるいは他の者に預け置かせたものを除き、そこからの利子を使用して僧伽が財として使用するならば、それはその物によって取得されたものであるので、「支えるべきでない」と言われた。

585. Patitokāsaṃ asamannāharantena pātetabbanti idaṃ nirapekkhabhāvadassanaparanti veditabbaṃ, tasmā patitaṭṭhāne ñātepissa gūthaṃ chaḍḍentassa viya nirapekkhabhāvoyevettha pamāṇanti veditabbaṃ. Asantasambhāvanāyāti attani avijjamānauttarimanussadhammārocanaṃ sandhāya vuttaṃ. Theyyaparibhogo nāma anarahassa paribhogo. Bhagavatā hi attano sāsane sīlavato paccayā anuññātā, na dussīlassa. Dāyakānampi sīlavato eva pariccāgo, na dussīlassa attano kārānaṃ mahapphalabhāvassa paccāsīsanato. Iti satthārā ananuññātattā dāyakehi ca apariccattattā dussīlassa paribhogo theyyaparibhogo. Iṇavasena paribhogo iṇaparibhogo, paṭiggāhakato dakkhiṇāvisuddhiyā abhāvato iṇaṃ gahetvā paribhogo viyāti attho. Tasmāti ‘‘sīlavato’’tiādinā vuttamevatthaṃ kāraṇabhāvena paccāmasati. Cīvaraṃ paribhoge paribhogeti kāyato mocetvā mocetvā paribhoge. Purebhatta…pe… pacchimayāmesu paccavekkhitabbanti sambandho. Tathā asakkontena yathāvuttakālavisesavasena ekasmiṃ divase catukkhattuṃ tikkhattuṃ dvikkhattuṃ sakiṃyeva vā paccavekkhitabbaṃ.

585. 落ちた場所を気にせずに排泄する、とは、無関心さの表れであると知るべきである。それゆえ、落ちた場所を知っていても、糞尿を捨てる者のように、無関心さこそがここで基準であると知るべきである。 「信じられないこと」とは、自分にない優れた人間の法を明らかにすることである。 窃盗による使用とは、聖者でない者の使用である。 世尊は、自分の教えにおいて、戒律を守る者のために(資具を)許されたのであって、不戒律を守る者のためではない。 施主たちも、戒律を守る者のためにのみ施すのであって、不戒律を守る者が自分のために(施されたものが)大きな利益をもたらすことを期待することから、(施す)のではない。 このように、師(世尊)によって許されず、施主たちによっても(不戒律を守る者のために)施されることがないため、不戒律を守る者の使用は窃盗による使用である。 借金による使用とは、借金をして使用するようなものである、すなわち、受領者から(施されたものの)尊さが失われるため、借金をして使用するようなものである。 それゆえ、「戒律を守る者のために」などと述べたことが、その理由であると再び考える。 衣の使用とは、身体から取り外して、取り外して使用することである。 「朝食前…(中略)…夕食時」とは、関連している。 同様に、できない者は、定められた時間の区分に従って、一日に四度、三度、二度、一度だけ、反省すべきである。

Sacassa apaccavekkhatova aruṇo uggacchati, iṇaparibhogaṭṭhāne tiṭṭhatīti ettha ‘‘hiyyo yaṃ mayā cīvaraṃ paribhuttaṃ, taṃ yāvadeva sītassa paṭighātāya…pe… hirikopīnappaṭicchādanatthaṃ, hiyyo yo mayā piṇḍapāto paribhutto, so neva davāyātiādinā sace atītaparibhogapaccavekkhaṇaṃ na kareyya, iṇaparibhogaṭṭhāne tiṭṭhatī’’ti vadanti, vīmaṃsitabbaṃ. Senāsanampi paribhoge paribhogeti pavese pavese. Evaṃ pana asakkontena purebhattādīsu paccavekkhitabbaṃ. Taṃ heṭṭhā vuttanayeneva sakkā viññātunti idha visuṃ na vuttaṃ. Satipaccayatāti satiyā paccayabhāvo, paṭiggahaṇassa paribhogassa ca paccavekkhaṇasatiyā paccayabhāvo yujjati, paccavekkhitvāva paṭiggahetabbaṃ paribhuñjitabbañcāti attho. Tenevāha **‘‘satiṃ katvā’’**tiādi. Evaṃ santepīti yadipi dvīsupi ṭhānesu paccavekkhaṇā yuttā, evaṃ santepi. Apare panāhu ‘‘satipaccayatāti satibhesajjaparibhogassa paccayabhāve paccayeti attho. Evaṃ santepīti paccaye satipī’’ti, taṃ tesaṃ matimattaṃ. Tathā hi paccayasannissitasīlaṃ paccavekkhaṇāya visujjhati, na paccayasabbhāvamattena.

朝の太陽が昇るまで反省せずに、借金による使用の地位に留まる、とは、「昨日私が使用した衣は、寒さを防ぐため…(中略)…羞恥心と隠蔽のため、昨日私が食した食物は、もはや…」というように、もし過去の使用を反省しなければ、借金による使用の地位に留まる、と述べているが、検討すべきである。 寝床の使用とは、入るたびに使用することである。 このようにできない者は、朝食前などに反省すべきである。 それは下に述べたように理解できるので、ここで別々に述べられていない。 「念による」とは、念が原因であること、受領と使用を反省する念が原因となる。 受領し、使用する前に反省すべきである、というのが意味である。 それゆえ、「念を置いて」などと述べられている。 このように、たとえ両方の場所で反省が適切であっても、このように。 他の人々は、「念による」とは、念による薬の使用の原因である、という意味である。 このように、原因に念を置く、と述べているが、それは彼らの考えにすぎない。 なぜなら、原因に依拠する戒律は、反省によって浄化されるのであり、原因そのものの性質だけでは浄化されないからである。

Nanu ca ‘‘paribhoge karontassa anāpattī’’ti iminā pātimokkhasaṃvarasīlaṃ vuttaṃ, tasmā paccayasannissitasīlassa pātimokkhasaṃvarasīlassa ca ko visesoti? Vuccate – purimesu tāva tīsu paccayesu viseso pākaṭoyeva, gilānapaccaye pana yathā vatiṃ katvā rukkhamūle gopite tassa phalānipi rakkhitāniyeva honti, evameva paccavekkhaṇāya paccayasannissitasīle rakkhite tappaṭibaddhaṃ pātimokkhasaṃvarasīlampi nipphannaṃ nāma hoti. Gilānapaccayaṃ apaccavekkhitvā paribhuñjantassa sīlaṃ bhijjamānaṃ pātimokkhasaṃvarasīlameva bhijjati, paccayasannissitasīlaṃ pana pacchābhattapurimayāmādīsu yāva aruṇuggamanā apaccavekkhantasseva bhijjati. Purebhattañhi apaccavekkhitvāpi gilānapaccayaṃ paribhuñjantassa anāpatti, idametesaṃ nānākaraṇaṃ.

しかし、「使用している間は罪がない」と、これによって波羅提木叉の戒律が述べられている。 それゆえ、原因に依拠する戒律と波羅提木叉の戒律との違いは何であるか? 言われる――最初の三つの原因においては、違いは明白である。病気のため(の資具)においては、例えば、座って木の根元に置かれたものが、その実も守られているように、同様に、反省によって原因に依拠する戒律が守られれば、それに伴う波羅提木叉の戒律も、完成されたものとなる。 病気のため(の資具)を反省せずに使用する者の戒律は破れるが、原因に依拠する戒律は、食後、朝、夕などに、太陽が昇るまで反省しない場合に破れる。 朝食前を反省しなくても、病気のため(の資具)を使用する者には罪がない、これが彼らの違いである。

Evaṃ paccayasannissitasīlassa visuddhiṃ dassetvā teneva pasaṅgena sabbāpi suddhiyo dassetuṃ **‘‘catubbidhā hi suddhī’’**tiādimāha. Tattha sujjhati etāyāti suddhi, yathādhammaṃ desanāva suddhi desanāsuddhi. Vuṭṭhānassapi cettha desanāya eva saṅgaho daṭṭhabbo. Chinnamūlāpattīnaṃ pana abhikkhutāpaṭiññāva desanā. Adhiṭṭhānavisiṭṭho saṃvarova suddhi saṃvarasuddhi. Dhammena samena paccayānaṃ pariyeṭṭhi eva suddhi pariyeṭṭhisuddhi. Catūsu paccayesu vuttavidhinā paccavekkhaṇāva suddhi paccavekkhaṇasuddhi. Esa tāva suddhīsu samāsanayo. Suddhimantesu sīlesu desanā suddhi etassāti desanāsuddhi. Sesesupi eseva nayo. Na puna evaṃ karissāmīti ettha evanti saṃvarabhedaṃ sandhāyāha. Pahāyāti vajjetvā, akatvāti attho. Dātabbaṭṭhena dāyaṃ, taṃ ādiyantīti dāyādā, ananuññātesu sabbena sabbaṃ paribhogābhāvato anuññātesuyeva ca paribhogasabbhāvabhāvato bhikkhūhi paribhuñjitabbapaccayā bhagavato santakā. Dhammadāyādasuttañcettha sādhakanti –

このように、原因に依拠する戒律の清浄さを示し、それによってすべての清浄さを示すために、「四種の清浄さ」などと述べられた。 その中で、「これによって清浄になる」とは、清浄さ、すなわち、法に従って説法すること、それが説法による清浄さである。 解脱においても、ここで説法によるものと理解すべきである。 戒律を破った者の場合、それも説法である。 「決意による」とは、決意によって浄化される戒律、それが戒律による清浄さである。 法によって、平等に原因を求めること、それが求めることによる清浄さである。 四つの原因において、述べられた方法で反省すること、それが反省による清浄さである。 これが、清浄さの概要である。 清浄さを持つ者たちの戒律において、説法による清浄さ、それが説法による清浄さである。 他のものも同様である。 「このようにしない」と、ここで「このように」とは、戒律の区別を指して言われた。 「捨てる」とは、放棄する、すなわち、行わないことである。 与えるべきものとして、与えること、それを受け取る者たち、それが相続人である。 許されていないものすべてについて、すべてを使用しないため、許されているものだけを使用する性質があるため、比丘たちが使用すべき資具は、世尊の所有物である。 「法を相続する者」の経も、ここで証拠となる――

‘‘Dhammadāyādā me, bhikkhave, bhavatha, mā āmisadāyādā. Atthi me tumhesu anukampā, ‘kinti me sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ, no āmisadāyādā’’’ti (ma. ni. 1.29) –

「比丘たちよ、法を相続する者となれ、物質を相続する者となるな。 私には、あなたがたに対する慈悲がある。 『私の弟子たちが物質を相続する者ではなく、法を相続する者となるように』」(中部経典 第1巻 29)――

Evaṃ pavattaṃ dhammadāyādasuttañca ettha etasmiṃ atthe sādhakaṃ.

このように述べられている「法を相続する者」の経も、ここでこの意味において証拠となる。

Avītarāgānaṃ taṇhāparavasatāya paccayaparibhoge sāmibhāvo natthi, tadabhāvena vītarāgānaṃ tattha sāmibhāvo yathāruci paribhogasabbhāvato. Tathā hi te paṭikūlampi appaṭikūlākārena appaṭikūlampi paṭikūlākārena tadubhayampi vajjetvā ajjhupekkhanākārena paccaye paribhuñjanti, dāyakānañca manorathaṃ paripūrenti. Tenāha – **‘‘te hi taṇhāya dāsabyaṃ atītattā sāmino hutvā paribhuñjantī’’**ti. Yo panāyaṃ sīlavato paccavekkhitaparibhogo, so iṇaparibhogassa paccanīkattā āṇaṇyaparibhogo nāma hoti. Yathā hi iṇāyiko attano ruciyā icchitadesaṃ gantuṃ na labhati, evaṃ iṇaparibhogayutto lokato nissarituṃ na labhatīti tappaṭipakkhattā sīlavato paccavekkhitaparibhogo āṇaṇyaparibhogoti vuccati, tasmā nippariyāyato catuparibhogavinimutto visuṃyevāyaṃ paribhogoti veditabbo. So idha visuṃ na vutto, dāyajjaparibhogeyeva vā saṅgahaṃ gacchatīti. Sīlavāpi hi imāya sikkhāya samannāgatattā sekkhotveva vuccati. Sabbesanti ariyānaṃ puthujjanānañca.

貪欲を離れていない者たちの、渇愛による奴隷状態のため、資具の使用において所有権はない。それがないため、貪欲を離れた者たちの、そこでの所有権は、好きなように使用する性質からである。 なぜなら、彼らは、嫌悪すべきものも嫌悪しないように、嫌悪しないものも嫌悪するように、あるいはその両方を放棄して、淡々と資具を使用し、施主たちの願いを満たすからである。 それゆえ、「彼らは渇愛の奴隷状態を過ぎ越したため、所有者となって使用する」と言われた。 しかし、戒律を守る者の反省による使用は、借金による使用の反対であるため、借金のない使用である。 例えば、借金のある者は、自分の好きな場所に行くことができないように、借金による使用に縛られた者は、世俗から離れることができない。 それゆえ、反対であるため、戒律を守る者の反省による使用は、借金のない使用と呼ばれる。 それゆえ、無条件に四つの使用から解放された、これは別個の使用であると知るべきである。 それはここで別々に述べられていない、あるいは相続による使用に含められるからである。 戒律を守る者も、この戒律に従っているため、学僧と呼ばれる。 すべての人々――聖者と凡夫。

Kathaṃ puthujjanānaṃ ime paribhogā sambhavantīti? Upacāravasena. Yo hi puthujjanassapi sallekhappaṭipattiyaṃ ṭhitassa paccayagedhaṃ pahāya tattha anupalittena cittena paribhogo, so sāmiparibhogo viya hoti. Sīlavato pana paccavekkhitaparibhogo dāyajjaparibhogo viya hoti dāyakānaṃ manorathassa avirādhanato. Teneva vuttaṃ ‘‘dāyajjaparibhogeyeva vā saṅgahaṃ gacchatī’’ti. Kalyāṇaputhujjanassa paribhoge vattabbameva natthi tassa sekkhasaṅgahato. Sekkhasuttañhetassa atthassa sādhakaṃ.

どのように凡夫たちのこれらの使用が起こるのか? 一時的なものとして。 凡夫であっても、精進の行に留まっている者の、資具への執着を捨てた、その上で汚れない心による使用は、所有者による使用のようである。 しかし、戒律を守る者の反省による使用は、相続による使用のようである、施主たちの願いに反しないからである。 それゆえ、「相続による使用に含められる」と述べられている。 善良な凡夫の使用においては、注意すべきことは何もない、なぜならそれは学僧の範疇に含まれるからである。 「学僧」の経も、この意味において証拠となる。

Lajjinā saddhiṃ paribhogo nāma lajjissa santakaṃ gahetvā paribhogo. Alajjinā saddhinti etthāpi eseva nayo. Ādito paṭṭhāya hi alajjī nāma natthīti iminā diṭṭhadiṭṭhesuyeva āsaṅkā na kātabbāti dasseti. Attano bhārabhūtā saddhivihārikādayo. Sopi nivāretabboti yo passati, tena nivāretabbo. Yasmā alajjīparibhogo nāma lajjino vuccati, tasmā āpatti nāma natthi ubhinnampi alajjībhāvato, ‘‘alajjīparibhogo’’ti idaṃ nāmamattameva na labbhatīti vuttaṃ hoti. ‘‘Āpatti pana atthiyevāti vadantī’’ti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ.

「恥を知る者と共に」の使用とは、恥を知る者の所有物を受け取っての使用である。 「恥を知らない者と共に」――この場合も同様である。 最初から「恥を知らない者」はいない、ということを示すために、見聞きするものすべてに疑いを抱くべきではない。 自分の重荷である、共に住む比丘たちなど。 それも阻止すべきである、すなわち、見る者は、それを阻止すべきである。 なぜなら、恥を知らない者の使用は、恥を知る者のものと呼ばれるため、罪はない、両方とも恥を知らないため、「恥を知らない者の使用」という名前だけが得られない、と述べられている。 「しかし、罪はあると述べる」と、三つのガントラ(注釈書)に述べられている。

Adhammiyoti anesanādīhi uppanno. Dhammiyoti bhikkhācariyādīhi uppanno. Saṅghasseva detīti bhattaṃ aggahetvā attanā laddhasalākaṃyeva deti. Sace pana lajjī alajjiṃ paggaṇhāti…pe… antaradhāpetīti ettha kevalaṃ paggaṇhitukāmatāya evaṃ kātuṃ na vaṭṭati, dhammassa pana sāsanassa sotūnañca anuggahatthāya vaṭṭatīti veditabbaṃ. Purimanayena ‘‘so āpattiyā kāretabbo’’ti vuttattā imassa āpattiyevāti vadanti. Uddesaggahaṇādinā dhammassa paribhogo dhammaparibhogo. Dhammānuggahena gaṇhantassa āpattiyā abhāvepi thero tassa alajjibhāvaṃyeva sandhāya **‘‘pāpo kirāya’’**ntiādimāha. Tassa pana santiketi mahārakkhitattherassa santike.

「法に反する」とは、不正な手段などで得られたもの。 「法にかなう」とは、托鉢などで得られたもの。 「僧伽に与える」とは、食事を受け取らずに、自分で得た割り当てだけを与える。 「もし、恥を知る者が、恥を知らない者を助けるならば…(中略)…隠すならば」――ここで、単に助けたいという気持ちだけでそうすることは許されない、しかし、法のため、教えのため、そして聞く者の利益のために、許されると知るべきである。 以前の方式で、「それは罪によって行われるべきである」と述べられているため、これは罪であると述べている。 「教えを学ぶことなど」による法への使用は、法による使用である。 法に従って受け取る者の、罪がない場合でも、長老は、その恥を知らない性質を指して、「それは悪いことだ」などと述べた。 「その者の元で」とは、大いなる守護者である長老の元で。

586. Rājorodhādayotiādi ‘‘idaṃ gaṇhissāmī’’ti cetanāmattasambhavato vuttaṃ. Assatiyā dinnanti ettha assatiyā dinnaṃ nāma apariccattaṃ hoti, tasmā dasante baddhakahāpaṇādi assatiyā dinnaṃ bhikkhunā vatthasaññāya paṭiggahitañca, tato neva rūpiyaṃ dinnaṃ, nāpi paṭiggahitañca hotīti ettha āpattidesanākiccaṃ natthi, taṃ pana dāyakānameva paṭidātabbaṃ. Tena akappiyavatthunā te ce dāyakā sappiādīni kiṇitvāna saṅghassa tassa ca bhikkhuno denti, sabbesaṃ kappati dāyakānaṃyeva santakattā. Aṭṭhakathāyaṃ pana puññakāmehi pariccajitvā dinnameva sandhāya ‘‘puññakāmā…pe… rūpiye arūpiyasaññī rūpiyaṃ paṭiggaṇhātīti veditabbo’’ti vuttaṃ, tasmā pariccajitvā dinnaṃ vatthasaññāya gaṇhatopi nissaggiyameva. Tena yadi te dāyakā no āgantvā gaṇhanti, dāyake pucchitvā attano atthāya ce pariccattaṃ, saṅghe nissajjitvā āpatti desetabbā. Tava coḷakaṃ passāhīhi iminā gihisantakepi ‘‘idaṃ gaṇhathā’’tiādiakappiyavohārena vidhānaṃ bhikkhuno na kappatīti dīpeti. Ekaparicchedānīti kiriyākiriyabhāvato ekaparicchedāni. Jātarūparajatabhāvo, attuddesikatā, kahāpaṇādīsu aññatarabhāvoti imānettha tīṇi aṅgāni.

586. 「王の妨げなど」とは、「これを取得しよう」という意志のみで生じることから述べられた。 「念じずに与えられた」とは、ここで念じずに与えられたものは、放棄されたものではない。 それゆえ、見せないで、封印された金貨などは、念じずに与えられたものであり、比丘が衣として受け取ったものである。 それから、銀貨が与えられたのではなく、受け取られたのでもない。 それゆえ、ここで罪を告白する行為はない。 しかし、それは施主たちに返すべきである。 もし、それらの施主たちが、サッピ(酥油)などを購入して、僧伽と、その比丘に与えるならば、すべて許される、なぜならそれは施主たちの所有物だからである。 注釈書においては、功徳を積む者たちによって放棄されて与えられたもののみを指して、「功徳を積む者たち…(中略)…銀貨を非銀貨と認識して銀貨を受け取る」と述べられている。 それゆえ、放棄されて与えられたものを衣として受け取ったとしても、それは放棄されるべきものである。 それゆえ、もしそれらの施主たちが来ずに受け取るならば、施主たちに尋ねて、自分のために放棄されたものであれば、僧伽に与えて罪を告白すべきである。 「あなたのチュラカ(容器)を見なさい」――これにより、在家信者のものであっても、「これを取得しなさい」というような、許されない言葉遣いの規定は、比丘には許されないことを示している。 「一区切り」とは、行為と非行為の性質から、一区切りである。 金銀の性質、自己への意図、貨幣などの中の一つであること――ここに三つの要素がある。

Rūpiyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

銀貨の戒律の解説が終わる。

9. Rūpiyasaṃvohārasikkhāpadavaṇṇanā

9. 銀貨の取引に関する戒律の解説

587. Rūpiyasaṃvohārasikkhāpade jātarūpādicatubbidhampi nissaggiyavatthu idha rūpiyaggahaṇeneva gahitanti āha **‘‘jātarūparajataparivattana’’**nti. Paṭiggahitaparivattaneti sāditarūpiyassa parivattane, asādiyitvā vā kappiyena gāhena paṭiggahitarūpiyaparivattane.

587. 銀貨の取引に関する戒律において、金銀の四種も、放棄されるべきものとして、ここで銀貨の取得という言葉で受け取られたと述べられている、「金銀の交換」とは。 受け取ったものの交換とは、価値のある銀貨の交換、あるいは、使用せずに許されたもので、受け取った銀貨の交換。

589. Ga-kārassa ka-kāraṃ katvā ‘‘sīsūpaka’’nti likhitaṃ, padabhājane ghanakatanti piṇḍaṃ kataṃ. Satthuvaṇṇotiādīsu ‘‘satthuvaṇṇo ca kahāpaṇo ca…pe… ye ca vohāraṃ gacchantī’’ti evaṃ sabbattha samuccayo veditabbo. Rūpiye rūpiyasaññīti sakasantakaṃ vadati. Rūpiyaṃ cetāpetīti parasantakaṃ vadati. **‘‘Nissaggiyavatthunā dukkaṭavatthuṃ vā kappiyavatthuṃ vā cetāpentassapi eseva nayo’’**ti idaṃ kasmā vuttaṃ. Na hi ‘‘rūpiye rūpiyasaññī arūpiyaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiya’’ntiādittiko pāḷiyaṃ vuttoti āha **‘‘yo hī’’**tiādi. Tassānulomattāti etthāyamadhippāyo – rūpiyasaṃvohāro nāma na kevalaṃ rūpiyena rūpiyaparivattanameva, atha kho ‘‘arūpiye rūpiyasaññī rūpiyaṃ cetāpetī’’ti vuttattā arūpiyena rūpiyacetāpanampi rūpiyasaṃvohāro nāma hotīti etasmiṃ pakkhepi rūpiye sati rūpiyasaṃvohāroyeva hotīti ayamattho avuttopi viññāyatīti. Arūpiyaṃ nāma dukkaṭavatthukappiyavatthūni. Ekantena rūpiyapakkheti ekena antena rūpiyapakkheti ayaṃ attho gahetabbo. ‘‘Ekato rūpiyapakkhe’’ti vā pāṭho veditabbo. ‘‘Ekarūpiyapakkhe’’tipi paṭhanti, tatthāpi ekato rūpiyapakkheti ayamevattho gahetabbo.

589. ガーラーサにカーラーサを加えて「スーパク」と書かれ、単語の分析では「カカカ」とまとめられた。サツヴァーノティアーディスでは「サツヴァーノとカハパノと…ペ…そして取引されるもの」というように、すべてが包括されるべきである。ルーピヤにルーピヤの認識があるとは、自分の財産を言う。ルーピヤを販売させるとは、他人の財産を言う。**「ニッサンギヤ・ヴァッツゥでドゥッカッタ・ヴァッツゥかカッピヤ・ヴァッツゥを販売させる場合も、この原則と同じである」**これはなぜ言われたのか。なぜなら、「ルーピヤにルーピヤの認識があるのに、アルーピヤを販売させる、ニッサンギヤはパチッティヤ」というように、パーリ語で言われているからである、と**「ヨー・ヒー」**という言葉で言った。それへの対応とは、これについての意味である――ルーピヤの取引とは、単にルーピヤでルーピヤを交換することだけではなく、ましてや「アルーピヤにルーピヤの認識があるのにルーピヤを販売させる」と述べられているように、アルーピヤでルーピヤを販売させることもルーピヤの取引なのである、この場合もルーピヤがあればルーピヤの取引である、この意味は言われなくても理解できる。アルーピヤとは、ドゥッカッタ・ヴァッツゥ、カッピヤ・ヴァッツゥのことである。断固としてルーピヤの側面であるとは、一つの側面からルーピヤの側面であると理解すべきである。「一つのルーピヤの側面」という読み方もまた良い。「単一のルーピヤの側面」と読む場合も、そこでも一つの側面からルーピヤの側面であると理解すべきである。

Kappiyavatthunā kappiyavatthuno kayavikkayepi tāva nissaggiyaṃ hoti, dukkaṭavatthunā dukkaṭavatthuno kayavikkaye kasmā na hotīti andhakaṭṭhakathāya adhippāyo. Idaṃ sikkhāpadaṃ…pe… arūpiyena ca rūpiyacetāpanaṃ sandhāya vuttanti sambandho. Idhāti imasmiṃ rūpiyasaṃvohārasikkhāpade. Tatthāti kayavikkayasikkhāpade. Tenevāti kappiyavatthunāyeva.

カッピヤ・ヴァッツゥでカッピヤ・ヴァッツゥの売買であっても、ニッサンギヤになるのに、ドゥッカッタ・ヴァッツゥでドゥッカッタ・ヴァッツゥの売買であればなぜならないのか、というのがアンドハ・カサカターの意図である。この学習規則は…ペ…アルーピヤでルーピヤを販売させることも関連している、というつながりである。ここでとは、このルーピヤ取引の学習規則において。そこでとは、売買の学習規則において。それゆえとは、カッピヤ・ヴァッツゥによってである。

Puna kappiyabhāvaṃ netuṃ asakkuṇeyyattā **‘‘mahāakappiyo nāmā’’**ti vuttaṃ. ‘‘Na sakkā kenaci upāyena kappiyo kātunti idaṃ pañcannaṃyeva sahadhammikānaṃ antare parivattanaṃ sandhāya vuttaṃ, gihīhi pana gahetvā attano santakaṃ katvā dinnaṃ sabbesaṃ kappatī’’ti vadanti. ‘‘Na sakkā kenaci upāyena kappiyo kātu’’nti pana imināva paṭiggahitarūpiyaṃ anissajjitvāva tena cetāpitaṃ kappiyabhaṇḍampi saṅghassa nissaṭṭhaṃ paribhuñjituṃ na vaṭṭatīti siddhaṃ.

再びカッピヤの状態にするのが不可能なため、**「マハーカッピヤとは」**と言われた。「いかなる方法でもカッピヤにすることはできない」とは、五人の同法者の間で取引されることを意味して言われたが、在家者たちによって受け取られ、自分のものとして与えられたものはすべてカッパティ、と彼らは言う。「いかなる方法でもカッピヤにすることはできない」とは、これによって受け取ったルーピヤを手放さずに、それによって販売されたカッピヤの品物も、サンガに譲渡されたとしても、使用することはできない、ということが証明された。

Ye pana ‘‘paṭiggahitarūpiyaṃ anissajjitvāpi tena parivattitaṃ kappiyabhaṇḍaṃ saṅghassa nissaṭṭhaṃ paribhuñjituṃ vaṭṭatī’’ti vadanti, tesaṃ ‘‘na sakkā kenaci upāyena kappiyo kātu’’nti idaṃ na yujjati. Te panettha evaṃ vadanti ‘‘yasmā nissajjitabbavatthuṃ anissajjitvāva uparūpari aññaṃ aññaṃyeva kataṃ, tasmā paricchedābhāvato idha nissajjituṃ avatvā ‘na sakkā kenaci upāyena kappiyo kātu’nti vuttaṃ, paricchedābhāvatoyeva ‘mūle mūlasāmikānaṃ, patte ca pattasāmikānaṃ dinne kappiyo hotī’ti ca na vutta’’nti. Yadi paṭiggahitarūpiyaṃ anissajjitvā cetāpitaṃ kappiyabhaṇḍampi saṅghassa nissaṭṭhaṃ paribhuñjituṃ vaṭṭati, evaṃ sante idhāpi avasānavatthuṃ gahetvā saṅghassa nissaṭṭhaṃ kasmā na vaṭṭati, ‘‘yo pana rūpiyaṃ uggaṇhitvā…pe… patte ca pattasāmikānaṃ dinne kappiyo hotī’’ti imināpi paṭiggahitarūpiyaṃ anissajjitvā cetāpitaṃ kappiyabhaṇḍampi saṅghassa nissaṭṭhaṃ paribhuñjituṃ na vaṭṭatīti siddhaṃ. Yadi taṃ nissaṭṭhaṃ paribhuñjituṃ vaṭṭeyya, ‘‘mūle mūlasāmikānaṃ, patte ca pattasāmikānaṃ dinne kappiyo hotī’’ti na vadeyya. Apare panettha evaṃ vadanti ‘‘yadi saṅghassa nissaṭṭhaṃ hoti, rūpiyapaṭiggāhakassa na vaṭṭati, tasmā tassapi yathā vaṭṭati, tathā dassanatthaṃ ‘mūle mūlasāmikāna’ntiādi vutta’’nti.

しかし、「受け取ったルーピヤを手放さなくても、それによって交換されたカッピヤの品物をサンガに譲渡しても使用できる」と言う人々にとって、「いかなる方法でもカッピヤにすることはできない」という言葉は成り立たない。彼らはここでこのように言う、「譲渡すべき品物を譲渡せずに、さらに別の別のものにしたのだから、区別のないため、ここで譲渡できないと言われた、『いかなる方法でもカッピヤにすることはできない』と。区別のないため、『元の所有者に元のものが、器の所有者に器が与えられたとき、カッパティ』とも言われない」と。もし受け取ったルーピヤを手放さずに販売されたカッピヤの品物も、サンガに譲渡されて使用できるのであれば、この場合も終わりの品物を受け取ってサンガに譲渡されてなぜならないのか、「もしルーピヤを受け取って…ペ…器の所有者に器が与えられたとき、カッパティ」という言葉によっても、受け取ったルーピヤを手放さずに販売されたカッピヤの品物も、サンガに譲渡されて使用することはできない、ということが証明された。もしその譲渡されたものが使用できるのであれば、「元の所有者に元のものが、器の所有者に器が与えられたとき、カッパティ」とは言わないだろう。他の人々はここでこのように言う、「もしサンガに譲渡されたものであれば、ルーピヤの受け取り手にはならない。だから彼にも、なるように、『元の所有者に元のものが』という言葉で言われた」と。

Dutiyapattasadisoyevāti iminā pañcannampi sahadhammikānaṃ na kappatīti dasseti. Tattha kāraṇamāha **‘‘mūlassa sampaṭicchitattā’’**ti. Atha mūlassa sampaṭicchitattā rūpiyapaṭiggāhakassa tāva akappiyo hotu, sesānaṃ pana kasmā na kappatīti maññamāno pucchati **‘‘kasmā sesānaṃ na kappatī’’**ti. Kāraṇamāha **‘‘mūlassa anissaṭṭhattā’’**ti. Pattassa kappiyabhāvepi sampaṭicchitamūlassa nissajjitabbassa anissaṭṭhattā tena gahitapatto sesānampi na kappati. Yadi hi tena sampaṭicchitamūlaṃ saṅghamajjhe nissaṭṭhaṃ siyā, tena kappiyena kammena ārāmikādīhi gahetvā dinnapatto rūpiyapaṭiggāhakaṃ ṭhapetvā sesānaṃ vaṭṭati. Apare pana ‘‘mūlaṃ sampaṭicchitvā gahitapattopi yadi saṅghassa nissaṭṭho, sesānaṃ kappatī’’ti vadanti. Evaṃ sante ‘‘mūlassa anissaṭṭhattā’’ti na vattabbaṃ, ‘‘saṅghassa anissaṭṭhattā’’ti evameva vattabbaṃ.

二番目の器と同じであるとは、これによって五人の同法者にもカッパティないことを示している。そこでの理由を言う、「**『元のものが受け取られたことによる』**と。もし元のものが受け取られたことによって、ルーピヤの受け取り手にはカッパティないとしても、他の人々にはなぜカッパティないのか、と考える者があって尋ねる、『**なぜ他の人々にはカッパティないのか**』と。理由を言う、『**元のものが譲渡されなかったことによる**』と。器がカッピヤの状態であっても、受け取られた元のものが譲渡されるべきものが譲渡されなかったため、それによって受け取られた器は他の人々にもカッパティない。もしその受け取られた元のものがサンガの中に譲渡されたならば、それによってカッピヤの行為として、寺院の管理者などが受け取って与えられた器は、ルーピヤの受け取り手を除く他の人々にはカッパティである。他の人々はしかし、『元のものを受け取って、受け取った器ももしサンガに譲渡されたなら、他の人々にもカッパティ』と言う。もしそうであれば、『元のものが譲渡されなかったことによる』とは言わないで、『サンガに譲渡されなかったことによる』とだけ言うべきである。

Dubbicāritattāti iminā rūpiyasaṃvohāro anena katoti dasseti. Aññesaṃ pana vaṭṭatīti yasmānena rūpiyasaṃvohāramattameva kataṃ, na mūlaṃ sampaṭicchitaṃ, tasmā vinayakammavasena saṅghassa nissaṭṭhakālato paṭṭhāya aññesaṃ vaṭṭati. Imasmiṃyeva ca atthe pamāṇaṃ dassento **‘‘mahāsumattherassa kirā’’**tiādimāha. Apare pana ‘‘dubbicāritattāti iminā kevalaṃ gihisantakabhāvena ṭhite dubbicāritamattaṃ vuttaṃ, na rūpiyasaṃvohārāpajjanaṃ, tasmā rūpiyasaṃvohārābhāvato so patto nissajjituṃ na sakkāti tassa na kappati, anissaṭṭhopi aññesaṃ kappati. Anissaṭṭhasseva ca aññesaṃ kappiyabhāvadassanatthaṃ ‘mahāsumattherassa kirā’tiādivatthūni udāhaṭāni. Saṅghassa nissajjīti idañca aññesaṃ kappiyattā kevalaṃ saṅghassa pariccattabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ, na pana vinayakammavasena saṅghassa nissaṭṭhabhāvaṃ. Imassa ca atthassa sappissa pūretvāti idaṃ vacanaṃ sādhaka’’nti vadanti.

不正な行為をしたことによる、とはこれによってルーピヤの取引をしたことを示している。他の人々にはカッパティとは、なぜなら彼だけがルーピヤの取引をしただけで、元のものを受け取ったわけではないから、ヴィナヤの儀式によってサンガに譲渡された時点から、他の人々にはカッパティである。この意味でこそ、基準を示して**『マハー・スマティ・テーラがかつて』**と言った。他の人々はしかし、『不正な行為をしたことによる』とは、これによって単に在家者の財産として保持されていた不正な行為だけを言ったのであり、ルーピヤの取引の発生ではない。だからルーピヤの取引がないために、その器は譲渡できない。譲渡されなくても他の人々にはカッパティである。譲渡されなくても他の人々にカッピヤであることの例として、『マハー・スマティ・テーラがかつて』というような話が挙げられた。サンガに譲渡されたとは、これは他の人々にはカッパティであるため、単にサンガに預けられた状態を意味しているのであって、ヴィナヤの儀式によってサンガに譲渡された状態ではない。この意味を確実にするために、『マハー・スマティ・テーラがかつて』という言葉が添えられている、と彼らは言う。

591. Rūpiyapaṭiggahaṇarūpiyasaṃvohāresu yena ekekameva kataṃ, tena tattha tattha vuttanayeneva nissajjitabbaṃ. Yena pana paṭiggahitarūpiyeneva saṃvohāro kato, tena kathaṃ nissajjitabbanti? Nayidaṃ dukkaraṃ, ‘‘ahaṃ, bhante, nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajji’’nti evameva nissajjitabbaṃ. ‘‘Imasmiṃ sikkhāpadepi ‘arūpiye rūpiyasaññī, āpatti dukkaṭassā’tiādittikassa avasānapade anāpattiyā vuttattā kappiyavatthuvaseneva idaṃ tikaṃ vutta’’nti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Keci pana ‘‘arūpiyaggahaṇena kappiyavatthudukkaṭavatthūnaṃ saṅgahoti purimapadadvayaṃ kappiyavatthudukkaṭavatthūnaṃ vasena vuttaṃ, avasānapadameva kappiyavatthuvasena vutta’’nti vadanti, taṃ na yujjati anāpattimissite avasānattike saññānānattaṃ ṭhapetvā vatthunānattassa abhāvato. Dukkaṭavatthunā pana dukkaṭavatthuno cetāpanaṃ neva idha, na tattha pāḷiyaṃ vuttanti vacanamettha sādhakaṃ. Yaṃ attano dhanena parivattati, tassa vā dhanassa vā rūpiyabhāvo ceva, parivattanañcāti imānettha dve aṅgāni.

591. ルーピヤの受け取り、ルーピヤの取引において、それぞれ一つだけを行った者は、そこでそこで言われたとおりに譲渡すべきである。しかし、受け取ったルーピヤで取引をした者は、どう譲渡するのか? これは困難ではない、「私は、尊師、様々な種類のルーピヤの取引を行いました」と、ただそのように譲渡すべきである。この学習規則においても、「アルーピヤにルーピヤの認識がある、ドゥッカッタの罪」というような終わりの言葉で、罪がないとされているため、カッピヤ・ヴァッツゥの原則でこの三つが言われた、と三つの注釈に書かれている。しかし、一部の人々は、「アルーピヤの獲得という言葉で、カッピヤ・ヴァッツゥとドゥッカッタ・ヴァッツゥが包含される。最初の二つの言葉はカッピヤ・ヴァッツゥとドゥッカッタ・ヴァッツゥの原則で言われた。終わりの言葉だけがカッピヤ・ヴァッツゥの原則で言われた」と言うが、それは成り立たない。罪のない終わり三つにおいて、認識の違いを措けば、品物の違いはないからである。ドゥッカッタ・ヴァッツゥでドゥッカッタ・ヴァッツゥを販売させることは、ここでは、またそこでも、パーリ語で言われていない、という言葉はここで適切である。自分の財産で交換されるもの、あるいはその財産のルーピヤとしての性質、そして交換、これらの二つの要素がここにある。

Rūpiyasaṃvohārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

ルーピヤ取引学習規則の解説、終了。

10. Kayavikkayasikkhāpadavaṇṇanā

10. 売買学習規則の解説

593. Kayavikkayasikkhāpade pāḷiyaṃ jānāhīti ettha upadhārehīti attho, suṭṭhu upadhāretvā gaṇha, idaṃ na manāpanti puna dātuṃ na sakkhissasīti adhippāyo.

593. 売買学習規則で、パーリ語で「知る」とは、ここで「よく調べる」という意味である。よく調べて理解せよ。これは好ましくない、再び与えることはできないだろう、という意味である。

594-595. Kayanti parabhaṇḍassa gahaṇaṃ. Vikkayanti attano bhaṇḍassa dānaṃ. Tenāha **‘‘iminā imaṃ dehī’’**tiādi. Yasmā kayitaṃ nāma parassa hatthato gahitaṃ vuccati, vikkītañca parassa hatthe dinnaṃ, tasmā **‘‘kayitañca hoti parabhaṇḍaṃ attano hatthagataṃ karontena, vikkītañca attano bhaṇḍaṃ parahatthagataṃ karontenā’’**ti vuttaṃ. Yadi evaṃ pāḷiyaṃ parato ‘‘kayitañca hoti vikkayitañcā’’ti vatvā ‘‘attano bhaṇḍaṃ parahatthagataṃ parabhaṇḍaṃ attano hatthagata’’nti kasmā vuttanti āha **‘‘iminā imantiādivacanānurūpato panā’’**tiādi. Imināti hi sakasantakaṃ vuttaṃ. Tadanurūpato pāḷiyaṃ paṭhamaṃ attano bhaṇḍaṃ dassitaṃ, na kayavikkayapadānurūpato. Tañhi viparītato parasantakaggahaṇaṃ purakkhatvā ṭhitaṃ.

594-595. 買うとは、他人の品物を取ることである。売るとは、自分の品物を与えることである。それゆえ**「これでこれを、と」**言われた。買ったとは、他人の手から取ったことを言い、売ったとは、自分の品物を他人の手に渡したことを言う。それゆえ**「買ったものとは、他人の品物を自分の手に入れた者であり、売ったものとは、自分の品物を他人の手に渡した者である」**と言われた。もしそうであれば、パーリ語で、他人から「買ったものと、売ったもの」と言って、「自分の品物を他人の手に渡した者、他人の品物を自分の手に入れた者」と、なぜ言わないのか、と**「これでこれを、という言葉に従って、なぜなら」**と言われた。これで、とは自分の財産を言った。それに応じて、パーリ語ではまず自分の品物が示されたのではなく、売買の言葉に応じてである。それは反対に、他人の財産を取ることを優先して置かれている。

Kāmaṃ sesañātakepi ‘‘imaṃ dehī’’ti vadato viññatti na hoti, saddhādeyyavinipātanassapi pana abhāvaṃ dassetukāmo **‘‘mātaraṃ pana pitaraṃ vā’’**ti āha. Viññatti na hotīti idaṃ visuṃ viññāpanaṃ sandhāya vuttaṃ. Aññaṃ kiñci avatvā evaṃ vadanto aññātakaṃ viññāpeti nāmāti āha – **‘‘aññātakaṃ ‘imaṃ dehī’ti vadato viññattī’’**ti. Aññaṃ kiñci avatvā ‘‘imaṃ gaṇhāhī’’ti dinnaṃ aññātakassa dinnaṃ nāma hotīti vuttaṃ **‘‘saddhādeyyavinipātana’’**nti. Tisso āpattiyoti aññātakaviññattisaddhādeyyavinipātanakayavikkayāpattisaṅkhātā tisso āpattiyo.

確かに、親戚などにも「これをくれ」と言うとき、意思表示はしない。しかし、施し物の喪失についても、**「母親または父親を」**と言われた。意思表示をしないとは、別途の意思表示を指して言われた。他の何も言わずに、このように言うことは、見知らぬ人に意思表示をすることである、と**「見知らぬ人に、『これをくれ』と言うときの意思表示」**と言われた。他の何も言わずに、「これを受け取れ」と言って与えられたものは、見知らぬ人に与えられたものとなる、と**「施し物の喪失」**と言われた。三つの罪とは、見知らぬ人への意思表示、施し物の喪失、売買の罪として数えられる三つの罪である。

Imaṃ nāma karohīti vadati, vaṭṭatīti ettha bhuttosi, idāni kasmā na karosīti vatthumpi vaṭṭati. ‘‘Nissaggiyaṃ pācittiya’’nti kiñcāpi satiyeva nissaggiyavatthumhi pācittiyaṃ vuttaṃ, asatipi pana tasmiṃ pācittiyanti idaṃ aṭṭhakathāpamāṇena gahetabbanti dassetuṃ **‘‘kiñcāpī’’**tiādi vuttaṃ. Paribhutteti sappiādiṃ sandhāya vuttaṃ. Yaṃ attano dhanena parivatteti, yena ca parivatteti, tesaṃ kappiyavatthutā, asahadhammikatā, kayavikkayāpajjanañcāti imānettha tīṇi aṅgāni.

「これをせよ」と言う、そうである、ここでは「食べたのに、今なぜしないのか」という理由もある。「ニッサンギヤ・パチッティヤ」とは、たとえニッサンギヤの品物があってもパチッティヤが言われたが、なくてもパチッティヤである、このことは注釈の基準として理解すべきである、と**「たとえ」**と言われた。消費したとは、ギーなどのことを指して言われた。自分の財産で交換されるもの、そしてそれで交換されるもの、それらのカッピヤ・ヴァッツゥであること、同法者でないこと、売買の発生であること、これらの三つの要素がここにある。

Kayavikkayasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

売買学習規則の解説、終了。

Niṭṭhito kosiyavaggo dutiyo.

コシヤ・ヴァッガ、第二、終了。

3. Pattavaggo

3. 器のヴァッガ

1. Pattasikkhāpadavaṇṇanā

1. 器の学習規則の解説

598-602. Pattavaggassa paṭhame bhaṇḍanti vikketabbabhaṇḍaṃ. Yasmā vaṇṇasaddo saṇṭhānajātirūpāyatanakāraṇapamāṇaguṇapasaṃsādīsu dissati. ‘‘Mahantaṃ sapparājavaṇṇaṃ abhinimminitvā’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.142) hi saṇṭhānaṃ vuccati. ‘‘Brāhmaṇova seṭṭho vaṇṇo, hīno añño vaṇṇo’’tiādīsu (ma. ni. 2.402) jāti. ‘‘Paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato’’tiādīsu (dī. ni. 1.303) rūpāyatanaṃ.

598-602. 器のヴァッガの最初の「品物」とは、売られる品物である。なぜなら、ヴァーナ(色)という言葉は、形、種類、色、形、原因、量、美徳、称賛などに見られるからである。「大きなサッパラージャの色を創造して」というような(サンユッタ・ニカーヤ 1.142)では、形を言う。「バラモンが最高のヴァーナであり、他は低いヴァーナである」というような(マッジマ・ニカーヤ 2.402)では、種類を言う。「最高のヴァーナ・ポッカラタを具えている」というような(ディガ・ニカーヤ 1.303)では、形を言う。

‘‘Na harāmi na bhañjāmi, ārā siṅghāmi vārijaṃ;

「私は盗まない、壊さない、蓮の花を遠くに磨く。 しかし、どのような色で、香りの泥棒と呼ばれるのか。」(サンユッタ・ニカーヤ 1.234; ジャータカ 1.6.116)

Atha kena nu vaṇṇena, gandhatthenoti vuccatī’’ti. (saṃ. ni. 1.234; jā. 1.6.116) –

などでは、原因を言う。「器の三つの色」というような(パーラカ 602)では、量を言う。「いつ、この舎利弗、ゴータマ仏の色が深く信じられたか」というような(マッジマ・ニカーヤ 2.77)では、美徳を言う。「ヴァーナラハにヴァーナを語る」というような(アングッタラ・ニカーヤ 4.3)では、称賛を言う。それゆえ**「器の三つの色とは、器の三つの量である」**と言われた。

Ādīsu kāraṇaṃ. ‘‘Tayo pattassa vaṇṇā’’tiādīsu (pārā. 602) pamāṇaṃ. ‘‘Kadā saññuḷhā pana te gahapati ime samaṇassa gotamassa vaṇṇā’’tiādīsu (ma. ni. 2.77) guṇo. ‘‘Vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsatī’’tiādīsu (a. ni. 4.3) pasaṃsā. Tasmā vuttaṃ **‘‘tayo pattassa vaṇṇāti tīṇi pattassa pamāṇānī’’**ti.

13.5 マガダのナーリであるとは、「月の13.5ナーリを数える」と言う。「マガダのナーリとは、650ナーリである」と一部の人々。「850ナーリ」と他の人々。そこでは、前の基準では、350ナーリのナーリが1マガダのナーリとなる、後の基準では、450ナーリのナーリが1マガダのナーリとなる。しかし、アーチャリヤ・ダンマパーラ・テーラは、「通常の4つのムットゥカがクドゥヴァ、4つのクドゥヴァがナーリカ、そのナーリから16のナーリがドーナ、それもマガダのナーリでは12のナーリとなる」と言った。それゆえ、その方法で、「マガダのナーリとは、5つのクドゥヴァと1つのムットゥ、1つのムットゥで3分の1を数える」と理解すべきである。

Aḍḍhaterasapalā hotīti ettha ‘‘māsānaṃ aḍḍhaterasapalāni gaṇhātī’’ti vadanti. ‘‘Magadhanāḷi nāma chapasatā nāḷī’’ti keci. ‘‘Aṭṭhapasatā’’ti apare. Tattha purimānaṃ matena tipasatāya nāḷiyā dve nāḷiyo ekā magadhanāḷi hoti, pacchimānaṃ catupasatāya nāḷiyā dve nāḷiyo ekā magadhanāḷi. Ācariyadhammapālattherena pana ‘‘pakatiyā catumuṭṭhikaṃ kuḍuvaṃ, catukuḍuvaṃ nāḷikaṃ, tāya nāḷiyā soḷasa nāḷiyo doṇaṃ, taṃ pana magadhanāḷiyā dvādasa nāḷiyo hontī’’ti vuttaṃ, tasmā tena nayena ‘‘magadhanāḷi nāma pañca kuḍuvāni ekañca muṭṭhiṃ ekāya muṭṭhiyā tatiyañca bhāgaṃ gaṇhātī’’ti veditabbaṃ.

「13.5パーラ」とは、ここで「月の13.5パーラを数える」と言う。「マガダのナーリとは、650ナーリである」と一部の人々。「850ナーリ」と他の人々。そこでは、前の基準では、350ナーリのナーリが1マガダのナーリとなる、後の基準では、450ナーリのナーリが1マガダのナーリとなる。しかし、アーチャリヤ・ダンマパーラ・テーラは、「通常の4つのムットゥカがクドゥヴァ、4つのクドゥヴァがナーリカ、そのナーリから16のナーリがドーナ、それもマガダのナーリでは12のナーリとなる」と言った。それゆえ、その方法で、「マガダのナーリとは、5つのクドゥヴァと1つのムットゥ、1つのムットゥで3分の1を数える」と理解すべきである。

Sabbasambhārasaṅkhatoti jīrakādisabbasambhārehi saṅkhato. Ālopassa ālopassa anurūpanti ettha ‘‘byañjanassa mattā nāma odanacatuttho bhāgo’’ti brahmāyusuttassa aṭṭhakathāyaṃ (ma. ni. aṭṭha. 2.387) vuttattā ālopassa catutthabhāgappamāṇaṃ byañjanaṃ ālopassa anurūpanti gahetabbaṃ. Idha pana sūpasseva odanacatutthabhāgappamāṇataṃ dassetvā etassa lakkhaṇe dassite itarassapi dassitameva hotīti byañjanassa tathā visesetvā pamāṇaṃ na dassitaṃ.

すべての材料が準備された、すなわち、老齢などのすべての材料が準備された。一口の量、一口の量に適した、ここでは「文字の量とは、飯の四分の一の量である」と『梵天寿経』の注釈書(『中部経典』注釈書 2.387)に説かれているように、一口の量の四分の一の量である文字を一口の量に適したものと解釈すべきである。ここでは、飯の四分の一の量であることを示して、その特徴が示されたので、他のものも示されたのと同様であるとして、文字の量についてそのように特定して量は示されていない。

Magadhanāḷiyā upaḍḍhappamāṇo idha patthoti āha **‘‘patthodananti magadhanāḷiyā upaḍḍhanāḷikodana’’**nti. Iminā ca ‘‘patthadvayaṃ magadhanāḷī’’ti dassitaṃ hoti. Pattho ca ‘‘catupalo kuḍuvo, catukuḍuvo pattho’’ti iminā lokiyavohārena veditabbo. Bhājanaparibhogenāti udakāharaṇādinā bhājanaparibhogena.

マガダの升の半分の量、ここでは「升」とは「マガダの升の半升」である」とある。これにより、「二升でマガダの升一つ」であることが示されている。升は「四斗(kuḍuva)が半升(paṭṭha)、四半升(kuḍuva)が升(paṭṭha)」という世俗的な用法で理解すべきである。器の用途で、すなわち、水の運搬などで器を使用すること。

607. Dhoteti paribhogāvasānadassanatthaṃ vuttaṃ, na pana dhoteyeva dukkaṭaṃ āpajjati tato puretaraṃ paribhogakāleyeva āpajjanato.

607. 洗うことは、使用の終わりを示すために言われたのであって、洗ったからといってすぐに罪になるのではなく、それ以前の使用の時に罪になるからである。

608. Pañcahi dvīhīti idaṃ ‘‘ettāvatā kāḷavaṇṇatā sampajjatī’’ti dassanatthaṃ vuttaṃ. ‘‘Yadi pana ekenapi pākena kāḷavaṇṇo hoti, adhiṭṭhānupagoyevā’’ti vadanti. Hatthānāgatassapi adhiṭṭhātabbabhāvadassanatthaṃ **‘‘yadihī’’**tiādi vuttaṃ. Iminā ca dūre ṭhitampi adhiṭṭhātuṃ vikappetuñca labhati, ṭhapitaṭṭhānasallakkhaṇañca na pamāṇanti veditabbaṃ. Sutvā vāti pattakārakena pesitabhikkhunā anāṇatto kevalaṃ tassa kathentassa vacanamattaṃ sutvā. Na pamāṇanti tena apesitattā. Sāmantavihāreti idaṃ upacāramattaṃ, tato dūre ṭhitampi adhiṭṭhātuṃ vaṭṭatiyeva. Ṭhapitaṭṭhānaṃ sallakkhetvāti idampi upacāramattaṃ, pattasallakkhaṇamevettha pamāṇaṃ. Patte vā chiddaṃ hotīti mukhavaṭṭito heṭṭhā dvaṅgulamattokāsato paṭṭhāya yattha katthaci chiddaṃ hoti. Sesamettha paṭhamakathine vuttanayameva.

608. 五つと二つとは、この「これだけの量で黒くなる」ことを示すために言われた。「もし一つでも色がついたら、それは配置による」と彼らは言う。手に渡ったものにも配置が必要であることを示すために、「もし」という言葉が言われた。これにより、遠くにあるものも配置したり、変更したりすることができ、置かれた場所を認識することは重要ではないと理解すべきである。聞いた、とは、鉢の作り手に遣わされた比丘が(教えを)受けていないのに、単にその語る者の言葉を聞いたこと。重要ではない、とは、彼に遣わされていないからである。辺鄙に住む、とは、辺鄙な場所のことである。そこから遠くにあるものでも配置することは可能である。置かれた場所を認識する、とは、これも辺鄙な場所のことである。鉢の認識が重要である。鉢に穴があく、とは、口に当てた部分から下二指の長さの隙間から、どこでも穴があくこと。残りは、ここでは最初に述べたことと同じである。

Pattasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

鉢の規定の注釈は終わった。

2. Ūnapañcabandhanasikkhāpadavaṇṇanā

2. 五つ未満の紐で結ぶ鉢の規定の注釈

610. Dutiyasikkhāpade hatthesu piṇḍāya caratīti pāḷipadassa hatthesu labhitabbapiṇḍatthāya caratīti attho veditabbo.

610. 第二の規定で、手に托鉢して歩く、とは、経典の規定で、手に受け取れる食物を得るために歩くという意味であると理解すべきである。

612-613. ‘‘Tassa so apattoti vacanato so patto adhiṭṭhānampi vijahati apattattā. Apattabhāvatoyeva hi ‘pañcabandhanaṃ pattaṃ cetāpetī’ti pāḷiyaṃ na vutta’’nti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Keci pana ‘‘apattoti idaṃ ‘aññaṃ pattaṃ viññāpetuṃ vaṭṭatī’ti dassanatthaṃ vuttaṃ, so pana patto adhiṭṭhānaṃ na vijahatī’’ti vadanti, taṃ yuttaṃ viya dissati ‘‘yassa pañca ekāyeva vā dasaṅgulā, so baddhopi abaddhopi apattoyevā’’ti vakkhamānattā. Na hi mukhavaṭṭiyā pañcasu ṭhānesu dvaṅgulamattāhi rājīhi adhiṭṭhānaṃ vijahatīti sakkā vattuṃ, ekāya pana rājiyā dasaṅgulāya sace tattha vuttappamāṇo chiddo paññāyati, chiddeneva adhiṭṭhānavijahanaṃ siyāti yuttaṃ vattuṃ. Bandhanokāse sati asati vā bandhanavirahito patto abandhanoti vutto, bandhanokāsavirahitoyeva pana abandhanokāsoti vutto.

612-613. 「その(鉢は)罪を犯した、と見なされる、その鉢は配置を放棄する、罪を犯したからである。(配置の)放棄は、すでに罪を犯したからである。『五つの紐で鉢を造らせる』と経典に説かれていない」と三つの注釈書に述べられている。しかし、ある人々は「罪を犯した、とは、『別の鉢を知らせるのが良い』と示すために言われたのであって、その鉢は配置を放棄しない」と述べている。それは妥当なように見える、「五つが一つ、あるいは十指の長さであっても、結ばれていても結ばれていなくても、罪を犯したことにはならない」とこれから述べられるからである。口に当てた部分で五つの箇所が二指の長さの紐で結ばれていても、配置を放棄すると言うことはできない。しかし、一つの紐で十指の長さであっても、もしそこに述べられた量以下の穴があれば、穴によって配置を放棄することは可能であると言うのは妥当である。結ぶ箇所があってもなくても、結ばれていない鉢は「結ばれていない」と言われ、結ぶ箇所がない鉢は「結ぶ箇所がない」と言われた。

Tipusuttakena vā bandhitvāti ettha ‘‘bandhitabbo’’ti pāṭho gahetabbo. Purāṇapotthakepi hi ayameva pāṭho dissati. Suddhehi…pe… na vaṭṭatīti idaṃ uṇhabhojane pakkhitte vilīyamānattā vuttaṃ. Phāṇitaṃ jhāpetvā pāsāṇacuṇṇena bandhituṃ vaṭṭatīti pāsāṇacuṇṇena saddhiṃ phāṇitaṃ pacitvā tathāpakkena pāsāṇacuṇṇena bandhituṃ vaṭṭati.

薬の包みで結ぶ、とは、ここでは「結ぶべき」という読み方を取るべきである。古い写本にもこの読み方がある。純粋な…(省略)…はならない、とは、熱い食べ物を入れた時に溶けるからである。蜂蜜を焦がして石の粉で結ぶことは可能である、とは、石の粉と一緒に蜂蜜を煮て、それで石の粉で結ぶことは可能である。

615. Anukampāya na gaṇhantassa dukkaṭanti vuttattā yassa so patto na ruccati, tassapi agaṇhantassa anāpatti. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. ūnapañcabandhanasīkkhāpadavaṇṇanā) vuttaṃ ‘‘sace therassa patto na ruccati, appicchatāya vā na gaṇhāti, vaṭṭatī’’ti. Pattapariyantoti pariyantapatto, avasānapattoti attho. ‘‘Saṅghamajjhe pattaṃ gāhāpentena alajjiṃ agāhāpetuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti. ‘‘Anujānāmi bhikkhave ādhārakanti vuttattā pīṭhādīsu yattha katthaci ādhāraṃ ṭhapetvā tattha pattaṃ ṭhapetuṃ vaṭṭati ādhāraṭhapanokāsassa aniyamitattā’’ti vadanti. Aparibhogenāti ayuttaparibhogena.

615. 慈悲の心で受け取らないことに対する罪、と述べられているので、もしその鉢が気に入らない場合でも、受け取らないことに対して罪はない。それゆえ、論述の注釈書(『コンカバッティニー』注釈書、五つ未満の紐で結ぶ鉢の規定の注釈)に「もし長老が鉢を気に入らない場合、少ない欲望のために受け取らないのであれば、それは許される」と述べられている。鉢の端、とは、端の鉢、すなわち終わりの鉢という意味である。「僧侶の集まりの中で鉢を受け取らせる時、恥ずかしい者は受け取らせないのが良い」と彼らは言う。「比丘たちよ、器を置くことを許す」と説かれているので、台などのどこにでも器を置いて、そこに鉢を置くことは許される、器を置く場所は定められていないからである」と彼らは言う。不適切な使用で、すなわち、不適切な使用で。

616. Pāḷiyaṃ ‘‘abandhanena pattena abandhanaṃ pattaṃ. Ekabandhanaṃ pattaṃ… dvibandhanaṃ pattaṃ… tibandhanaṃ… catubandhanaṃ… abandhanokāsaṃ… eka… dvi… ti… catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpetī’’ti evaṃ ekekena pattena dasadhā dasavidhaṃ pattaṃ cetāpanavasena ekanissaggiyapācittiyasataṃ vuttaṃ. Imasmiṃ sikkhāpade pamāṇayuttaṃ aggahitakāḷavaṇṇampi pattaṃ viññāpentassa āpattiyevāti daṭṭhabbaṃ. Adhiṭṭhānupagapattassa ūnapañcabandhanatā, attuddesikatā, akataviññatti, tāya ca paṭilābhoti imānettha cattāri aṅgāni.

616. 経典には「結ばれていない鉢で、結ばれていない鉢。一つの結び目で結ばれた鉢…二つの結び目で結ばれた鉢…三つの結び目で…四つの結び目で…結ぶ箇所がない…一つ…二つ…三つ…四つの結び目の箇所がある鉢を造らせる」と、一つ一つの鉢で十通り、十種類の鉢を造らせることで、一五〇の罪(ニッサッギーヤ・パーチッティヤ)に説かれている。この規定では、量に合った、黒くなったとしても、知らせて(罪を犯した)ことに対する罪はあると理解すべきである。配置されたものを受け取った罪の、五つ未満の紐で結ばれていること、自己の指定、知らせていないこと、そしてそれによって受け取ること、これらの四つの要素がここにある。

Ūnapañcabandhanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

五つ未満の紐で結ぶ鉢の規定の注釈は終わった。

3. Bhesajjasikkhāpadavaṇṇanā

3. 薬の規定の注釈

622. Tatiyasikkhāpade yesaṃ maṃsaṃ kappatīti idaṃ nissaggiyavatthudassanatthaṃ vuttaṃ, na pana yesaṃ maṃsaṃ na kappati, tesaṃ sappiādīni na kappantīti dassanatthaṃ. Manussakhīrādīnipi hi no na kappanti, kuto sasassa sappīti āha **‘‘yesañhi khīraṃ atthi, sappipi tesaṃ atthiyevā’’**ti. ‘‘Idañca yebhuyyena vutta’’nti vadanti. Uggahitakaṃ katvā nikkhittanti appaṭiggahitaṃ sayameva gahetvā nikkhittaṃ. Sayaṃkataṃ nirāmisameva vaṭṭatīti tadahupurebhattameva sandhāya vuttaṃ. Atha sayaṃkataṃ nirāmisaṃ bhuñjantassa kasmā sāmaṃpāko na hotīti āha – **‘‘navanītaṃ tāpentassa hi sāmaṃpāko na hotī’’**ti. Savatthukapaṭiggahitassa vatthugatikattā āha – **‘‘savatthukassa paṭiggahitattā’’**ti. Pacchābhattaṃ paṭiggahitehīti pacchābhattaṃ paṭiggahitakhīradadhīhi. Purebhattampi ca uggahitakehi kataṃ abbhañjanādīsu upanetabbanti sambandho. Ubhayesampīti pacchābhattaṃ paṭiggahitakhīradadhīhi ca purebhattaṃ uggahitakehi ca katānaṃ. Eseva nayoti nissaggiyaṃ hotīti attho. Akappiyamaṃsasappimhīti akappiyamaṃsasattānaṃ sappimhi. Kāraṇapatirūpakaṃ vatvāti sajātiyānaṃ sappibhāvatoti kāraṇapatirūpakaṃ vatvā.

622. 第三の規定で、肉が許されるもの、とは、寄付の対象となるものを示すために言われたのであって、肉が許されないものに対して、バターなどが許されないことを示すためではない。人間の乳なども許されないのに、ましてや牛のバターなどが許されるはずがない、と彼は言う。「彼らの乳があるならば、彼らのバターもある」と。「これはほとんどの場合に言われる」と彼らは言う。受け取ってから置いた、とは、受け取らずに自分で置いたこと。自分で作ったものは、不活性なものだけで良い、とは、その日の食事の前を指して言われた。もし自分で作った不活性なものを食べる場合、なぜ(バターが)固まらないのか、と彼は言う。「バターを温める者には、バターが固まらない」と。生地と共に受け取ったもの、とは、生地と共に受け取ったからである。「生地と共に受け取ったから」と。「食事の後で受け取ったもの」、とは、食事の後に受け取った乳やヨーグルト。食事の前でも、受け取って作ったもの、すなわち、食事の前に受け取ったもので作ったもの。それと同じように、とは、寄付の対象となるということである。許されない肉とバター、とは、許されない肉の動物のバター。理由に似たものを言って、すなわち、同種のバターであると理由に似たものを言って。

Sappinayeneva veditabbanti nirāmisameva sattāhaṃ vaṭṭatīti attho. Etthāti navanīte. Dhotaṃ vaṭṭatīti adhotaṃ ce, savatthukapaṭiggahitaṃ hoti, tasmā dhotaṃ paṭiggahetvā sattāhaṃ nikkhipituṃ vaṭṭatīti therānaṃ adhippāyo. Takkato uddhaṭamattameva khādiṃsūti ettha takkato uddhaṭamattaṃ adhotampi paṭiggahetvā paribhuñjantā dhovitvā pacitvā vā paribhuñjiṃsūti evamattho gahetabbo. Therassa hi dadhiguḷikādisahitampi paṭiggahitaṃ pacchā dhovitvā pacitvā vā paribhuñjantassa savatthukapaṭiggahaṇe doso natthīti adhippāyo, teneva therassa adhippāyaṃ dassentena **‘‘tasmā navanītaṃ paribhuñjantena…pe… ayamettha adhippāyo’’**ti vuttaṃ. Keci pana ‘‘takkato uddhaṭamattameva khādiṃsū’’ti vacanassa adhippāyaṃ ajānantā ‘‘takkato uddhaṭamattaṃ adhotampi dadhiguḷikādisahitaṃ vikālepi paribhuñjituṃ vaṭṭatī’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ. Na hi dadhiguḷikādiāmisena saṃsaṭṭharasaṃ navanītaṃ paribhuñjituṃ vaṭṭatīti sakkā vattuṃ. Navanītaṃ paribhuñjantenāti adhovitvā paṭiggahitanavanītaṃ paribhuñjantena. Dadhi eva dadhigataṃ yathā ‘‘gūthagataṃ muttagata’’nti (ma. ni. 2.119). Khayaṃ gamissatīti vacanato khīraṃ pakkhipitvā pakkasappiādipi vikāle kappatīti veditabbaṃ. Kukkuccāyanti kukkuccakāti iminā attanāpi tattha kukkuccasabbhāvaṃ dīpeti. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. bhesajjasikkhāpadavaṇṇanā) ‘‘nibbaṭṭitasappi vā navanītaṃ vā pacituṃ vaṭṭatī’’ti vuttaṃ. Tāni paṭiggahetvāti tāni khīradadhīni paṭiggahetvā.

バターと同じように理解すべきである、すなわち、不活性なものが七日間許されるという意味である。ここで、バターにおいて。洗ったものは許される、洗わないものが、生地と共に受け取ったものになるので、洗ってから受け取って七日間置くことは許される、というのが長老たちの考えである。バターを温めたものだけを食べた、とは、バターを温めたものだけを食べた、洗わないものでも受け取って使用した、あるいは洗ってから調理して使用した、という意味で解釈すべきである。長老たちは、ヨーグルトの塊などが入っていても、受け取ってから調理して使用した場合、生地と共に受け取ったことには問題はないと考えている。それゆえ、長老たちの考えを示して、「それゆえ、バターを使用する者は…(省略)…これがここでの考えである」と述べられている。しかし、ある人々は、「バターを温めたものだけを食べた」という言葉の意味を理解せず、「バターを温めたものだけなら、洗わないものでも、ヨーグルトの塊などが入っていても、時間外でも食べることは許される」と述べているが、それは取るべきではない。ヨーグルトの塊などの不活性なものと混ざった味のバターを食べることはできないと言うことはできない。バターを使用する者、とは、洗わないで受け取ったバターを使用する者。ヨーグルトのように、すなわち、「糞便に混ざった、尿に混ざった」のように。(中部経典 2.119)。それがなくなる、すなわち、乳を入れて、バターなども時間外に許されると理解すべきである。罪悪感、とは、罪悪感、これによって自分自身もそこに罪悪感があることを示している。それゆえ、論述の注釈書(『コンカバッティニー』注釈書、薬の規定の注釈)に「準備されたバター、あるいはバターを調理することは許される」と述べられている。それらを受け取って、とは、それらの乳やヨーグルトを受け取って。

Paṭiggahetvā ṭhapitabhesajjehīti paṭiggahetvā ṭhapitayāvajīvikabhesajjehi. Vuttanayena yathā taṇḍulādīni na paccanti, tathā lajjīyeva sampādetvā detīti lajjīsāmaṇeraggahaṇaṃ, apica alajjinā ajjhoharitabbaṃ yaṃ kiñci abhisaṅkharāpetuṃ na vaṭṭati, tasmāpi evamāha. Tile paṭiggahetvā katatelanti attanā bhajjanādīni akatvā gahitatelaṃ. Teneva **‘‘sāmisampi vaṭṭatī’’**ti vuttaṃ. Nibbaṭṭitattāti yāvakālikavatthuto vivecitattā. Ubhayampīti attanā ca parena ca kataṃ. Yāva aruṇassa uggamanā tiṭṭhati, nissaggiyanti sattamadivase katatelaṃ sace yāva aruṇuggamanā tiṭṭhati, nissaggiyaṃ.

受け取って置いた薬、とは、受け取って置いた一日分の薬。述べられたように、米などを調理しないように、ラッシーだけを準備して与える、ということなので、ラッシーの童子を捕まえること、しかし、恥知らずな者が食べるべきものは、何であれ、調製して与えることはできない、それゆえ、このように言った。ごまを受け取って作った油、とは、自分で調理器具などを使わずに、受け取った油。それゆえ、「不活性なものでも許される」と述べられている。準備されたから、すなわち、一日分のものから分けられたから。両方とも、すなわち、自分で作り、他人に作ってもらうこと。日の出まで、すなわち、七日目の作られた油が、日の出まで置かれていた場合、寄付の対象となる。

623. Acchavasanti dukkaṭavatthuno vasāya anuññātattā taṃsadisānaṃ dukkaṭavatthūnaṃyeva akappiyamaṃsasattānaṃ vasā anuññātā, na thullaccayavatthūnaṃ manussānaṃ vasāti āha **‘‘ṭhapetvā manussavasa’’**nti. Saṃsaṭṭhanti parissāvitaṃ. ‘‘Kāle paṭiggahitaṃ vikāle anupasampannenapi nippakkaṃ saṃsaṭṭhañca paribhuñjantassa dvepi dukkaṭāni hontiyevā’’ti vadanti. Yasmā khīradadhiādīni pakkhipitvā telaṃ pacanti, tasmā kasaṭaṃ na vaṭṭati, telameva vaṭṭati. Tena vuttaṃ **‘‘pakkatelakasaṭe viya kukkuccāyatī’’**ti. ‘‘Sace vasāya saddhiṃ pakkattā na vaṭṭati, idaṃ kasmā vaṭṭatī’’ti pucchantā **‘‘bhante’’**tiādimāhaṃsu. Etaṃ vaṭṭatīti nanu etaṃ dadhiguḷikādīhi pakkaṃ navanītaṃ vaṭṭatīti attho.

623. 酸っぱいものを使用する、とは、罪となるものの使用が許されたので、それらに似た罪となるものの使用が許されるのであって、重い罪となるものの使用が許されるのではない、と彼は言う。「人間の使用を除く」と。(2.0382)。混ざった、とは、濾過された。「時間内に受け取ったものを、時間外に、まだ具現化していないものでも、混ざったものを食べる者には、二つの罪が両方ともある」と彼らは言う。乳やヨーグルトなどを入れてバターを調理するので、カセタは許されない、バターだけが許される。それゆえ、「調理されたバターのカセタのように罪悪感を感じる」と述べられている。「もし使用と一緒に調理されたものが許されないなら、これはなぜ許されるのか」と尋ねて、「長老」と彼らは言った。これは許される、すなわち、これはヨーグルトの塊などで調理されたバターが許されるという意味である。

‘‘Madhukarīhi nāma madhumakkhikāhīti ayaṃ khuddakamakkhikānaṃ bhamaramakkhikānañca sāmaññaniddeso’’ti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Keci pana ‘‘daṇḍakesu madhukarā madhukarī makkhikā nāmā’’ti vatvā ‘‘tāhi madhukarīādīhi tīhi makkhikāhi kataṃ madhu nāmā’’ti vadanti. Bhamaramakkhikāhīti mahābhamaramakkhikāhi. Silesasadisanti ghanapakkaṃ vuttaṃ. Itaranti tanukamadhu. Madhupaṭalanti madhurahitaṃ kevalaṃ madhupaṭalaṃ. ‘‘Sace madhusahitaṃ paṭalaṃ paṭiggahetvā nikkhipanti, paṭalassa bhājanaṭṭhāniyattā madhuno vasena sattāhātikkame nissaggiyaṃ hotī’’ti vadanti, ‘‘madhumakkhitaṃ pana madhugatikamevā’’ti iminā taṃ na sameti.

「蜜蜂、すなわち、ミツバチ」とは、これは小さな蜂やマルハナバチの一般的な呼び名である、と三つの注釈書に述べられている。しかし、ある人々は、「棒状の蜂が蜜蜂である」と述べて、「それらの蜜蜂など三種類の蜂が作った蜜」と述べている。マルハナバチ、とは、大きなマルハナバチ。濃いもの、とは、濃厚に調理されたもの。他のもの、とは、薄い蜜。蜜の層、とは、蜜のない、単なる蜜の層。「もし蜜の入った層を受け取って置く場合、層は器の役割をするので、蜜の量に応じて七日を過ぎると寄付の対象となる」と彼らは述べている。「蜜に塗られたものは、蜜の量に従う」という言葉で、それは合わない。

‘‘Phāṇitaṃ nāma ucchumhā nibbatta’’nti pāḷiyaṃ avisesena vuttattā aṭṭhakathāyañca ‘‘ucchurasaṃ upādāya…pe… avatthukā ucchuvikati ‘phāṇita’nti veditabbā’’ti vacanato ucchurasopi nikkasaṭo sattāhakālikoti veditabbo. Kenaci pana ‘‘madhumhi cattāro kālikā yathāsambhavaṃ yojetabbā, ucchumhi cā’’ti vatvā ‘‘samakkhikaṇḍaseḷakaṃ yāvakālikaṃ, aneḷakaṃ udakasambhinnaṃ yāmakālikaṃ, asambhinnaṃ sattāhakālikaṃ, madhusitthaṃ parisuddhaṃ yāvajīvikaṃ, tathā ucchu vā raso vā sakasaṭo yāvakāliko, nikkasaṭo udakasambhinno yāmakāliko, asambhinno sattāhakāliko, suddhakasaṭaṃ yāvajīvika’’nti ca vatvā uttaripi bahudhā papañcitaṃ. Tattha ‘‘udakasambhinnaṃ madhu vā ucchuraso vā udakasambhinno yāmakāliko’’ti idaṃ neva pāḷiyaṃ, na aṭṭhakathāyaṃ dissati. ‘‘Yāvakālikaṃ samānaṃ garutarampi muddikājātirasaṃ attanā saṃsaṭṭhaṃ lahukaṃ yāmakālikabhāvaṃ upanentaṃ udakaṃ lahutaraṃ sattāhakālikaṃ attanā saṃsaṭṭhaṃ garutaraṃ yāmakālikabhāvaṃ upanetī’’ti ettha kāraṇaṃ soyeva pucchitabbo, sabbattha pāḷiyaṃ aṭṭhakathāyañca udakasambhedena garutarassapi lahubhāvopagamanaṃyeva dassitaṃ. Pāḷiyampi hi ‘‘anujānāmi, bhikkhave, gilānassa guḷaṃ, agilānassa guḷodaka’’nti (mahāva. 284) vadantena agilānena paribhuñjituṃ ayuttopi guḷo udakasambhinno agilānassapi vaṭṭatīti anuññāto.

「生糖(ファニタ)とは、サトウキビから採れるもの」とパーリ語に広く書かれている。また、注釈書には「サトウキビの汁を原料とし…(省略)…不純物のあるサトウキビの汁を『生糖(ファニタ)』と知るべきである」とあり、サトウキビの汁も不純物を取り除いたものであれば七日間保存可能だと理解すべきである。ある人が「蜜には四つの保存期間の規則を当てはめるべきであり、サトウキビにも同様である」と言い、「砂糖蜜(サマクヒカンドゥセーラカ)は期限なし、砂糖蜜(アネーラカ)で水と混ぜたものは一日、混ぜないものは七日間、蜜に雨が混ざったものは完全に清浄で一生涯保存可能。同様に、サトウキビまたはその汁も、不純物のあるものは期限なし、不純物を取り除いたもので水と混ぜたものは一日、混ぜないものは七日間、雨が混ざったものは一生涯保存可能」と言い、さらに多くのことを詳しく述べている。その中で、「水と混ぜた蜜またはサトウキビの汁は一日保存可能」という記述は、パーリ語にも注釈書にも見られない。「期限なしのものと同じように、あるいはより重いものも、ナツメヤシの汁の甘さを加えて自身のものと混ぜたものは軽くなり一日保存可能となる。自身のものと混ぜたものはより重く、一日保存可能となる」とある。その理由はこの人自身に尋ねるべきである。パーリ語でも注釈書でも、水で混ぜることによって重いものでも軽くなることが示されている。パーリ語には「比丘たちよ、病人のための黒砂糖を許可する。病気でない者のための黒砂糖の水は許可しない」と(大蔵経284ページ)書かれている。病気でない者にとって適切でない黒砂糖も、水で混ぜれば病気でない者にも許可されるのである。

Yampi ca ‘‘ucchu ce yāvakāliko, ucchuraso ce yāmakāliko, phāṇitaṃ ce sattāhakālikaṃ, taco ce yāvajīviko’’ti aṭṭhakathāvacanaṃ dassetvā ‘‘ucchuraso udakasambhinno yāmakāliko’’ti aññena kenaci vuttaṃ, tampi tathāvidhassa aṭṭhakathāvacanassa imissā samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya abhāvato na sārato paccetabbaṃ. Tatoyeva ca ‘‘ucchuraso udakena sambhinnopi asambhinnopi sattāhakālikoyevā’’ti keci ācariyā vadanti. Bhesajjakkhandhake ca ‘‘anujānāmi, bhikkhave, ucchurasa’’nti (mahāva. 300) ettha tīsupi gaṇṭhipadesu avisesena vuttaṃ ‘‘ucchuraso sattāhakāliko’’ti.

「サトウキビは期限なし、サトウキビの汁は一日、生糖(ファニタ)は七日間、樹皮は一生涯保存可能」という注釈書の記述を示し、「サトウキビの汁は水と混ぜれば一日保存可能」と他の誰かが言ったとしても、それはこの注釈書(サンマプパーサディカー、律注釈書)には存在しないため、重要視すべきではない。そのため、「サトウキビの汁は、水と混ぜていてもいなくても、七日間保存可能である」と一部の学者は言っている。また、薬の項目(ペーサッジャッカンダカ)には「比丘たちよ、サトウキビの汁を許可する」(大蔵経300ページ)とあり、三つの箇所すべてで「サトウキビの汁は七日間保存可能」と広く言われている。

Sayaṃkataṃ nirāmisameva vaṭṭatīti ettha aparissāvitaṃ paṭiggahitampi karaṇasamaye parissāvetvā kasaṭaṃ apanetvāva attanā katanti gahetabbaṃ. Jhāmaucchuphāṇitanti agginā daḍḍhe ucchukhette jhāmaucchunā kataphāṇitaṃ. Koṭṭitaucchuphāṇitanti khuddānukhuddakaṃ chinditvā koṭṭetvā nippīḷetvā pakkaṃ yebhuyyena ca sakasaṭaṃ phāṇitaṃ. Tādisassa ca kasaṭassa abbohārikattā **‘‘taṃ yutta’’**nti vuttaṃ. Sītudakena katanti madhukapupphāni sītodake pakkhipitvā madditvā puppharase udakagate sati taṃ udakaṃ gahetvā pacitvā kataphāṇitaṃ. Khīraṃ pakkhipitvā kataṃ madhukaphāṇitaṃ yāvakālikanti ettha khīraṃ pakkhipitvā pakkatelaṃ kasmā vikāle vaṭṭatīti ce? Tele pakkhittakhīraṃ telameva hoti, aññaṃ pana khīraṃ pakkhipitvā kataṃ khīrabhāvaṃ gaṇhātīti idamettha kāraṇaṃ. Yadi evaṃ khaṇḍasakkharampi khīraṃ pakkhipitvā karonti, taṃ kasmā vaṭṭatīti āha **‘‘khaṇḍasakkharaṃ panā’’**tiādi. Tattha khīrajallikanti khīrapheṇaṃ.

自分で作ったものは、中身がなくとも良いとされている。ここで、「中身のないもの」とは、濾過されていないものを受け取ったとしても、作る際に濾過して不純物を取り除いて自分で作ったものとみなす。焼けたサトウキビの生糖(ファニタ)とは、火で焼けたサトウキビ畑の焼けたサトウキビで作った生糖(ファニタ)のこと。刻んだサトウキビの生糖(ファニタ)とは、細かく刻んで潰して絞って作った、多くの場合不純物を含んだ生糖(ファニタ)のこと。そのような不純物は許されないものであるため、「それは許される」と言っている。冷水で作ったとは、麻の葉を冷水に入れて潰し、葉から抽出された汁が水に溶けた後、その水を採取して煮詰めて作った生糖(ファニタ)のこと。牛乳を入れて作った麻の葉の生糖(ファニタ)は、期限なしである。牛乳を入れて作った油がなぜ期限なしで良いのかと問うならば、油に牛乳を入れたものは油となる。しかし、牛乳を入れて作ったものは牛乳の性質を持つ。もしそうなら、砂糖も牛乳を入れて作るが、それはなぜ良いのかと問うならば、**「砂糖については」**と始まる。そこでの「牛乳の泡」とは、牛乳の泡のことである。

Bhesajjodissaṃ dassentena **‘‘sattavidhañhi odissaṃ nāmā’’**tiādinā itarānipi atthuddhāravasena vuttāni. Vikaṭānīti apakatibhesajjattā vikaṭāni, virūpānīti attho. Dukkaṭavatthūnampi akappiyamaṃsānaṃ vasāya anuññātattā **‘‘vasodissa’’**nti vuttaṃ. Oḷārikānampi āhāratthaṃ pharituṃ samatthānaṃ sappiādīnaṃ bhesajjanāmena anuññātattā **‘‘bhesajjodissa’’**nti vuttaṃ. ‘‘Pacchābhattato paṭṭhāya sati paccayeti vuttattā paṭiggahitabhesajjāni dutiyadivasato paṭṭhāya purebhattampi sati paccaye paribhuñjitabbāni, na āhāratthaṃ bhesajjatthāya paṭiggahitattā’’ti vadanti.

薬として提供する際に、**「七種類の提供(オディッサ)がある」**と始まり、他のものも要約して述べられている。変なものとは、薬として適切でないため変なものである。悪行の項目(ドゥッカタブァ)にも、適切でないものを(規定に反して)許可しているため、「 vasodissa((規定に反して)提供されるもの)」と言っている。大きなもの(オラーリカ)であっても、食べるために運ぶことができるバターなどの薬として許可されているため、「薬として提供されるもの」と言っている。**「食後から」**という規定があるため、受け取った薬は二日目から食前でも服用できる。薬として受け取ったものであって、食べるためではないと述べている。

624. Dvāravātapānakavāṭesūti mahādvārassa vātapānānañca kavāṭaphalakesu. Kasāve pakkhittāni tāni attano sabhāvaṃ pariccajanti, tasmā **‘‘makkhetabbānī’’**ti vuttaṃ, ghuṇapāṇakādiparihāratthaṃ makkhetabbānīti attho. Adhiṭṭhetīti ‘‘idāni mayhaṃ ajjhoharaṇīyaṃ na bhavissati, bāhiraparibhogatthāya gamissatī’’ti cittaṃ uppādetīti attho. Tenevāha – **‘‘sappiñca telañca vasañca muddhani telaṃ vā abbhañjanaṃ vā’’**tiādi. ‘‘Evaṃ adhiṭṭhitañca paṭiggahaṇaṃ vijahatī’’ti vadanti.

624. 門や窓の格子戸とは、大きな門や窓の格子戸のこと。染料に浸されたものは、その性質を失うため、**「擦り付けるべきもの」**と言っている。これは、虫やその他の害から守るために擦り付けるべきであるという意味である。決意するとは、「今から私の体内に入れることはなく、外で使うために行くであろう」と心に決めることである。だからこそ、**「バター、油、ギー、頭に塗る油、あるいは塗り薬」**と言っている。「このように決意して受け取ったものは(本来の性質を)失う」と述べている。

625. Sace dvinnaṃ santakaṃ ekena paṭiggahitaṃ avibhattaṃ hoti, paribhuñjituṃ pana na vaṭṭatīti ettha majjhe pāṭho parihīno, evaṃ panettha pāṭho veditabbo ‘‘sace dvinnaṃ santakaṃ ekena paṭiggahitaṃ avibhattaṃ hoti, sattāhātikkame dvinnampi anāpatti, paribhuñjituṃ pana na vaṭṭatī’’ti. Aññathā pana saddappayogopi na saṅgacchati. Gaṇṭhipadepi ca ayameva pāṭho dassito. Tattha dvinnampi anāpattīti yathā aññassa santakaṃ ekena paṭiggahitaṃ sattāhātikkamena nissaggiyaṃ na hoti parasantakabhāvato, evamidampi avibhattattā ubhayasādhāraṇampi avinibbhogabhāvato nissaggiyaṃ na hotīti adhippāyo. Paribhuñjituṃ pana na vaṭṭatīti bhikkhunā paṭiggahitattā sattāhātikkame yassa kassaci bhikkhuno paribhuñjituṃ na vaṭṭati paṭiggahitasappiādīnaṃ paribhogassa sattāheneva paricchinnattā. ‘‘Tāni paṭiggahetvā sattāhaparamaṃ sannidhikārakaṃ paribhuñjitabbānī’’ti hi vuttaṃ. Gaṇṭhipadesu pana tīsupi idha pāṭhassa parihīnabhāvaṃ asallakkhetvā ‘‘paribhuñjituṃ pana na vaṭṭatīti idaṃ antosattāhe paribhogaṃ sandhāya vuttanti saññāya vissāsaggāhābhāvato paribhuñjituṃ na vaṭṭatī’’ti evamattho vutto, so na gahetabbo.

625. もし二人の共有物であり、一人が受け取ってまだ分配されていない場合、服用することはできない。この箇所では、中間の文が失われている。もし、二人の共有物があり、一人が受け取ってまだ分配されていない場合、七日を過ぎれば二人とも罪に問われないが、服用することはできない、と理解すべきである。そうでなければ、単語の使い方も合わない。文節(ガーンティパダ)にも同じ文が示されている。二人とも罪に問われないとは、他人の共有物を一人が受け取っても、七日を過ぎれば盗み(ニッサギヤ)にならないように、これは共有物であるため、分配されていないため、盗みにならないという意味である。服用することはできないとは、比丘が受け取ったため、七日を過ぎればどんな比丘も服用することはできない。受け取ったバターなどの服用期間は七日と定められているからである。文節(ガーンティパダ)では、三つの箇所すべてで、この文の欠落に気づかず、「服用することはできない」とは、七日以内(アントサッターヘ)の服用を指していると解釈し、信頼して服用することはできないと述べているが、それは受け入れられない。

Āvuso, imaṃ telaṃ sattāhamattaṃ paribhuñja tvanti iminā yena paṭiggahitaṃ, tena antosattāheyeva parassa vissajjitabhāvaṃ dasseti. Kassa āpattīti paṭhamaṃ tāva ubhinnaṃ sādhāraṇattā anāpatti vuttā. Idāni pana ekena itarassa vissaṭṭhabhāvato ubhayasādhāraṇatā natthīti vibhattasadisaṃ hutvā ṭhitaṃ, tasmā ettha paṭiggahitassa sattāhātikkame ekassa āpattiyā bhavitabbanti maññamāno ‘‘kiṃ paṭiggahaṇapaccayā paṭiggāhakassa āpatti, udāhu yassa santakaṃ jātaṃ, tassā’’ti pucchati. Nissaṭṭhabhāvatoyeva ca idha ‘‘avibhattabhāvato’’ti kāraṇaṃ avatvā **‘‘yena paṭiggahitaṃ, tena vissajjitattā’’**ti vuttaṃ. Idañca vissaṭṭhabhāvato ubhayasādhāraṇataṃ pahāya ekassa santakaṃ hontampi yena paṭiggahitaṃ, tato aññassa santakaṃ jātaṃ, tasmā parasantakapaṭiggahaṇe viya paṭiggāhakassa paṭiggahaṇapaccayā natthi āpattīti dassanatthaṃ vuttaṃ, na pana ‘‘yena paṭiggahitaṃ, tena vissajjitattā’’ti vacanato avissajjite sati avibhattepi sattāhātikkame āpattīti dassanatthaṃ avissajjite avibhattabhāvatoyeva anāpattiyā siddhattā. Sace pana itaro yena paṭiggahitaṃ, tasseva antosattāhe attano bhāgampi vissajjeti, sattāhātikkame siyā āpatti yena paṭiggahitaṃ, tasseva santakabhāvamāpannattā itarassa appaṭiggahitattā. Iminā tassa santakabhāvepi aññena paṭiggahitasakasantake viya tena appaṭiggahitabhāvato anāpattīti dīpeti. Idaṃ pana adhippāyaṃ ajānitvā ito aññathā gaṇṭhipadakārādīhi papañcitaṃ, na taṃ sārato paccetabbaṃ.

「兄弟よ、この油を七日間服用しなさい」という言葉は、受け取った人が、七日以内(アントサッターヘ)に他人に譲渡することを意味している。誰に罪があるのかとは、まず、二人の共有物であるため罪はないと述べた。今、一人が他人に譲渡したため、共有物ではなくなった。そのため、分配されたものとみなされる。したがって、七日を過ぎれば、受け取った人に罪があるのだろうか、あるいは、所有者であった者に罪があるのだろうかと問う。譲渡したため、**「分配されていない」**という理由ではなく、**「受け取った人が譲渡したため」**と言っている。これは、譲渡したことにより、共有物ではなくなり、一人の所有物となったとしても、受け取った人から見れば、他人の所有物となったものと同様に、受け取った人に罪はないことを示すためである。しかし、「受け取った人が譲渡したため」という言葉は、譲渡されずに分配されていなくても、分配されていないという理由で罪がないことを示すためではなく、譲渡されない場合、分配されていないという理由で罪がないことは明らかである。もし、他の人が、受け取った人に、その人の七日以内(アントサッターヘ)の持ち分を譲渡した場合、七日を過ぎれば、受け取った人に罪があるだろう。それは、受け取った人の所有物となったため、他の人には受け取られていないからである。これは、その人の所有物となったとしても、他の人に受け取られていないバターなどのように、罪がないことを示している。この意図を理解せずに、文節(ガーンティパダ)の著者たちはこれとは異なる解釈をしているが、それは重要視すべきではない。

Aparibhogaṃ hotīti kassaci amanuññassa patitattā paribhogārahaṃ na hoti. Yena cittenāti yena pariccajitukāmatācittena. ‘‘Antosattāhe’’ti adhikārattā ‘‘antosattāhe anapekkho datvā paṭilabhitvā paribhuñjatī’’ti imaṃ sambandhaṃ sandhāya mahāsumattherena **‘‘evaṃ antosattāhe datvā’’**tiādi vuttaṃ. Mahāpadumatthero pana yadi evaṃ ‘‘vissajjetī’’ti imināva taṃ siddhaṃ, sattāhātikkantaṃ pana nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā paribhuñjituṃ na vaṭṭati, tasmā tassa paribhogamukhadassanamidanti āha – **‘‘nayidaṃ yācitabba’’**ntiādi. Aññena bhikkhunāti ettha suddhacittena dinnattā sayampi āharāpetvā paribhuñjituṃ vaṭṭatiyeva. Sappiādīnaṃ paṭiggahitabhāvo, attano santakatā, sattāhātikkamoti imānettha tīṇi aṅgāni.

服用できないとは、誰にも許可なく地面に落ちたため、服用に適さない。どのような意図でとは、譲渡したいという意図で。**「七日以内(アントサッターヘ)」**という規定があるため、「七日以内(アントサッターヘ)に(他人に)与えて、受け取って服用する」という関連で、偉大な賢者(マハーサムマティーラ)は**「このように七日以内(アントサッターヘ)に与えて」**と言っている。しかし、偉大な蓮(マハーパドマ)は、もし「譲渡する」という言葉だけでそれが十分なら、七日を過ぎて譲渡されたものを、受け取って服用することはできない。したがって、その服用方法を示すものであると述べている。**「これは求められるものではない」**と言っている。他の比丘によってとは、清らかな心で与えられたため、自分自身が持ってきてもらい、服用しても良い。バターなどの受け取り、自分の所有物であること、七日を過ぎること、これら三つがここに要素である。

Bhesajjasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

薬の戒律の解説は終わった。

4. Vassikasāṭikasikkhāpadavaṇṇanā

4. 雨季の衣の戒律の解説

627. Catutthe sibbanarajanakappapariyosānena niṭṭhāpetvāti sūcikammaniṭṭhānena sakimpi vaṇṇabhedamattarajanena kappabindukaraṇena ca niṭṭhāpetvā. Samayeti vassānasamaye.

627. 四番目の**「縫製と染色が終わるまで」**とあり、これは、染色の終わりに、色合いの違いによる染料で模様を付けることで終わらせるという意味である。雨季とは、雨季のことである。

628. Kucchisamayoti antosamayo. ‘‘Ayameko aḍḍhamāso pariyesanakkhettañceva karaṇakkhettañca. Etasmiñhi antare vassikasāṭikaṃ aladdhaṃ pariyesituṃ laddhaṃ kātuñca vaṭṭati, nivāsetuṃ adhiṭṭhātuñca na vaṭṭatī’’ti potthakesu pāṭho dissati, so apāṭho. Evaṃ panettha pāṭhena bhavitabbaṃ ‘‘ayameko aḍḍhamāso pariyesanakkhettaṃ. Etasmiñhi antare vassikasāṭikaṃ aladdhaṃ pariyesituṃ vaṭṭati, laddhaṃ kātuṃ nivāsetuṃ adhiṭṭhātuñca na vaṭṭatī’’ti. Na hi gimhānaṃ pacchimamāsassa paṭhamo aḍḍhamāso karaṇakkhettaṃ hoti. ‘‘Aḍḍhamāso seso gimhānanti katvā nivāsetabba’’nti vacanato pana gimhānaṃ pacchimamāsassa pacchimo aḍḍhamāso karaṇakkhettañceva nivāsanakkhettañca hoti. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. vahisakasāṭikasikkhāpadavaṇṇanā) ‘‘gimhānaṃ pacchimo māso pariyesanakkhettaṃ, pacchimo aḍḍhamāso karaṇanivāsanakkhettampī’’ti vuttaṃ. Tasmā pāḷiyā mātikāṭṭhakathāya ca avirodhaṃ icchantena vuttanayeneva pāṭho gahetabbo.

628. 雨季の期間とは、期間の中である。「この半月は、探す期間であり、作る期間でもある。この間に雨季の衣が見つからなければ、探すことができ、作ることもできる。しかし、着ることはできない」という記述が書物に見られるが、それは誤りである。このように理解すべきである。「この半月は、探す期間である。この間に雨季の衣が見つからなければ、探すことができ、作ることも、着ることも、身につけることもできる」と。夏の最後の月の最初の半月は、作る期間ではない。もし「夏の最後の半月は着るべきである」とすれば、夏の最後の月の後半の半月は、作る期間であり、着る期間でもある。したがって、パーリ語と注釈書(カーンカー・アッハタ・ヴァヒサカサーティカ・シッハパダ・ヴァンナナー)との矛盾がないように、述べられた通りに理解すべきである。

**‘‘Viññattiṃ katvā nipphādentassa aññātakaviññattisikkhāpadena anāpattī’’**ti vadantena ‘‘piṭṭhisamayattā iminā sikkhāpadena āpattī’’ti dīpitā hoti. Na hi ñātakapavāritaṭṭhānato piṭṭhisamaye satuppādakaraṇamattenapi sambhavantī āpatti tato garukatarāya viññattiyā na hotīti sakkā vattuṃ. Teneva bhadantabuddhadattācariyena vuttaṃ –

**「(比丘に)知らせてから作った場合、他の比丘に知らせていない戒律(アニャータカ・ヴィニャッティ)により罪に問われない」**と述べることで、「これは(比丘に)知らせた期間であるため、この戒律により罪に問われる」ということを示している。知られた場所(ニャータカ・パヴァーリタ)から離れた期間に、たとえ(比丘に)知らせただけであっても罪が生じうるのに、より重い(比丘に)知らせるという行為によって罪に問われないと言うことはできない。そのため、ブッダダッタ長老は次のように述べている。

‘‘Katvā pana satuppādaṃ, vassikasāṭicīvaraṃ;

「そして、生地を作った後、雨季の衣を。

Nipphādentassa bhikkhussa, samaye piṭṭhisammate.

(比丘に)知らせた期間に、比丘が完成させる場合。

‘‘Hoti nissaggiyāpatti, ñātakāñātakādino;

「盗み(ニッサッギヤ)の罪が生じる、知る者と知らない者など。

Tesuyeva ca viññattiṃ, katvā nipphādane tathā’’ti.

それらの(比丘に)知らせてから、完成させる場合も同様である」と。

Kenassa hoti āpattīti assa mātaraṃ cīvaraṃ yācantassa kena sikkhāpadena āpattīti pucchati. ‘‘Pariṇataṃ viññāpentassa pariṇāmanasikkhāpadena āpattī’’ti codanābhāvaṃ dasseti no ca saṅghe pariṇatanti. Atha aññātakaviññattisikkhāpadenāti ce, etampi natthīti āha **‘‘anāpatti ca ñātake’’**ti. ‘‘Ñātake viññāpentassā’’ti pāṭhaseso. Imamatthaṃ sandhāyāti piṭṭhisamaye vassikasāṭikatthaṃ ñātakapavāritaṭṭhāne satuppādakaraṇena āpattiṃ, aññātakaviññattisikkhāpadena anāpattiñca sandhāya.

誰に罪が生じるのかとは、その人の母親に衣を求める際に、どの戒律により罪が生じるのかと問う。「(衣が)熟成し、(比丘に)知らせている場合、熟成の戒律により罪が生じる」という非難の意図を示しているが、集団で熟成したものではない。では、他の比丘に知らせていない戒律(アニャータカ・ヴィニャッティ)により罪が生じるのではないかと言うならば、それも存在しないと**「知る者には罪がない」**と言っている。「知る者に知らせて」という文の続きである。この意味を考慮して、(比丘に)知らせた期間に雨季の衣を作るために、知る者(ニャータカ)の(比丘に)知らせたことによる罪、そして、他の比丘に知らせていない戒律(アニャータカ・ヴィニャッティ)による罪がないことを考慮している。

Aññātakaappavāritaṭṭhānato…pe… dukkaṭanti idaṃ vassikasāṭikaṃ adinnapubbe sandhāya vuttaṃ. Tenevettha vattabhede dukkaṭaṃ vuttaṃ, dinnapubbesu pana vattabhedo natthi. Tenevāha – **‘‘ye manussā…pe… vattabhedo natthī’’**ti. Idanti yathāvuttanissaggiyapācittiyaṃ. Viññattiṃ katvā nipphādentassāti aññātakaappavāritaṭṭhānato viññattiṃ katvā nipphādentassa. Pakatiyā vassikasāṭikadāyakā nāma saṅghavasena vā puggalavasena vā apavāretvā anusaṃvaccharaṃ vassikasāṭikānaṃ dāyakā. Aññātakaviññattisikkhāpadena anāpattīti ettha imināpi sikkhāpadena anāpattīti veditabbaṃ. Kucchisamaye hi attano ñātakapavāritaṭṭhānato ‘‘detha me vassikasāṭika’’ntiādinā viññāpentassapi anāpatti. Tenevāha – **‘‘na vattabbā detha meti idañhi pariyesanakāle aññātakaappavārite eva sandhāya vutta’’**nti. Mātikāṭṭhakathāyañhi (kaṅkhā. aṭṭha. vassikasāṭikasikkhāpadavaṇṇanā) vuttaṃ ‘‘attano ñātakapavāritaṭṭhānato pana ‘detha me vassikasāṭikacīvara’ntiādikāya viññattiyāpi pariyesitabba’’nti.

「授与されていない傘衣の場所から…(中略)…悪作である。これは、以前授与されていない傘衣を意図して言われたのである。それゆえ、ここでは衣服の区分において悪作と言われ、以前授与されたものについては衣服の区分はない。それゆえに言われたのである――「人々が…(中略)…衣服の区分はない」と。これは、上述した放棄による罪である。発願して完成させる者、とは、授与されていない傘衣の場所から発願して完成させる者である。通常、傘衣の授与者とは、僧伽または個人によって禁止されずに、毎年傘衣の授与者である。授与されていない発願による戒律においても罪はない。この戒律によっても罪はないと知るべきである。懐妊の時期に、自分の親族の授与されていない場所から「傘衣をください」と発願しても罪はない。それゆえに言われたのである――「『ください』と言ってはならない。これは探求の時に、授与されていない傘衣を意図して言われたのである」と。マティカーの注釈書にも(カンカー・アッタ・傘衣戒律の解説)述べられているが、<span class="pb" data-ed="V" data-n="2.0387"></span>「自分の親族の授与されていない場所から『傘衣の衣をください』といった発願によっても探求されるべきである」と。

629. ‘‘Ākāsato patitaudakenevāti vacanato chadanakoṭiyā patitaudakena nahāyantassa anāpattī’’ti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ.

629. 「空から落ちた水でさえも」と、屋根の端から落ちた水で沐浴しても罪はない」と、三つの結び目の場所で述べられている。

630. Cha māse parihāraṃ labhatīti etena antovassepi yāva vassānassa pacchimadivasā akatā parihāraṃ labhatīti dīpitaṃ hoti. Yasmā mūlacīvaraṃ karontena hemantassa pacchimuposathadivaseyeva kātabbaṃ, tasmā gimhānato ekūnatiṃsadivase parihāraṃ labhati, evaṃ santepi appakaṃ ūnamadhikaṃ vā gaṇanūpagaṃ na hotīti katvā **‘‘tato parampi…pe… ekamāsa’’**nti vuttaṃ. Ekāhadvīhādivasena…pe… laddhā ceva niṭṭhitā cāti iminā ekāhānāgatāya vassūpanāyikāya laddhā ceva niṭṭhitā ca, dvīhānāgatāya…pe… dasāhānāgatāya vassūpanāyikāya laddhā ceva niṭṭhitā ca, antovasse vā laddhā ceva niṭṭhitā cāti ayamattho dassito. Tattha āsāḷhimāsassa juṇhapakkhapuṇṇamiyaṃ laddhā ceva niṭṭhitā ca vassikasāṭikā ‘‘ekāhānāgatāya vassūpanāyikāya laddhā ceva niṭṭhitā cā’’ti vuccati. Eteneva nayena juṇhapakkhassa chaṭṭhiyaṃ laddhā ceva niṭṭhitā ca ‘‘dasāhānāgatāya vassūpanāyikāya laddhā ceva niṭṭhitā cā’’ti vuccati. Yāva paṭhamakattikatemāsapuṇṇamī, tāva antotemāse laddhā ceva niṭṭhitā ca ‘‘antovasse laddhā ceva niṭṭhitā cā’’ti vuccati. Paṭhamakattikatemāsapuṇṇamito parañhi laddhā ceva niṭṭhitā ca yāva cīvarakālo nātikkamati, tāva anadhiṭṭhahitvā ṭhapetuṃ vaṭṭatīti na tatrāyaṃ vicāraṇā sambhavati.

六ヶ月の猶予を得る、とは、このことによって、雨季の内でも雨季の最後の日まで、行われなかったものも猶予を得ると示されている。なぜなら、元となる衣を作る者は、晩秋の最後の満月の日に行うべきだから、夏から二十九日間の猶予を得る。そうでありながらも、<span class="pb" data-ed="M" data-n="2.0438"></span>わずかに多いか少ないかは計算に含まれないから、「それ以降も…(中略)…一ヶ月」と言われたのである。一日、二日など…(中略)…得て、そして完成した、とは、このことによって、一日以内に入ってきて完成した雨季の衣は「一日以内に入ってきて完成したもの」と言われ、二日以内に入ってきて…(中略)…十日以内に入ってきて完成した雨季の衣は「十日以内に入ってきて完成したもの」と言われ、雨季の内に入ってきて得て、そして完成した、とは、この意味が示されている。その中で、アサーラ月(旧暦六月)の満月の日に得て、そして完成した雨季の衣は、「一日以内に入ってきて完成したもの」と言われる。これと同じように、満月の日の六日に入ってきて、そして完成したものは、「十日以内に入ってきて完成したもの」と言われる。最初のカッティカ月(旧暦十月)の満月まで、雨季の内に入ってきて得て、そして完成したものは、「雨季の内に入ってきて完成したもの」と言われる。最初のカッティカ月の満月以降に得て、そして完成したものは、衣の時期を過ぎない限り、置いてもよいから、ここではこの考察は成り立たない。

Tasmiṃyeva antodasāhe adhiṭṭhātabbāti avisesena vuttepi vassānato pubbe ekāhadvīhādivasena anāgatāya vassūpanāyikāya laddhā tehi divasehi saddhiṃ dasāhaṃ anatikkamantena vassūpanāyikadivasato paṭṭhāya adhiṭṭhānakkhettaṃ sampattāyeva adhiṭṭhātabbā, na tato pubbe adhiṭṭhānassa akhettattā. Antovasse pana laddhā tasmiṃyeva antovasse laddhadivasato paṭṭhāya dasāhaṃ anatikkāmetvā adhiṭṭhātabbā.

その雨季の内十日間の内に定めなければならない、と特に言われていない場合でも、雨季の前の一日、二日などに入ってきて、雨季の衣の期間中に得たものは、その日々と合わせて十日間を過ぎないように、雨季の衣の期間の最初の日から定めなければならない。それより前には定めるための期間ではないからである。雨季の内に入ってきて得たものは、その雨季の内に入ってきて得た日から十日間を過ぎないように定めなければならない。

Nanu ca vassānato pubbe anadhiṭṭhahitvā dasāhaṃ atikkāmetuṃ vaṭṭatiyeva, tasmā adhiṭṭhānassa akhettabhūtepi divase gahetvā ‘‘antodasāhe adhiṭṭhātabba’’nti kasmā vuttaṃ? Yathā ‘‘antovasse laddhāpi yāva na niṭṭhāti, tāva anadhiṭṭhahitvā dasāhaṃ atikkāmetuṃ vaṭṭatī’’ti akatāya anadhiṭṭhānakkhettasadisāpi atikkantadivasā dasāhaṃ atikkāmetvā niṭṭhitāya gaṇanūpagā hontīti niṭṭhitadivaseyeva adhiṭṭhātabbā, evamidhāpi vassānato pubbe anadhiṭṭhānakkhettabhūtāpi divasā laddhadivasato paṭṭhāya gaṇanūpagā hontīti dassanatthaṃ vuttaṃ. Yadi evaṃ ‘‘tasmiṃyeva antodasāhe’’ti avisesena vuttattā dasāhānāgatāya vassūpanāyikāya chaṭṭhiyaṃ laddhā puṇṇamiyaṃ adhiṭṭhātabbāti āpajjatīti? Nāpajjati ‘‘cātumāsaṃ adhiṭṭhātu’’nti vacaneneva paṭikkhittattā. Evaṃ sante ‘‘dasāhānāgatāyā’’ti iminā kiṃ payojananti ce? Vassānato pubbeyeva dasāhe atikkante vassūpanāyikadivase niṭṭhitā tadaheva adhiṭṭhātabbāti dassanatthaṃ vuttanti idamettha payojanaṃ. Tenevāha – **‘‘dasāhātikkame niṭṭhitā tadaheva adhiṭṭhātabbā’’**ti.

しかし、雨季の前には定めずに十日間を過ぎてもよいのではないか。それゆえ、定めるための期間ではない日であっても、得た日から十日間を過ぎずに完成したものは計算に含まれるから、完成した日に定めなければならない、とここでは言われている。もしそうなら、「その雨季の内十日間の内」と特に言われているから、十日以内に入ってきて雨季の衣の期間中に、六日に入ってきて満月の日には定めなければならない、ということになるのではないか?ならない。「四ヶ月の間定める」という言葉によって否定されているからである。もしそうなら、「十日以内に入ってきて」とはどういう意味か?雨季の前十日を過ぎて、雨季の衣の期間の日に完成した場合には、その時に定めなければならない、ということを示すためである。それゆえに言われたのである――「十日を過ぎて完成した場合は、その時に定めなければならない」と。

Dasāhe appahonte cīvarakālaṃ nātikkametabbāti temāsabbhantare dasāhe appahonte laddhā ceva niṭṭhitā ca cīvarakālaṃ nātikkametabbāti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti ‘‘paṭhamakattikatemāsapuṇṇamito pubbe sattamito paṭṭhāya laddhā ceva niṭṭhitā ca vassikasāṭikā dasāhe anatikkanteyeva cīvarakālaṃ otiṇṇattā tattha anadhiṭṭhahitvāpi ṭhapetuṃ vaṭṭatī’’ti. Iminā ca imaṃ dīpeti – akatā ce vassikasāṭikā, vassānaṃ cātumāsaṃ akatattāyeva parihāraṃ labhati, katāya pana dasāhaparamasikkhāpadaṃ avikopetvā parihāro vattabboti.

十日間を過ぎないうちに、衣の時期を過ぎてはならない、とは、三ヶ月のうちに十日間を過ぎないうちに得て、そして完成したものは、衣の時期を過ぎてはならない、という意味である。これは、「最初のカッティカ月の満月より前に、七日から得て、そして完成した雨季の衣は、十日間を過ぎないうちに衣の時期になったので、そこで定めずに置いてもよい」ということを示している。そして、これは次のようなことを示している――もし行われなかった雨季の衣は、雨季の四ヶ月の間行われなかったということで猶予を得るが、行われた場合には、十日間を過ぎないように戒律に違反せずに猶予を得なければならない。

Yadā vā tadā vā adhiṭṭhātuṃ vaṭṭatīti cātumāsabbhantare dasāhe atikkantepi natthi dosoti adhippāyo. ‘‘Kadā adhiṭṭhātabbā…pe… yadi nappahoti, yāva kattikapuṇṇamā parihāraṃ labhatī’’ti imināpi kurundivacanena akatāya vassikasāṭikāya cātumāsaṃ parihāro, katāya dasāhameva parihāroti ayamattho dīpitoyevāti āha **‘‘apicā’’**tiādi.

いつ、いつ定めようともよい、ということは、三ヶ月のうちに十日間を過ぎても罪はない、という意味である。「いつ定めなければならないか…(中略)…もし十分でない場合は、カッティカ月の満月まで猶予を得る」というこれらの言葉によっても、行われなかった雨季の衣は、四ヶ月の間猶予を得て、行われたものは十日間猶予を得る、という意味が示されている。「しかし」などと。

Pāḷiyaṃ acchinnacīvarassa naṭṭhacīvarassātiādinā nissaggiyena anāpatti vuttā, udāhu naggassa nahāyato dukkaṭena anāpatti vuttāti? Kimettha pucchitabbaṃ. Sabbasikkhāpadesu hi yattha yattha mūlasikkhāpadena āpattippasaṅgo, tattha tattha anāpattidassanatthaṃ anāpattivāro ārabhīyatīti idhāpi nissaggiyena anāpattidassanatthanti yuttaṃ vattuṃ. Na hi mūlāpattiyā anāpattiṃ adassetvā antarā vuttāya eva āpattiyā anāpattidassanatthaṃ anāpattivāro ārabhīyatīti. Teneva tīsupi gaṇṭhipadesu idaṃ vuttaṃ ‘‘acchinnacīvarassa naṭṭhacīvarassa cāti ettha acchinnasesacīvarassa naṭṭhasesacīvarassa ca asamaye nivāsentassa pariyesantassa ca anāpatti. Āpadāsūti ettha anivatthaṃ corā harantīti asamaye nivāsentassa anāpattī’’ti. Mātikāṭṭhakathāyampi (kaṅkhā. aṭṭha. vassikasāṭikasikkhāpadavaṇṇanā) vuttaṃ ‘‘acchinnacīvarassa vā naṭṭhacīvarassa vā anivatthaṃ corā harantīti evaṃ āpadāsu vā nivāsayato ummattakādīnañca anāpattī’’ti. Aṭṭhakathāyaṃ pana naggassa nahāyato dukkaṭeneva anāpattiṃ sandhāya ‘‘acchinnacīvarassāti etaṃ vassikasāṭikameva sandhāya vuttaṃ. Tesañhi naggānaṃ kāyovassāpane anāpatti. Ettha ca mahagghavassikasāṭikaṃ nivāsetvā nahāyantassa corupaddavo āpadā nāmā’’ti yaṃ vuttaṃ, tattha kāraṇaṃ pariyesitabbaṃ.

経典では、衣を断たれていない者の、失われた衣の、などによって放棄による罪はないと述べられているが、裸で沐浴している者の悪作による罪はないと述べられているのか?ここで何を問うべきか。全ての戒律において、元の戒律によって罪が生じる場合、そこで罪がないことを示すために罪がない期間が始められる。ここでも放棄による罪がないことを示すために罪がない期間が始められるというのは、当然である。元の罪には罪がないことを示さずに、途中で述べられた罪に対してのみ罪がない期間が始められるのではない。それゆえ、三つの結び目の場所で、これは「衣を断たれていない者の、失われた衣の」と述べられている。「ここでは、衣を断たれていない者の、失われた衣の、時期ではない時に着ている者、探している者も罪はない。<span class="pb" data-ed="V" data-n="2.0389"></span>非常事態の場合、とは、着ていないものを盗人が盗む、ということなので、時期ではない時に着ている者も罪はない」と。マティカーの注釈書にも(カンカー・アッタ・傘衣戒律の解説)「衣を断たれていない者の、失われた衣の、着ていないものを盗人が盗む、というような非常事態の場合に着ている者、または狂っている者なども罪はない」と述べられている。注釈書では、裸で沐浴している者の悪作による罪がないことを指して、「衣を断たれていない者、とは、これは傘衣だけを指して言われた。彼らが裸で身体を洗うことについては罪はない。ここでは、高価な傘衣を着て沐浴している者に盗賊の災難が起こることを非常事態と呼ぶ」と述べられているが、その理由を調べるべきである。

Atha ubhayenapi anāpattidassanatthaṃ ‘‘acchinnacīvarassā’’tiādi āraddhanti evamadhippāyo siyā, evampi ‘‘acchinnacīvarassāti etaṃ vassikasāṭikameva sandhāya vutta’’ntiādinā visesetvā na vattabbaṃ. Evañhi vattabbaṃ siyā ‘‘acchinnasesacīvarassa naṭṭhasesacīvarassa vā asamaye nivāsentassa pariyesantassa ca nissaggiyena anāpatti, acchinnavassikasāṭikassa naṭṭhavassikasāṭikassa vā naggassa nahāyato dukkaṭena anāpatti, āpadāsu anivatthaṃ corā harantīti asamaye nivāsayato nissaggiyena anāpatti, mahagghavassikasāṭikaṃ nivāsetvā nahāyantassa corā haranti, naggassa nahāyato dukkaṭena anāpattī’’ti. Sesamettha uttānameva.

あるいは、両方とも罪がないことを示すために、「衣を断たれていない者の」などから始められた、という意図かもしれない。その場合でも、「衣を断たれていない者、とは、これは傘衣だけを指して言われた」などと区別して述べるべきではない。もしそうなら、次のように述べるべきである。「衣を断たれていない者の、失われた衣の、時期ではない時に着ている者、探している者も放棄による罪はない。傘衣を断たれていない者の、失われた傘衣の、裸で沐浴している者は悪作による罪はない。非常事態の場合、盗人が盗む、ということで時期ではない時に着ている者も放棄による罪はない。高価な傘衣を着て沐浴している者に盗賊が襲いかかる、裸で沐浴している者は悪作による罪はない」と。残りはここでは説明した通りである。

Aṅgesu pana vassikasāṭikāya attuddesikatā, asamaye pariyesanatā, tāya ca paṭilābhoti imāni tāva pariyesanāpattiyā tīṇi aṅgāni. Sacīvaratā, āpadābhāvo, vassikasāṭikāya sakabhāvo, asamaye nivāsananti imāni nivāsanāpattiyā cattāri aṅgāni.

部分においては、傘衣に対する自己への指定、時期ではない時の探索、そしてそれによって得る、これら三つは探索の罪の要素である。衣を着ていること、非常事態でないこと、傘衣であること、時期ではない時の着用、これら四つは着用罪の要素である。

Vassikasāṭikasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

傘衣戒律の解説、終了。

5. Cīvaraacchindanasikkhāpadavaṇṇanā

5. 衣を断つ戒律の解説

631. Pañcame yampi tyāhanti ettha yanti kāraṇavacanaṃ, tasmā evamettha sambandho veditabbo – mayā saddhiṃ janapadacārikaṃ pakkamissatīti yaṃ kāraṇaṃ nissāya ahaṃ te, āvuso, cīvaraṃ adāsiṃ, taṃ na karosīti kupito anattamano acchindīti. Yanti vā cīvaraṃ parāmasati, tattha ‘‘mayā saddhiṃ janapadacārikaṃ pakkamissatīti yampi te ahaṃ cīvaraṃ adāsiṃ, taṃ cīvaraṃ gaṇhissāmīti kupito anattamano acchindī’’ti sambandhitabbaṃ.

631. 五番目の「もしあなたが…」において、「もし」は理由を表す言葉である。したがって、ここでは次のように関係づけるべきである――「私があなたと一緒に遊行に出かける」という理由によって、私はあなたに衣を与えた。あなたはそれをしない。怒って、<span class="pb" data-ed="M" data-n="2.0441"></span>不機嫌になって、断ち取った。あるいは、衣に<span class="pb" data-ed="V" data-n="2.0390"></span>触れる場合、「私があなたと一緒に遊行に出かける」という理由で、私があなたに衣を与えた。その衣を私が取ろう、と怒って不機嫌になって断ち取った、と関係づけるべきである。

633. Āṇatto bahūni gaṇhāti, ekaṃ pācittiyanti ‘‘cīvaraṃ gaṇhā’’ti āṇattiyā ekacīvaravisayattā ekameva pācittiyaṃ. Vācāya vācāya dukkaṭanti ettha acchinnesu vatthugaṇanāya pācittiyāni. Ekavācāya sambahulā āpattiyoti idaṃ acchinnesu vatthugaṇanāya āpajjitabbaṃ pācittiyāpattiṃ sandhāya vuttaṃ. Āṇattiyā āpajjitabbaṃ pana dukkaṭaṃ ekameva.

633. 命令して複数取る場合は、一つは罪である、とは、「衣を取れ」という命令による。一つだけ衣がある場合、一つだけ罪である。言葉ごとに悪作である、とは、断ち取られた布の数によって罪が生じる場合である。命令による罪は、悪作であり、一つだけである。

634. Evanti iminā ‘‘vatthugaṇanāya dukkaṭānī’’ti idaṃ parāmasati. Eseva nayoti sithilaṃ gāḷhañca pakkhittāsu āpattiyā bahuttaṃ ekattañca atidissati.

634. 「このように」とは、これによって「布の数によって悪作である」ということを指している。この同じ方法で、緩いものと固いものを一緒に置いた場合、罪の多さと一つであることが現れる。

635. Āvuso, mayantiādīsu gaṇhitukāmatāya evaṃ vuttepi teneva dinnattā anāpatti. Amhākaṃ santike upajjhaṃ gaṇhissatīti idaṃ sāmaṇerassapi dānaṃ dīpeti. Tasmā kiñcāpi pāḷiyaṃ ‘‘bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā’’ti vuttaṃ, tathāpi anupasampannakāle datvāpi upasampannakāle acchindantassa pācittiyamevāti veditabbaṃ. Acchindanasamaye upasampannabhāvoyeva hettha pamāṇaṃ. Detīti tuṭṭho vā kupito vā deti. Rundhathāti nivāretha. Evaṃ pana dātuṃ na vaṭṭatīti ettha evaṃ dinnaṃ na tāva tassa santakanti anadhiṭṭhahitvāva paribhuñjitabbanti veditabbaṃ. Āharāpetuṃ pana vaṭṭatīti evaṃ dinnaṃ bhatisadisattā āharāpetuṃ vaṭṭati. Cajitvā dinnanti vuttanayena adatvā anapekkhena hutvā tasseva dinnaṃ. Bhaṇḍagghena kāretabboti sakasaññāya vinā gaṇhanto bhaṇḍaṃ agghāpetvā āpattiyā kāretabbo. Vikappanupagapacchimacīvaratā, sāmaṃ dinnatā, sakasaññitā, upasampannatā, kodhavasena acchindanaṃ acchindāpanaṃ vāti imānettha pañca aṅgāni.

635. 「あなたよ、私…」などの言葉で、取ろうとした場合でも、それによって与えられたので罪はない。私たちのところで、師匠が取るだろう、とは、沙弥でさえも施しを与えることを示している。したがって、経典では「比丘に自分の衣を与えて」と述べられているが、そうであっても、まだ得度していない時に与え、得度した時に断ち取らない場合でも罪であると知るべきである。断ち取る時には、得度していることがここでは基準である。与える、とは、満足して与えることも、怒って与えることもである。止める、とは、妨げる、ということである。このように与えることはできない、とは、このように与えられたものは、まだ彼の所有ではないと知るべきであり、定めずに使用できる。しかし、持ってこさせることはできる。このように与えられたものは、扶養料のようなものであるから、持ってこさせることができる。放棄して与える、とは、与えずに、気にせずに、彼に与えた、という意味である。宝物庫から作らせる、とは、自分の意図なしに取る者は、宝物庫から作らせて罪を犯させるべきである。選択の余地のある最後の衣であること、自分のために与えられたこと、自分の意図があること、得度していること、怒りのために断ち取ること、断ち取らせること、これら五つがここでは要素である。

Cīvaraacchindanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

衣を断つ戒律の解説、終了。

6. Suttaviññattisikkhāpadavaṇṇanā

6. 糸を織る戒律の解説

636. Chaṭṭhe pāḷiyaṃ cīvarakārasamayeti iminā vassaṃvutthabhikkhūnaṃ cīvarakammasamayattā cīvaramāso vutto, athaññopi pana cīvarakammakālo cīvarakārasamayoti vattuṃ vaṭṭati.

636. 六番目の<span class="pb" data-ed="M" data-n="2.0442"></span>経典の「衣の時期」とは、これにより、雨季を過ごした比丘たちの衣の製造時期、つまり衣の月を意味する。しかし、他の時期も衣の製造時期、衣の時期と呼ばれるべきである。

638. Pañcahipi missetvāti khomādīhi pañcahi missetvā. Vītavītaṭṭhānaṃ yattha saṃharitvā ṭhapenti, tassa turīti adhivacanaṃ. Suttaṃ pavesetvā yena ākoṭentā ghanabhāvaṃ sampādenti, taṃ vemanti vuccati. Yaṃ yanti yaṃ yaṃ payogaṃ. Tantūnaṃ attano santakattā vītavītaṭṭhānaṃ paṭiladdhameva hotīti āha **‘‘dīghato…pe… vīte nissaggiyaṃ pācittiya’’**nti. Pāḷiyampi hi imināva adhippāyena ‘‘paṭilābhena nissaggiya’’nti vuttaṃ, tasmā yāva cīvaraṃ vaḍḍhati, tāva iminā pamāṇena āpattiyo vaḍḍhanti.

638. 五つも混ぜ合わせた、とは、綿などを五つ混ぜ合わせた。織り機の場所、とは、そこへ集めて置く、その場所の言葉である。糸を織り込み、叩いて固くするものを「ヴェム」と呼ぶ。得られたもの、とは、どのような用途にも。糸はそれ自体のものなので、織り機の場所は得られたものとなる、と述べられている――「長く…(中略)…織り機で放棄による罪である」と。経典でも、この意味によって「得たことによって放棄による罪である」と述べられている。したがって、衣が長くなるにつれて、この割合で罪は増える。

Seso kappiyoti ettha hatthakammayācanavasena. Pubbe vuttanayena nissaggiyanti dīghaso vidatthimatte tiriyaṃ hatthamatte ca vīte nissaggiyaṃ. Tenevāti akappiyatantavāyena. Tatheva dukkaṭanti paricchede paricchede dukkaṭaṃ. Kedārabaddhādīhīti ādi-saddena acchimaṇḍalabaddhādi gahitaṃ. Tante ṭhitaṃyeva adhiṭṭhātabbanti ettha ‘‘pacchā vītaṭṭhānaṃ adhiṭṭhitagatikameva hoti, puna adhiṭṭhānakiccaṃ natthi. Sace pana paricchedaṃ dassetvā antarantarā avītaṃ hoti, puna adhiṭṭhātabba’’nti vadanti. Eseva nayoti vikappanupagappamāṇamatte vīte tante ṭhitaṃyeva adhiṭṭhātabbanti attho. Cīvaratthāya viññāpitasuttaṃ, attuddesikatā, akappiyatantavāyena vāyāpananti imānettha tīṇi aṅgāni.

それは、職人の要求に応じて、一時的に布を扱うことにあたります。以前に述べたように、布を身につけられる期間を過ぎると、それは放棄されたものとなります。これは、職人の要求によるものとされます。同様に、区域ごとに違反となります。野良犬の小屋など、「など」という言葉によって、小屋の周りに描かれた線なども含まれます。そこに留まるためには、そこに留まっている必要があります。「後で、止まっている場所が、もう一度留まっている状態になるため、留まるという行為は不要になります。しかし、もし領域を示した上で、途中で止まっていない場合、再度留まる必要があります」と彼らは言います。これは、選択肢に該当する一定の基準が過ぎ去った後も、そこに留まっている必要があるということです。衣類のための依頼の経典、自己の紹介、職人の要求による布の供給という、ここに3つの要素があります。

Mātikāṭṭhakathāyaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. suttaviññattisikkhāpadavaṇṇanā) pana vāyāpeyyāti ettha ‘‘cīvaraṃ me, āvuso, vāyathāti akappiyaviññattiyā vāyāpeyyā’’ti atthaṃ vatvā aṅgesupi ‘‘akappiyatantavāyena akappiyaviññattiyā vāyāpana’’nti visesetvā vuttaṃ, tathāvidhaṃ pana visesavacanaṃ neva pāḷiyaṃ, na aṭṭhakathāyaṃ upalabbhati. Pāḷiyampi ‘‘ñātakānaṃ pavāritāna’’nti ettakameva anāpattivāre vuttaṃ, aṭṭhakathāyañca suttatantavāyānameva kappiyākappiyabhāvena bahudhā nayo dassito, na kappiyākappiyaviññattivasenāti. ‘‘Akappiyaviññattiyā vāyāpeyyā’’ti ca visesetvā vadantena ayaṃ nāma kappiyaviññattīti visuṃ na dassitaṃ, tasmā vīmaṃsitvā gahetabbaṃ.

しかし、「マティカ・アッタカタ」(カンカー・アッタカタ・スッタ・ヴィニャッティ・シッカパダ・ヴァンナナー)には、「供給する」とは、「私の衣類を供給してください」という非公認の供給であると説明されています。さらに、「職人の要求による布の供給」という言葉で、「非公認の供給」であることを明確にしていますが、そのような明確な言葉は、パリでもアッタカタでも見つかりません。パリでは、「親戚の承諾」という言葉だけが、違反にならない場合の規定で述べられており、アッタカタでは、経典の供給に公認と非公認があることが多く示されていますが、公認・非公認の供給によるものではありません。「非公認の供給」と明確に述べているにもかかわらず、「これが公認の供給である」とは具体的に示されていません。したがって、慎重に判断して理解する必要があります。

Suttaviññattisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

スッタ・ヴィニャッティ・シッカパダ・ヴァンナナー(経典の供給に関する戒律の解説)は、ここで終了します。

7. Mahāpesakārasikkhāpadavaṇṇanā

7. マハーペサカラ・シッカパダ・ヴァンナナー(大きな織機の戒律の解説)

642. Sattame kiñcimattaṃ anupadajjeyyāti idaṃ tassa kattabbākāramattadassanaṃ, dānaṃ panettha aṅgaṃ na hoti suttavaḍḍhanavaseneva āpajjitabbattā. Teneva padabhājanepi ‘‘tassa vacanena āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā karoti, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiya’’nti suttavaḍḍhanākārameva dassetvā āpatti vuttā. Mātikāṭṭhakathāyampi (kaṅkhā. aṭṭha. mahāpesakārasikkhāpadavaṇṇanā) vuttaṃ ‘‘na bhikkhuno piṇḍapātadānamattena taṃ nissaggiyaṃ hoti. Sace pana te tassa vacanena cīvarasāmikānaṃ hatthato suttaṃ gahetvā īsakampi āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā karonti, atha tesaṃ payoge bhikkhuno dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiyaṃ hotī’’ti. Āyatādīsu sattasu ākāresu ādimhi tayo ākāre suttavaḍḍhanena vinā na sakkā kātunti āha **‘‘suttavaḍḍhanaākārameva dassetī’’**ti. Suvītādayo hi ākāre vināpi suttavaḍḍhanena sakkā kātuṃ. Sesamettha uttānameva. Aññātakaappavāritānaṃ tantavāye upasaṅkamitvā vikappamāpajjanatā, cīvarassa attuddesikatā, tassa vacanena suttavaḍḍhanaṃ, cīvarassa paṭilābhoti imānettha cattāri aṅgāni.

642. 7番目の戒律の「少しでも従う」とは、その人が行うべき行為の最小限を示すものです。ここでは、布の供給は、経典を広げることによってのみ可能になるため、その要素とはなりません。したがって、言葉の分析でも、「その言葉に従って、長くしたり、広げたり、狭めたりする。使用すれば罰、受け取れば放棄」と、経典を広げる行為のみが罰とされています。マティカ・アッタカタ(カンカー・アッタカタ・マハーペサカラ・シッカパダ・ヴァンナナー)でも、「僧侶が布を供給するだけでは、それは放棄されるものではない。しかし、その言葉に従って、衣類の所有者から布を受け取り、それを少しでも長くしたり、広げたり、狭めたりする場合、その使用において僧侶は罰を受け、受け取れば放棄される」と述べられています。長方形などの7つの形態のうち、最初の3つは、経典を広げることなしには行うことができません。だからこそ「経典を広げる形態のみを示す」と言っています。広げたり、遠くまで行ったりする形態は、経典を広げなくても行うことができます。残りはここに記載されています。親戚や承諾を得ていない人に織機を依頼すること、衣類を自己紹介のために要求すること、その言葉に従って経典を広げること、衣類を受け取ること。ここに4つの要素があります。

Mahāpesakārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

マハーペサカラ・シッカパダ・ヴァンナナー(大きな織機の戒律の解説)は、ここで終了します。

8. Accekacīvarasikkhāpadavaṇṇanā

8. アチェーカチーバラ・シッカパダ・ヴァンナナー(不完全な衣類の戒律の解説)

646. Aṭṭhame asammohatthanti dasāhānāgatapade asammohatthaṃ. Paṭhamapadassāti dasāhānāgatapadassa. Tāni divasānīti tesu divasesu. Uppajjeyyāti saṅghato vā gaṇato vā ujukaṃ attanoyeva vā uppajjeyya. Pañcamitoti ettha vassaṃ vasantassa saṅghassa pañcamito pubbe uppannaṃ accekacīvaraṃ pañcamiyaṃ vibhajitvā gahitaṃ accekacīvaraparihārameva labhati. Ujukaṃ attanoyeva uppannaṃ ce, pañcamiyaṃ uppannameva accekacīvaraparihāraṃ labhati, na tato pubbeti daṭṭhabbaṃ.

646. 8番目の戒律の「動揺しない」とは、10日以内に到着しないという条件における「動揺しない」ことです。最初の条件とは、10日以内に到着しないという条件です。その日とは、その日々のことです。生じる場合とは、僧侶団から、または集団から、あるいは直接自分自身に生じる場合です。5日目とは、ここで、雨季を過ごす僧侶団が、5日目より前に生じた不完全な衣類を、5日目に分配して受け取った場合、不完全な衣類の期間のみを得られます。直接自分自身に生じた場合、5日目に生じた不完全な衣類の期間のみを得られ、それ以前のものではないと理解すべきです。

Saddhāmattakanti dhammassavanādīhi taṅkhaṇuppannaṃ saddhāmattakaṃ. Ārocitaṃ cīvaranti ārocetvā dinnacīvaraṃ. Chaṭṭhiyaṃ uppannacīvarassa ekādasamo aruṇo cīvarakāle uṭṭhātīti āha **‘‘chaṭṭhito paṭṭhāyā’’**tiādi. Ṭhapitacīvarampīti padhānacīvaradassanamukhena sabbampi atirekacīvaraṃ vuttaṃ. Atha ‘‘cīvaramāsepi atirekacīvaraṃ nikkhipituṃ vaṭṭatī’’ti idaṃ kuto laddhanti ce? ‘‘Visuṃ ananuññātepi imasmiṃ sikkhāpade ‘cīvarakālasamayo nāma anatthate kathine vassānassa pacchimo māso, atthate kathine pañca māsā’ti vadantena tatiyakathinasikkhāpade ‘akālacīvaraṃ nāma anatthate kathine ekādasamāse uppannaṃ, atthate kathine sattamāse uppanna’nti vadantena ca anuññātameva hotī’’ti vadanti. ‘‘Aṭṭhakathāvacanappamāṇena gahetabba’’nti ca keci.

「信心だけ」とは、説法を聞くことなどによって、その瞬間に生じた信心のことです。「通知された衣類」とは、通知して与えられた衣類のことです。6番目の戒律で生じた衣類について、11日目の夜明けに衣類を準備する人が起きると言っています。「6番目から始まる」と言っています。「置かれた衣類」とは、主要な衣類を示すことで、追加の衣類すべてを意味します。もし「衣類の月でも、追加の衣類を保管することができる」と言うなら、それはどこから来たのか?「個別に許可されていなくても、この戒律では『衣類の月とは、カティナ(雨季の終わりに行われる儀式)がない場合は雨季の最後の月、カティナがある場合は5ヶ月』と言われており、カティナがない場合は11ヶ月、カティナがある場合は7ヶ月に生じる」と言われているため、許可されていると彼らは言います。「アッタカタ(注釈)の言葉の基準で理解すべき」と言う人もいます。

650. Idāni paṭhamakathinādisikkhāpadehi tassa tassa cīvarassa labbhamānaṃ parihāraṃ idheva upasaṃharitvā dassento **‘‘iti atirekacīvarassa dasāhaṃ parihāro’’**tiādimāha. ‘‘Anatthate kathine ekādasadivasādhiko māso, atthate kathine ekādasadivasādhikā pañca māsā’’ti ayameva pāṭho gahetabbo. Keci panettha ‘‘kāmañcesa ‘dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabba’nti imināva siddho, aṭṭhuppattivasena pana apubbaṃ viya atthaṃ dassetvā sikkhāpadaṃ ṭhapita’’nti pāṭhaṃ vatvā ‘‘dasadivasādhiko māso, dasadivasādhikā pañca māsāti pāṭhena bhavitabba’’nti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ tassa pamādapāṭhattā. Na hi dasāhena asampattāya kattikatemāsikapuṇṇamāya cīvarakālato pubbe dasa divasā adhikā honti. Evañhi sati ‘‘navāhānāgataṃ kattikatemāsikapuṇṇama’’nti vattabbaṃ.

650. 今、最初のカティナなどの戒律で、それぞれの衣類に許可されている期間をここにまとめて示しながら、「このように、追加の衣類には10日間の期間がある」と言っています。「カティナがない場合は11日以上、カティナがある場合は11日以上5ヶ月」というこの解釈が正しいはずです。しかし、「追加の衣類は10日間まで所持できる」というこの規定だけで十分であり、出来事の経緯を示すために、あたかも新しいことのように示して戒律が定められた」と読んでいる人もいますが、それは受け入れられるべきではありません。それは誤読だからです。10日以内に届かない場合、カティッカ(10月)の満月より前に10日以上かかることはありません。もしそうであれば、「9日以内に到着するカティッカの満月」と言うべきです。

Mātikāṭṭhakathāyampi (kaṅkhā. aṭṭha. accekacīvarasikkhāpadavaṇṇanā) ‘‘pavāraṇamāsassa juṇhapakkhapañcamito paṭṭhāya uppannassa cīvarassa nidhānakālo dassito hotī’’ti vatvā ‘‘kāmañcesa ‘dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabba’nti imināva siddho, aṭṭhuppattivasena pana apubbaṃ viya atthaṃ dassetvā sikkhāpadaṃ ṭhapita’’nti pāṭho dassito, sopi pamādapāṭhoyeva. ‘‘Juṇhapakkhapañcamito paṭṭhāyā’’ti ca vuttattā tattheva pubbāparavirodhopi siyā, chaṭṭhito paṭṭhāyāti vattabbaṃ. Evañhi sati ‘‘dasāhaparamasikkhāpadeneva siddha’’nti sakkā vattuṃ. Imameva ca pamādapāṭhaṃ gahetvā bhadantabuddhadattācariyena ca –

マティカ・アッタカタ(カンカー・アッタカタ・アチェーカチーバラ・シッカパダ・ヴァンナナー)でも、「パヴァーラナ(雨季の終わりの儀式)の月の、月の明るい半分の5日目から始まる衣類の保管期間が示されている」と述べ、「追加の衣類は10日間まで所持できる」というこの規定だけで十分であり、出来事の経緯を示すために、あたかも新しいことのように示して戒律が定められた」という読み方も示されていますが、それも誤読です。「月の明るい半分の5日目から始まる」と述べられているため、前後関係の矛盾も生じる可能性があります。「6番目から始まる」と言うべきです。そうすれば、「10日間の期間という戒律だけで十分である」と言うことができます。この誤読に基づいて、バダンタ・ブッダダッタ長老も...

‘‘Tassāccāyikavatthassa, kathine tu anatthate;

「その緊急の衣類について、カティナがない場合;

Parihārekamāsova, dasāhaparamo mato.

期間は1ヶ月、最大10日とされました。

‘‘Atthate kathine tassa, pañca māsā pakāsitā;

「カティナがある場合、それは5ヶ月と示され;

Parihāro munindena, dasāhaparamā panā’’ti. –

期間は、賢者の王によって、最大10日です。」

Vuttaṃ.

と述べられています。

Accekacīvarakāle uppannattā **‘‘accekacīvarasadise’’**ti vuttaṃ. ‘‘Pañcamiyaṃ uppannaṃ anaccekacīvaraṃ dasāhaṃ atikkāmayato cīvarakālato pubbeyeva āpatti hoti, na cīvarakālātikkame, tasmā cīvarakālātikkame puna āpajjitabbāya āpattiyā abhāvaṃ sandhāya ‘anaccekacīvare anaccekacīvarasaññī anāpattī’ti vutta’’nti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Vikappanupagapacchimappamāṇassa accekacīvarassa attano santakatā, dasāhānāgatāya kattikatemāsikapuṇṇamāya uppannabhāvo, anadhiṭṭhitaavikappitatā, cīvarakālātikkamoti imānettha cattāri aṅgāni.

不完全な衣類の時期に生じたため、「不完全な衣類に似ている」と言われています。「5日目に生じた不完全な衣類が10日を超えると、衣類の時期よりも前に罰が発生しますが、衣類の時期を超えた場合に再び罰が発生しないことを考慮して、『不完全な衣類について、不完全な衣類だと認識しても罰はない』と述べられています」と、3つの注釈で述べられています。選択肢の最後の量である不完全な衣類が自分のものであること、10日以内に届かないカティッカの満月に生じたこと、未決定で未分割でないこと、衣類の時期を超えたこと。ここに4つの要素があります。

Accekacīvarasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

アチェーカチーバラ・シッカパダ・ヴァンナナー(不完全な衣類の戒律の解説)は、ここで終了します。

9. Sāsaṅkasikkhāpadavaṇṇanā

9. サーサンカ・シッカパダ・ヴァンナナー(疑わしい戒律の解説)

652. Navame antaraghareti antare gharāni ettha, etassāti vā antaragharanti laddhavohāre gocaragāme. Tenāha **‘‘antogāme’’**ti. Pāḷiyaṃ vippavasantīti idaṃ yasmiṃ vihāre vasantā antaraghare cīvaraṃ nikkhipiṃsu, tato aññattha vasante sandhāya vuttaṃ. Tasmiñhi vihāre antaraghare cīvaraṃ nikkhipitvā vasituṃ anuññātattā tattha vāso vippavāso nāma na hoti. Dubbalacoḷā duccoḷā virūpacoḷā vā, duccoḷattā eva lūkhacīvarā.

652. 9番目の戒律の「家の中」とは、家の中のことであり、ここでは、巡礼の村を指します。そのため、「村の中」と言っています。パリの「雨季を過ごす」とは、僧侶が村の中に衣類を保管した僧院とは別の場所に雨季を過ごすことを指しています。その僧院では、村の中に衣類を保管して雨季を過ごすことが許可されているため、そこでの滞在は「雨季を過ごす」とは言えません。「弱い布」とは、弱い布、または粗末な布のことです。弱い布であるため、粗末な衣類です。

653. ‘‘Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharatī’’ti imassa vibhaṅge ‘‘upasampajjā’’ti uddharitabbe ‘‘upasampajja’’nti uddharitvā ‘‘yo paṭhamassa jhānassa lābho paṭilābho’’tiādi vuttaṃ, taṃ sandhāyāha **‘‘upasampajjantiādīsu viyā’’**ti. Ādi-saddena ‘‘anāpucchaṃ vā pakkameyyā’’tiādīnaṃ saṅgaho daṭṭhabbo. Upagantvāti upa-saddassa atthamāha. Vasitvāti akhaṇḍaṃ vasitvā. ‘‘Yena yassa hi sambandho, dūraṭṭhampi ca tassa ta’’nti vacanato **‘‘imassa…pe… iminā sambandho’’**ti vuttaṃ. Tattha imassāti ‘‘upavassa’’nti padassa. Nikkhipeyyāti ṭhapeyya.

653. 「最初の禅定を達成して住む」というこの区分において、「達成して」と抽出されるべきところを、「達成して」と抽出し、「最初の禅定の獲得、達成」などと述べられています。それを指して、「達成して」などと同様に、と言っています。「など」という言葉は、「尋ねずに歩き出す」などの言葉を含みます。「訪れて」とは、副詞「訪れて」の意味です。「住んで」とは、中断せずに住むことです。「関係がある限り、遠くにあってもそれは関係がある」という言葉から、「これは…(省略)…これは関係がある」と言っています。そこで、「これは」とは、「住んで」という言葉を指します。「置く」とは、置くことです。

Ettāvatā ca purimikāya upagantvā akhaṇḍaṃ katvā vutthavassena āraññakesu senāsanesu viharantena sakalaṃ kattikamāsaṃ ticīvarena vippavasituṃ anuññātaṃ hoti. Anatthatakathinassa hi cīvaramāse vippavāso na vaṭṭati atthatakathinānaṃyeva asamādānacārassa anuññātattā. Keci pana ‘‘anatthatakathinānaṃ cīvaramāsepi asamādānacāro labbhatī’’ti vatvā bahudhā papañcenti, taṃ na gahetabbaṃ. Byañjanavicāraṇanti ‘‘upavassa upavassitvā’’tiādivicāraṇaṃ. Tassapīti ‘‘vutthavassāna’’nti vibhaṅgapadassa. Vutthavassānanti ca niddhāraṇe sāmivacanaṃ. Tenāha – **‘‘evarūpānaṃ bhikkhūnaṃ abbhantare’’**ti. Senāsanesūti ettha tathārūpesūti sambandhitabbaṃ.

これまでのところ、以前の戒律で、訪れて中断せずに住み、森の住居に住む僧侶は、カティッカの月全体を3つの衣類で雨季を過ごすことが許可されています。カティナがない場合、雨季の月でも雨季を過ごすことはできません。カティナがある場合にのみ、許可されています。しかし、一部の人々は、「カティナがない場合でも、雨季の月でも雨季を過ごすことができる」と言い、多くの議論をしていますが、それは受け入れられるべきではありません。言葉の分析とは、「住んで、住んで」などの分析のことです。それも、「住んで」という区分を指します。住んでいた、とは、特定を意味する言葉です。そのため、「そのような僧侶の中で」と言っています。住居とは、ここで、そのような場所と結びつけるべきです。

Parikkhepārahaṭṭhānatoti ettha ‘‘parikkhepārahaṭṭhānaṃ nāma dve leḍḍupātā’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ. Aparikkhittassa pana gāmassa pariyante ṭhitagharūpacārato paṭṭhāya eko leḍḍupāto parikkhepārahaṭṭhānanti idamettha sanniṭṭhānaṃ. Teneva visuddhimaggepi (visuddhi. 1.31) vuttaṃ ‘‘aparikkhittassa paṭhamaleḍḍupātato paṭṭhāyā’’ti. Sabbapaṭhamanti gāmābhimukhadisābhāgato sabbapaṭhamaṃ. Taṃ paricchedaṃ katvāti taṃ paṭhamasenāsanādiṃ paricchedaṃ katvā. Idañca vinayadharānaṃ matena vuttaṃ, majjhimabhāṇakānaṃ matena pana ‘‘senāsanādīnaṃ upacāre ṭhitassa ekaleḍḍupātaṃ muñcitvā minitabba’’nti majjhimabhāṇakā vadanti. Teneva majjhimanikāyaṭṭhakathāyaṃ ‘‘vihārassapi gāmasseva upacāraṃ nīharitvā ubhinnaṃ leḍḍupātānaṃ antarā minitabba’’nti vuttaṃ. Pañcadhanusatikanti āropitena ācariyadhanunā pañcadhanusatappamāṇaṃ. Tato tato maggaṃ pidahatīti tattha tattha khuddakamaggaṃ pidahati. Dhutaṅgacoroti iminā imassapi sikkhāpadassa aṅgasampattiyā abhāvaṃ dīpeti.

「囲まれた場所」とは、ここで「囲まれた場所とは2つの石投げの距離」と言う人がいますが、それは受け入れられるべきではありません。囲まれていない村の端にある家から始まる1つの石投げの距離が囲まれた場所である、というのがここで確定したことです。そのため、ヴィスッディマーグ(ヴィスッディ・1.31)でも、「囲まれた場所の最初の石投げの距離から始まる」と述べられています。「すべての最初の」とは、村に向かう方向から、すべての最初のものです。「その区域を定めて」とは、その最初の住居などを区域を定めて、ということです。これは、ヴィナヤダラ(戒律の保持者)の意見として述べられており、マッジャマ・バンナカー(中央の読誦者)の意見では、「住居などの区域にいる場合、石投げ1つ分を置いて測定すべき」とマッジャマ・バンナカーは言っています。そのため、マッジャマ・ニカーヤ・アッタカタ(中部経典注釈)では、「僧院も村の区域まで運び、2つの石投げの距離の間で測定すべき」と述べられています。「5つの弓の距離」とは、張られた弓で5つの弓の距離の長さです。そこからそこまで道を塞ぐ、とは、そこからそこまで小さな道を塞ぐことです。「 धutaṅgacora」(苦行を行わない泥棒)とは、この戒律の要素が満たされていないことを示しています。

‘‘Sāsaṅkānī’’ti sammatānīti corānaṃ niviṭṭhokāsādidassanena ‘‘sāsaṅkānī’’ti sammatāni. Sannihitabalavabhayānīti corehi manussānaṃ hataviluttākoṭitabhāvadassanato sannihitabalavabhayānīti attho. Sace pacchimikāyātiādinā vuttamevatthaṃ byatirekamukhena vibhāveti. Yatra hi piṇḍāyātiādinā vuttappamāṇameva visesetvā dasseti. Sāsaṅkasappaṭibhayamevāti ettha sāsaṅkaṃ vā sappaṭibhayaṃ vā hotu, vaṭṭatiyeva.

「疑わしい」とは、疑わしいとみなされるということです。盗賊が隠れている場所などを見ることによって、「疑わしい」とみなされるのです。「多くの人々が脅威を感じる」とは、盗賊によって人々が危害を加えられるのを見て、多くの人々が脅威を感じる、という意味です。もし「後半の」などという言葉で述べられていることは、ここでは反対の言葉で詳しく説明されています。それは、托鉢の時のように、述べられている量だけを具体的に示しています。「疑わしい、または恐ろしい」とは、疑わしいか、恐ろしいかに関わらず、許可されています。

Pāḷiyaṃ ‘‘siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cīvarena vippavāsāya, chārattaparamaṃ tena bhikkhunā tena cīvarena vippavasitabba’’nti iminā antaraghare cīvaraṃ nikkhipitvā tasmiṃ vihāre vasantassa aññattha gamanakicce sati vihārato bahi chārattaṃ vippavāso anuññāto. Vasanaṭṭhānato hi aññattha chārattaṃ vippavāso vutto, na tasmiṃ vihāre vasantassa. Tena ca **‘‘puna gāmasīmaṃ okkamitvāti ettha sace gocaragāmato puratthimāya disāya senāsanaṃ, ayañca pacchimadisaṃ gato hotī’’**tiādi vuttaṃ. Tatoyeva ca mātikāṭṭhakathāyampi (kaṅkhā. aṭṭha. sāsaṅkasikkhāpadavaṇṇanā) ‘‘tato ce uttari vippavaseyyā’’ti ettha ‘‘chārattato uttari tasmiṃ senāsane sattamaṃ aruṇaṃ uṭṭhāpeyyā’’ti attho vutto. Bhadantabuddhadattācariyena pana pākaṭataraṃ katvā ayamevattho vutto. Vuttañhi tena –

パーリには、「もしその比丘に、その衣と離れて過ごすための何らかの理由があるならば、その比丘は最長四ヶ月間、その衣と離れて過ごさなければならない」とある。この言葉によって、舎利を屋内に置き、その精舎に住んでいる者が、他の場所へ行く用事がある場合、精舎の外で四ヶ月間離れて過ごすことが許されている。なぜなら、住んでいる場所から離れることが四ヶ月間とされており、その精舎に住んでいる間はそうではないからである。そして、「再び村の境界に入った場合、もしその巡錫の村よりも東に舎利があり、この者が西へ行ったとしたら」といったことが述べられている。それについて、マティカー・アッタカター(コンカー・アッタカター、ササンカ・シッカパーダの注釈)にも、「もしそれ以上に離れて過ごすなら」とあり、ここでの意味は、「四ヶ月以上、その舎利のある場所に留まり、夜明けに起きる」ということである。バーダント・ブッダダッタ長老は、これをさらに明確にして、この意味を述べている。長老はこう言っている――

‘‘Yaṃ gāmaṃ gocaraṃ katvā, bhikkhu āraññake vase;

「巡錫の地として村を定め、比丘が森に住む場合;

Tasmiṃ gāme ṭhapetuṃ taṃ, māsamekantu vaṭṭati.

その村に留めることは、一ヶ月間は許される。」

‘‘Aññattheva vasantassa, chārattaparamaṃ mataṃ;

「他の場所に住んでいる場合、最長四ヶ月間が適切である;

Ayamassa adhippāyo, paṭicchanno pakāsito’’ti.

これが彼の意図であり、隠されて明らかにされている」と。

‘‘Kosambiyaṃ aññataro bhikkhu gilāno hotī’’ti āgatattā **‘‘kosambakasammuti anuññātā’’**ti vuttaṃ. Kosambakassa bhikkhuno sammuti kosambakasammuti. Senāsanaṃ āgantvāti vusitavihārasseva sandhāya vuttattā tasmiṃ gāmūpacārepi aññasmiṃ vihāre aruṇaṃ uṭṭhāpetuṃ na vaṭṭati. Vasitvāti aruṇaṃ uṭṭhāpetvā. Gataṭṭhānassa atidūrattā **‘‘evaṃ asakkontenā’’**ti vuttaṃ. Tatthevāti tasmiṃyeva gataṭṭhāne.

「コサンビーのある比丘が病気になった」という理由で、「コサンビーの比丘の許可」と述べられている。コサンビーの比丘の許可とは、コサンビーの比丘が(不在中に)許可されることである。舎利に来た、というのは、住んでいた精舎のことを指して述べられているので、その村の近くの他の精舎でも、夜明けに(舎利から)起きることは許されない。住んだ、というのは、夜明けに(舎利から)起きた後、という意味である。行った場所があまりにも遠いので、「このようにできない場合」と述べられている。その場所で、というのは、その行った場所で。

Sāsaṅkasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

ササンカ・シッカパーダの注釈、了。

10. Pariṇatasikkhāpadavaṇṇanā

10. パリナータ・シッカパーダの注釈

657-659. Dasame uddissa ṭhapitabhāgeti attano gharepi uddisitvā visuṃ ṭhapitakoṭṭhāse. ‘‘Ekaṃ mayhaṃ, ekaṃ imassa dehī’’ti evaṃ ekavācāya āpajjitabbattā **‘‘āpajjeyya ekato’’**ti vuttaṃ. Tumhākaṃ sappiādīni ābhatānīti tumhākaṃ atthāya ābhatāni sappiādīni. Pariṇatabhāvaṃ jānitvāpi vuttavidhinā viññāpentena tesaṃ santakameva viññāpitaṃ nāma hotīti āha – **‘‘mayhampi dethāti vadati, vaṭṭatī’’**ti.

657-659。10番目では、指定して置かれたものとして、自分の家であっても指定して別に取り置かれた部分を指す。「一つを私に、一つを彼に与えなさい」というように、一言で言えるので、「一つに帰属する」と述べられている。あなたたちのために、ギーなどが運ばれてきた、というのは、あなたたちのために運ばれてきたギーなどである。満たされた状態であることを知っていても、定められた方法で通知された場合、それは彼らの所有物であることが通知されたことになる、と彼は言う――「私にもください、と言って、許される」と。

660. Pupphampi āropetuṃ na vaṭṭatīti idaṃ pariṇataṃ sandhāya vuttaṃ. Sace pana ekasmiṃ cetiye pūjitaṃ pupphaṃ gahetvā aññasmiṃ cetiye pūjeti, vaṭṭati. Ṭhitaṃ disvāti sesakaṃ gahetvā ṭhitaṃ disvā. Imassa sunakhassa mā dehi, etassa dehīti idaṃ pariṇateyeva. Tiracchānagatassa pariccajitvā dinne pana taṃ palāpetvā aññaṃ bhuñjāpetuṃ vaṭṭati. ‘‘Kattha demātiādinā ekenākārena pāḷiyaṃ anāpatti dassitā, evaṃ pana apucchitepi apariṇataṃ idanti jānantena attano ruciyā yattha icchati, tattha dāpetuṃ vaṭṭatī’’ti tīsupi gaṇṭhipadesu vuttaṃ. Yattha icchatha, tattha dethāti etthāpi ‘‘tumhākaṃ ruciyā’’ti vuttattā yattha icchati, tattha dāpetuṃ labhati. Pāḷiyaṃ āgatanayenevāti ‘‘yattha tumhākaṃ deyyadhammo’’tiādinā nayena. Saṅghapariṇatabhāvo, taṃ ñatvā attano pariṇāmanaṃ, paṭilābhoti imānettha tīṇi aṅgāni.

660。花を植えることも許されない、というのは、満たされた状態を指して言われたことである。もし一つの塔で供養された花を持って、他の塔で供養するなら、許される。置かれたのを見た、というのは、残りのものを持って、置かれたのを見た、ということである。この犬には与えるな、この犬に与えなさい、というのは、満たされた状態の場合である。畜生に与えられた後、それを追い払って、他のものを食べさせることは許される。「どこに与えるか」など、一つの方法で、パーリでは罰せられないと示されている。このように、尋ねられなくても、満たされていることを知っていて、自分の好みに従って、望むところに与えることが許される、と三つのガンティパデー(注釈書)で述べられている。「望むところに与えなさい」とも、「あなたたちの好みに従って」と述べられているので、望むところに与えることができる。パーリに書かれている通りに、というのは、「あなたたちが与えるべきもの」などの方法で。サンガの満たされた状態、それを知って自分の満たされた状態、受け取ること、これらがこの三つの要素である。

Pariṇatasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.

パリナータ・シッカパーダの注釈、了。

Niṭṭhito pattavaggo tatiyo.

第三、パッタヴァッガ、了。

Iti samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya sāratthadīpaniyaṃ

スマントパーサーディカー、ウィナヤ・アッタカター、サーラッタディーパニーより

Nissaggiyavaṇṇanā niṭṭhitā.

ニッサギーヤヴァルナナー、了。

Dutiyo bhāgo niṭṭhito.

第二部、了。